2013年 1月の記事一覧

«Prev1 2Next»
13年01月17日 09時10分37秒
Posted by: arakisouzoku
自民、公明両党は昨日、住宅ローン減税について、控除できる金額を年間で最大50万円(10年間で500万円)とする拡充策を決めたようです。

現行の制度では、2013年末までの入居者が対象ですが、制度を5年間延長し、18年末までに入居する人は対象とすることも固まったようです。

納税額を少なくできる金額は、13年に入居した人は年間で最大20万円(10年間で最大200万円)ですが、これを年間最大50万円に引き上げることとなります。

ただし、減税できる金額は徐々に減らしていく方向で協議中のようです・・・

また、納税額が少なく、住宅ローン減税の恩恵を十分受けられない中低所得者には給付金を出す方針のようです。

今後、詳細を詰めて、24日までに13年度の税制改正大綱に盛り込む予定のようです。

その他、長期優良住宅の最大100万円減税の優遇措置も、やはり5年間の延長を考えているようです。

この優遇対象には省エネ住宅などが加わるようです。

さらに、戸建て住宅だけが対象であったものが、マンション購入者にも範囲は広がることとなりそうです。

増税の話ばかりが選考しがちですが、消費増による住宅取得の駆け込み需要とその後の冷え込みを考慮した対応だと思います。

これで・・・あわてることなく、じっくりと住宅選びが出来そうです。

祖父母から孫への贈与の非課税や今回の住宅ローン減税の拡充策など、財政建て直しの消費増税や富裕者層への課税強化等とは、うらはらに、景気対策・・・増税による景気落ち込みの回避を図るべく手を打っているなと感じました・・・

思いきった金融緩和・・・増税とうらはらの減税・・・等々、

ここで・・・更なる株高、円安、を期待したいところです・・・


本日は、『相続財産の範囲と評価⑤』について、お話させていただきます。

1.遺産の変動

相続開始から遺産分割までに、かなりの期間を要する例が少なくありません。

その間、遺産を構成する個々の財産に変動を生じる事があります。

例えば、①遺産から利息が発生したり、賃料が得られたりします。

②遺産が、天災又は他人の行為によって棄損・滅失することがあり、相続人の処分によって遺産の一部又は全部が散逸することがあります。

③遺産の保存、修理等のために費用が支出される場合もあります。これらの財産の変動を遺産分割の際どのように扱うかが問題となります。

①の問題が、遺産からの収益の問題であり、②の問題が、代償財産の問題であり、③の問題が、遺産の管理費用の問題です。

相続財産に変動が生じた場合、どの時点の財産をもって遺産と捉えるかについては、見解が分かれています。

.相続開始時説

この説は、相続開始当時に存在した被相続人の財産を遺産と捉えます。

相続開始時説によれば、相続開始時の財産を遺産と捉えますから、遺産の変動という概念は考えられません。

遺産の滅失の場合にも、遺産分割を行い、その遺産の分割を受けた相続人が、滅失につき責任のある者に対して損害賠償請求権を取得することとなります。

また、遺産からの収益は、その遺産の分割を受けた相続人から、その収益を取得した者に対する不当利得返還請求の問題となります。

遺産の管理費用の問題は、特定の遺産に生じたものであれば、支出した者からその遺産を取得した者に対する不当利得返還請求の問題となり、全体について生じたものであれば、相続人間で償還請求が問題となります。

いずれにしても、遺産分割手続でこれを行うことはできず、通常の民事訴訟手続によらなければなりません。

.遺産分割時説

この説は、遺産分割の対象となる相続財産は、分割時に現存するものに限るとします。

なぜなら、遺産分割は、相続人の共有に属する相続財産をその相続分に従って公平かつ合理的に分配する制度であり、また将来に向かって、新たな権利又は法律関係を形成することを本質的目的とするものであり、相続開始時にさかのぼって過去の権利又は法律関係の確認を直接の目的とするものではないからです。

この遺産分割時説が多数説であり、多くの審判例もこれに従っています。

以上、『相続財産の範囲と評価⑤』について、お話させていただきました。

次回は、『相続財産の範囲と評価⑥』について、お話させていただきます。

13年01月16日 09時25分44秒
Posted by: arakisouzoku
昨日夜、政府の臨時閣議で2012年度補正予算案が決まったようです。

予算規模は・・・

13.1兆円で、補正後の12年度の一般会計の総額は100兆5366億円となるようです。

これは、東日本震災後の11年度に続いての100兆円の大台突破となるそうです。

補正予算としては・・・

リーマンショック後の景気対策で麻生政権が編成した09年度補正予算(13.1兆円)に次いで2番目の大きさとなるようです。

今月末にも補正予算案を国会に提出する運びとなりそうです。

これで、民主党政権下で44兆円前後に抑えてきた新規国債の発行額は49.4兆円と大幅増となる見込みとなりました。

政府は、20年度以降は借金に頼らない財政づくりを国際公約として意思表示していますので、今後の景気対策に期待したいところです。

民主党は借金を抑える政策でした・・・

ある意味、おおきなリスクは避けるというところでしょうか・・・

安倍政権は先行投資すべきところはして・・・

景気を浮揚させる・・・民主党と比べると強気な姿勢がうかがえます。

民主党は、どちらかというと・・・

事業経営者というよりは、優秀な官吏タイプの政党だったような気がします。

安倍政権の成長戦略の結果は、はたして・・・どう出るでしょうか・・・

というよりも・・・

必ず、成功してもらなわなければ・・・

首も回らない状態となりそうです。

春のおとずれとともに花が咲き誇っていくように・・・

自然と景気が上向きになって、気づくとコートを脱いでいた・・・

そんなことを思いながら・・・

アベノミクスに期待大です・・・


本日は、『相続財産の範囲と評価④』について、お話させていただきます。

1.債務

①金銭債務
.相続人は、被相続人の死亡により、同人の有している財産上の権利のみではなく義務をも承継します。
したがって、金銭債務をも承継することはいうまでもありません。

.ただ、相続人が複数いる場合には、この債務をどのように承継するのかが問題となります。

この点、判例は一貫して、金銭債務のような可分債務は、遺産分割を経ることなく、その相続分に応じて各共同相続人が承継するとしています。

しかし、このように考えますと、相続人の中に無資力の者がいたりすると、債権の回収が困難となり、相続という偶然の事情で一方的に債権者が不利になるのではないかという問題もあります。

このような場合には、財産分離や破産制度を利用することによって、その不利益を除去する手段がありますので、判例の立場がそれほど不当とはいえません。

.金銭債務については、分割債務と考えるとそもそも遺産分割の対象とならないことになります。実務上も同様に取り扱われています。

②保証債務

.通常の保証債務は、その保証債務の額が明確になっており、通常の金銭債務と同様に相続の対象となります。

.しかし、継続的取引から債務者が将来負担する債務を連帯して保証した場合が問題となります。

この点、判例は、責任限度額と保障期間の定めがない保証契約の場合には、その相続性を否定しようとしています。

.また、身元保証の場合も、上記の場合と同様にその相続性は否定されています。

以上、『相続財産の範囲と評価④』についてを、お話させていただきました。

次回は、『相続財産の範囲と評価⑤』について、お話させていただきます。
13年01月14日 10時44分02秒
Posted by: arakisouzoku
今日の日本経済新聞のWEB版に昨年10月末時点での過去6ヵ月間の全公募投資信託の資金流入額の順位に関する記事が掲載されていました。

資金流入額の順位は、運用成績の影響を受ける純資産総額とは異なり、純粋に投信の“人気度”を示す指標といえるもののようです・・・

以下、日経WEB版から人気の投資信託の概要について一部、加筆修正のうえ抜粋させていただきます。

今回の人気の最大の特徴は、上位の大半が「毎月分配型」(分配金を毎月受けとれるタイプですが、ただし、運用成績が悪い時は資産を切り崩して支払われることもあるようです・・・)である点をあげていました。

人気の上位15投信は全て毎月分配型だったようです。

もう一つの特徴が上位を占める投信の投資対象があります。

先進国の株式や債券、いわゆる「伝統的資産」は少なく、海外REITや新興国債券、ハイイールド債券(低格付けだが高利回りの債券)などで運用する投信がほとんどとなっているようです。

高分配を求める投資家ニーズに合わせ、高いインカムゲイン(配当・利息などの収入)を得られる資産で運用するタイプを運用会社や販売会社が集中的に投入してきた結果といえるようです・・・

同様の目的で、デリバティブの一種であるオプションを使って利回りの上乗せを目指す複雑な仕組みの投信なども残高を増やしている高分配人気は健在といえるそうです・・・

【日本経済新聞 2013/1/14】

先進国の株式や債券などの『伝統的資産』ではなく、海外REATや新興国債権などの低格付け債券に流れていったようです。

欧州危機のように、先進国といえども安全な投資対象とはならなくなってきました・・・

程度の差はあれども、何らかのリスクを抱えるならば、ハイリターン狙い・・・

そう考えたくなるような気がします・・・

少しでも高い分配を早目に確実に・・・

結果・・・毎月分配型に集中してきているのでしょうか・・・

インカムゲインの他、キャピタルゲインも気になるところですが・・・

昨年末からの円安、株高で、投資信託の人気の矛先も変わってくるでしょうか・・・

昨年11月以後、半年間の動向も気になるところです・・・


本日は、『相続財産の範囲と評価③』についてを、お話させていただきます。

1.退職金

①労働者が労働契約の継続中に退職し、退職金を受領してから死亡した場合には、通常の相続財産として扱えば足ります。

問題となりますのは、労働者が労働契約の継続中に死亡し、退職金が支給される、いわゆる死亡退職金の場合です。

すなわち、死亡退職金は被相続人の死亡を契機として発生するところから、相続財産に包含されるかどうかが問題となります。

.受給権者が法律条例等によって定められている場合

この場合、死亡退職金も相続財産に含まれ、受給権者の指定は、あくまでも受取人代表者を定めたにすぎないとする見解もあります。

しかし、判例は、受給権者が法律等で定まっている場合、その物固有の権利であり、相続財産には包含されないとしています。

さらに、私企業の死亡退職金につき、退職金規定(内規)により受給権者が定まっている場合にも、その定められた者固有の権利であって、相続財産に包含されないとしています。

.退職金規定に受給権者が定まっていない場合

この場合は極めて問題であり、学説・判例ともまだ定説は無いようです。

ただ、規定がない場合でも、理事会の決議により配偶者に支給された場合には、受給権者固有の権利であるとする判例はあります。

通常、死亡退職金については法律等で受給権者が定められていますが、これは遺族の生活保護として定められているものです。この点からしますと、規定がなくても、相続財産とするのではなく、生計を共にしていた遺族固有の権利と解するのが、本来の趣旨にかうのではないかと思われます。

この点、受給権者が定まっていない以上は、相続人が取得するべきであるという見解もあります。

②次に、死亡退職金について受給権者固有の権利であると考えた場合に、持戻しが認められるべきかが問題となります。

この点につきましては、肯定する審判例と否定する審判例があります。

個々の事案によって、共同相続人間と受給権利者との生活保障の調和の観点から考えるべきと考えます。

2.遺族年金

これは、死亡退職金と同様に受給権者の固有の権利と考えられます。

そして、持戻しも認めるべきでないと考えらるようです。遺族年金は、死亡退職金よりもさらに受給権者の最低の生活保障という趣旨が強いものでありますから、上記のように考えるべきのようです。

以上、『相続財産の範囲と評価③』についてを、お話させていただきました。

次回は、『相続財産の範囲と評価④』についてを、お話させていただきます。
13年01月13日 15時17分47秒
Posted by: arakisouzoku
昨日、郵便で不動産流通近代化センターから不動産コンサルティング技能の新名称の案内が届きました。

新名称は、『公認 不動産コンサルティングマスタ―』で決まったようです・・・

発足して、早20年になるようですが、その20周年を迎えての新名称への改定だったようです。

そういえば・・・

昨年夏に、新名称を公募する案内が届いてました。

なかなか、いい名称も思い浮かばずに、申し込みもせずにいました・・・

頭につく公認は何を意味するのかと思いつつも、このように、改善していく姿勢はありがたいなと感じています。

日本FP協会もCMを流し始めたりと・・・

改善の方向性は、すごく、ありがたく感じています。

不動産流通近代化センターでは、新たに『相続対策専門士』の認定講座を始めるようです。

似たようなものは、『相続診断士』や『相続士』、『相続アドバイザー』等々、があります。

相続でのビジネス拡充のため、不動産業・保険業・金融機関・士業や独立系FP等々を対象とした相続講座が目白押しとなってきた感があります。

相続対策は民法、税法(相続のみならず、所得や法人消費も)、不動産、保険等の高度な知識が必要になると感じています。

相続財産の現状分析から分割対策、納税対策、税務対策(タックスプランニング)、不動産対策、保険対策・・等々・・・の総体的な提案が出来ないと相続のお客様の対応は難しいと感じています。

民法、税法、不動産はかなり、マスターしてきたと自負していますが・・・

いまは、保険や金融のブラッシュアップに励んでいます・・・

好きこそものの上手なれ・・・

なじみの無かった分野の理解は難しく、苦戦の日々を送っています・・・



本日は、『相続財産の範囲と評価②』について、お話させていただきます。

1.賃借権

①賃借権も財産上の権利である以上、相続財産に含まれます。

②賃借権の相続における問題点は、借家人が死亡した場合に、この賃借人と同居していなかった相続人がこの賃借権を相続し、この結果、借家人と同居していた内縁の配偶者が、住居を奪われるのではないかという点です。

この点に関しましては、判例は、あくまでも賃借権は相続人に帰属することを認めたうえで、内縁の配偶者などの同居人は、相続人が取得した借家権を援用し居住の継続を主張しうるとという見解に立っています。

実務上は、判例理論が定着していますが、この見解は、居住の利益は同居人に、賃借権に伴う権利義務は相続人に帰属することとなりますので、若干の問題は残ることとなりえます。

2.損害賠償請求権

①被相続人の有体財産についての損害賠償請求権は、財産上の権利であり、これが相続の対象となることは明らかです。

②これに対し、生命侵害による損害賠償請求権については、民法が被相続人の一身専属権を相続の対象からはずしていることから問題となります。

特に、生命侵害に伴う慰謝料請求につきましては、精神的苦痛が極めて主観的なものであることから、一身専属権として相続の対象とならないのではないかとも考えられます。
過去の判例では、最高裁の慰謝料請求権も相続の対象になるとしたものがあります。

3.生命保険金

①生命保険金請求権は、その取得が、死亡の原因とする点で相続と類似するが、保険契約で受取人を個別的に定めることができるという点で相続人が規定されている相続の場合と異なります。

②そこで、以下のとおり場合を分けて検討します。

.保険金の受取人として特定人(妻あるいは夫)が指定されている場合
この場合、生命保険契約は第三者のためにする契約であるから、その契約の効果として、受取人が生命保険契約請求権を自分の固有の権利として取得します。
したがって、この場合には相続財産に包含されないこととなります。

.保険金の受取人を単に『相続人』とした場合
この点につきましては、相続財産に含まれると考える見解もありますが、この場合の表示は、保険契約者の相続人たるべき個人を表示するものにすぎず、相続財産に包含されないと考えるべきです。

.このように、生命保険金請求権を生命保険金受取人の固有の権利であるとすると、保険金受取人は、これとは別個に、他の共同相続人と共に相続財産からも遺産分割を受けることとなります。こう解すると、生命保険金が高額になっている現在の状況から、生命保険金の受取人となった相続人があまりにも有利となり、相続人間の衡平を欠くこととなります。

これを、調整する方法が、持ち戻しであり、保険金を持ち戻しとした審判例もあります。
また、持ち戻しの対象とされたものは、当然遺留分算定の基礎財産に算入され、減殺の対象となります。

以上、『相続財産の範囲と評価②』についてを、お話させていただきました。

次回は、『相続財産の範囲と評価③』についてを、お話させていただきます。
13年01月12日 19時36分12秒
Posted by: arakisouzoku
明日は、ラグビーの全国大学選手権の決勝戦が行われます。

決勝は、V4がかかっている帝京大と筑波大の対戦です。

私は、当然ながら・・・

地元の筑波大の応援です・・・

先日の準決勝戦での帝京大と早稲田大の対戦を観ましたが・・・

帝京大の強さには圧倒されました。

フォワードもBK陣も圧倒的に強かった印象です・・・

対抗戦の最終戦では、筑波大が帝京大を24-10で破っています。

全勝の帝京大と1敗の筑波大との対戦でした。

帝京大にちょっとした油断があったのでしょうか・・・??

明日の対戦は・・・

はたして、どちらに勝利の女神がほほ笑んでくれるのでしょうか・・・

筑波大は快速揃いのBK陣がそろっています・・・

明日は、筑波大の展開ラグビーに期待です。


本日は、『相続人の確定⑥』の予定でしたが『相続財産の範囲と評価①』についてを、お話させていただきます。

Ⅰ.相続財産に包括される権利

1.各種債権

①一般金銭債権

◇被相続人が死亡して相続が開始すると、相続人は、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を包括的に承継します。

一般金銭債権も被相続人の財産に属する権利なので、相続財産に抱含されることは当然となります。

しかし、相続人が複数いる場合には、遺産分割がなされて初めて、各相続人に対する遺産の最終的な帰属が決まります。


◇そこで、相続開始後遺産分割までの間、金銭債権はどのような形態で共同相続されるのかが問題となります。

この点、共同相続人の取得する債権は、合有的に帰属するという見解や遺産分割によって最終的な配分が決まるまで性質上不可分債権となるという見解もあります。

しかし、判例は一貫として、金銭債権は分割債権であり、相続開始とともに法律上当然に分割され、各相続人はその相続分に応じる権利を承継するという見解をとっています。

この判例の考え方によれば、預金債権などの場合、各相続人が、被相続人の預金のうち自己の相続分について個々の払い戻しを請求し得ることになります。

しかし、銀行の実務上の取扱いとしては、相続人全員の同意書をとって、全員に払戻しをしているケースがほとんどのようです。


◇次に、金銭債権を可分債権であると考えた場合に、そもそも金銭債権は遺産分割の対象となるのかが問題となります。

前述のような判例の見解に立つ以上、金銭債権は当然に分割され、遺産分割の対象とならないとするのが理論的であると言えます。

しかし、共同相続人間の衡平という見地から考えると、金銭債権も含めて遺産分割をする必要がある場合もあります。

このような観点から、金銭債権も遺産分割の対象として考えるというのが、実務の運用となります。

銀行の実務上の取扱いでも、遺産分割後は、分割協議書ないし家庭裁判所の分割に関する調書又は審判の謄本の提出を求めたうえで預金の払い戻しに応じています。

以上、『相続財産の範囲と評価①』についてを、お話させていただきました。

次回は、『相続財産の範囲と評価②』についてを、お話させていただきます。
13年01月11日 07時51分39秒
Posted by: arakisouzoku
自民・公明両党は、2014年4月に消費税率を8%に引き上げる際の住宅購入者に対する負担軽減の骨格を固めたようです。

その内容は・・・

住宅ローン減税の拡充と中低所得者への現金給付を合わせるもののようです。

その対象者は新たに住宅を購入する世帯が多い『年収600万円以下』が軸となりそうです。

給付金については所得が低い人ほど多く支給する方針のようです。

これは、住宅ローン減税の恩恵が十分に受けらない中低所得者世帯を救済することで、景気の下支えするのが目的のようです。

例えば、25万円の住宅ローン減税を受けられる若年層の中には納める税金の額が少なく、実際には15万円しか控除されないといったことがおきています。

給付金を導入することにより、この差額分を補充し消費増税の負担を少しでも軽くすることとしたようです・・・

自公両党は、今年末に期限切れとなる住宅ローン減税を3年程度延長し、減税の上限額も10年間で300万~500万円(現行200万円)に拡充する意向のようです。

今月24日までに纏める2013年度の与党税制改正大綱に盛り込み、現金給付は2014年4月からの実施を目指すこととなっているようです・・・

これで、住宅取得に関しての実質的な消費増税の影響は、少なくなりそうです。

決して・・・

消費増税の駆け込み需要に煽られることなく、じっくり、自分の要望と予算にあった住宅選びを行って欲しいなと思います。

住宅購入も、ともすると周りの勢いに押されて思いきって決断してしまうことがあります。

どうしても、決断がつきかねるときは・・・

第3者の客観的かつ冷静な視点でのアドバイスを受けてみるのもよろしいのではと思います・・・

その時は・・・

是非、FP協会の無料相談会等をご利用いただkることをお奨めします・・・

FPは中立公正の視点でアドバイスさせていただきます。

くれぐれも・・・

一生に一度か、あっても二度の買い物です・・・

慎重に・・・

よくよく、考えてお選びください。



本日は、『相続人の確定⑤』について、お話させていただきます。

Ⅰ.相続分の移動

1.相続分の譲渡

相続人の身分自体は、もちろん他人に譲渡できるものではありません。

しかし、相続人が有する割合的相続分は財産的価値を有します。

したがって、相続人の意思により相続分を譲渡できると考えられます。

また実際、遺産分割は何時でもできるとはいえ、時間のかかることが少なくなく、相続人にとって早期に相続財産を換価しなければならない場合が生じます。そこで、民法も相続分の譲渡ができることを前提とする規定を設けています。

ここで、相続分の譲渡とは、あくまでも割合としての相続分を譲渡するもので、個々の相続財産の持分を集合的に一括して譲渡するものとは異なります。

すなわち、例えば、A,B、C、Dとあった場合、それぞれの中での相続分に相当する共有持分を譲渡するのではありません。相続分の譲渡は、譲受人が、譲渡人たる相続人に代わって、その相続分に基づき遺産分割に参加できるようになる事です。

以上、相続人の確定⑤』についてを、お話させていただきました。

次回は、『相続人の確定⑥』についてを、お話させていただきます。
13年01月10日 09時59分23秒
Posted by: arakisouzoku
今日の日経電子版に次の記事が掲載されていました。

『政府・自民党は9日、2014年4月の消費増税後に住宅購入者に現金を給付する支援制度を設ける方針を固めた。住宅ローン減税の利用者を対象に、所得税と住民税の減税枠で使い残した部分を現金で補填する。住宅ローン減税の住民税の控除枠も拡大する。減税や現金給付で中低所得層の税負担を軽減し、住宅市場の冷え込みを防ぐ。』
【2013/1/10 2:00 情報元 日本経済新聞 電子版】

消費増税に伴う駆け込み需要後の冷え込みを懸念してのことでしょうか・・・

消費増税後の住宅取得には、極力、税負担を及ぼさないようにしようとのことでしょうか・・・

一生に一度、あっても二度の大きな買い物ですし、なんといっても・・・住む家です。

そんなに消費するものではありませんし・・・住宅の賃料は非課税となっています。

住宅取得費用のうち、土地の部分は消費税はかからないのですが・・・

建物部分には、かかってきます・・・

住宅の家賃は、非課税・・・

住宅の新築や分譲価格のうち建物部分は、課税対象・・・

借りるか、所有するかで・・・

確かに、消費するか、しないか・・・の差があります。

いずれにしても、消費増税の掛け声のもと・・・

住宅の営業マンに煽りたてられながら・・・

無理して検討しなくてもよさそうです。

じっくりと、自分の条件にあった立地や環境、予算に妥協せずに選ぶことが出来そうです。

くれぐれも、ライフプランの計画もじっくりと練ってください・・・


本日は、『相続人の確定④について』を、お話させていただきます。

Ⅰ.共同相続人本人以外の者(財産管理人等)が遺産分割協議に現れる場合

1.相続人の行方不明

共同相続人の一部について、生存は明らかだが行方不明となっており、調査を尽くしてもその所在が行方不明となっており、調査を尽くしてもその所在が判明しない場合には、その者を不在者として手続きを進めることとなります。

不在者が自らその財産の管理人を置いている場合は稀となりますので、共同相続人は、利害関係人として財産管理人の選任を家庭裁判所に求める事になります。この場合の管轄は、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。

この場合、遺産分割協議は財産管理人を交えて行うことになりますが、財産管理人は協議の成立にあたり、協議事項につき家庭裁判所の許可を得なければなりません。

2.相続人の生死不明

共同相続人中に不在者がいて、その不在者の生死が不明で失踪宣言の要件を備えている場合には、利害関係人すなわち不在者の配偶者、法定相続人など失踪宣言を求めるにつき法律上の利害関係を有する者は、不在者の住所地の家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができます。

失踪宣告の結果、不在者は死亡したものとみなされ、不在者について相続が開始します。不在者に相続人がいることが、明らかな場合には当該相続人が、また相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所で選任された相続財産管理人が、それぞれ遺産分割協議の当事者となります。

相続財産管理人は、不明者の財産管理人の場合と同様に、遺産分割協議の成立にあたり協議事項につき家庭裁判所の許可を得なければなりません。

3.相続人が未成年者である場合

共同相続人中に未成年者がいる場合には、その法定代理人たる親権者が、未成年相続人に代わって遺産分割協議を行うことになりますが、次の場合には利益相反行為となるため、特別代理人の選任を要します。

①親権者と未成年者とが共に共同相続人であり、親権者が未成年者の代理人としても遺産分割協議を行う場合

②親権者を同じくする複数の未成年相続人がいて、当該親権者がそれぞれの未成年者の代理人として遺産分割協議を行う場合

登記実務においては、上記①②いずれの場合にも特別代理人の選任を要求しています。
したがって、前期①の場合、親権者は、子である未成年者相続人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。また、②の場合、親権者は、その子である複数の未成年相続人のうちの一人の代理はできますが、その他の未成年者については、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

4.相続人に胎児がいる場合

胎児は、相続人については、既に生まれたものとみなされます。従って、被相続人の死亡時にいまだ出生していなくても、出生したら相続人として遺産分割の当事者となります。

ただし、胎児が死体で生まれたときはこの規定は適用されませんので、遺産分割の当事者に胎児がいる場合に出生を待たずにした遺産分割協議は、その後に相続人の一部を欠いたものとして無効となります。

以上、『相続人の確定④について』を、お話させていただきました。

次回は、『相続人の確定⑤』についてを、お話させていただきます。
13年01月09日 14時38分13秒
Posted by: arakisouzoku
今日の日経電子版に2013年度の法人税と贈与税の減税に関する次の記事が掲載されていました。

『政府・自民党が11日に決める緊急経済対策に盛り込む減税措置がまとまった。設備投資を拡大する企業や給与を増やす企業に対する減税措置を新設し、研究開発減税の拡大も打ち出す。企業の投資を後押しする狙い。祖父母が孫への教育資金をまとめて贈った場合に贈与税を非課税にする制度も導入する。いずれも2~3年の期限付き措置として2013年度税制改正で実施する。』    
【日本経済新聞電子版平成25年1月9日】

景気対策の後押しと孫世代への資金供与をしやすくし、タンス預金の活性化を目的としたところでしょうか・・・

法人税については・・・

何よりも・・・給与が増えるきっかけとなりうることから有効な手立てではないかと感じました・・・

贈与税については・・・

住宅取得資金の贈与の非課税が昨年と比して減額されていますが・・・

今回は、住宅だけでなく教育資金もその対象としたというところでしょうか・・・

住宅取得資金の非課税の減額をせずに昨年並みの非課税枠でも、よかったのでは・・・

とも、一瞬、思いましたが・・・

教育資金まで、その範囲を広げたことにより、より幅広く利用されることでしょう・・・

預金として眠っている資金を、いかに・・・

市場に流通させるか・・・

教育資金の贈与の非課税は、個人的には良策だなと・・・

思っています。


本日は、『相続人の確定③』についてを、お話させていただきます。

1.相続人の地位が争われる場合

(1)具体例

相続人の地位及び範囲について争いとなる場合には、相続欠格事由の存否や推定相続人廃除事由の存否が争いとなる場合や、婚姻や養子縁組、離婚、離縁、認知などの効力をめぐり、被相続人との身分関係が争点となる場合などがあります。

このようなときは、これらの前提問題が解決するまで、実施上、遺産分割協議を成立させられないことになります。

前提問題に争いがある場合は、次の二つに分けられます。

①戸籍関係書類によって相続人たることが証明できる者のほかに、のちに相続人が加わる可能性がある場合(離婚や離縁の無効を主張して自分が相続人たる地位にあることを主張する者がいる場合など。)

離婚・離縁無効の主張が認められないことが、誰の目からも明らかだというようなときには、その者を除いて分割協議を作成することも事実上、不可能ではないし、またそれに基づく移転登記などもできるでしょう。しかし、すでに、その者から相続人たる地位を前提に、遺産分割審判などの申立てをしている場合や相続人たる地位の確認を求める訴訟が提起されている場合には、必ずしもそうはいきません。

なお、相続開始後に認知によって相続人になった者は、すでに他の共同相続人により分割その他の処分がなされていた場合には、価格のみによる支払の請求権を有します。

そこで、相続人の地位や範囲に争いがある場合のうち、のちに相続人が加わる可能性がある争いのとき、とりあえず争いの対象者を除いて遺産分割協議を行い、問題が解決し、後に争いの対象者である相続人の資格が確認されたときは、民法910条を類推適用して価格による請求をさせられないかが問題となります。

この点について、母の死亡による相続につき、遺産の分割その他の処分後に、共同相続人である子の存在が明らかになった事実において、最高裁は民法784条但し書き、910条の類推適用を否定しています。したがって、当事者たるべき相続人の一部を除外してなされた遺産分割は、民法910条の場合を除いて無効となると言わざるを得ません。

②次に、戸籍関係書類によって相続人であることを証明できる者に対して、相続人たる地位にないことを主張する者がいる争いの場合、すなわち婚姻や養子縁組、認知の無効などを主張して、のちに相続人が減少したり後順位者が相続人になる可能性のある場合があります。この場合には、争いの当事者を含めて遺産分割協議が成立することはないと思われます。

以上、『相続人の確定③』についてを、お話させていただきました。

次回は、『相続人の確定④』についてを、お話させていただきます。
13年01月08日 08時20分16秒
Posted by: arakisouzoku
本日は、『相続人の確定②』についてを、お話させていただきます。

1.法定相続分

各相続人の法定相続分は次の通りとなります。

(1)共同相続人が配偶者と子である場合には、配偶者及び子の相続分は各2分の1です。昭和55年の改正前は、配偶者及び子の相続分は、それぞれ3分の1、3分の2とされていましたので注意を要します。

子が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとされますが、子のなかに非嫡出子がいれば、その相続分は2分の1とされます。

この非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しないかについては従来より議論があります。過去の判例によりますと最高裁はこの規定は憲法14条に反しないとの判断を繰り返しています。

代襲相続人の相続分は、被相続人の子・・・つまり・・・代襲相続人の親・・・の法定相続分と同じとなります。代襲相続人が複数いる場合には、各代襲相続人の親が受けるべきであった相続分について、上記の子が複数いるときと同様の方法でそれぞれの相続分を算出します。

(2)共同相続人が配偶者と直系兄弟姉妹である場合には、配偶者の相続分は3分の2であり、直系尊属の相続分は3分の1となります。
直系尊属が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとされます。

(3)共同相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合には、配偶者の相続分は4分の3であり、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。兄弟姉妹が複数いるときは、その相続分は相等しいとされますが、このなかに父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹があるときは、その相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされます。

代襲相続人の相続分は、被相続人の子・・・つまり・・・代襲相続人の親・・・の法定相続分と同じとなります。代襲相続人が複数いる場合には、各代襲相続人の親が受けるべきであった相続分について、上記の子が複数いるときと同様の方法でそれぞれの相続分を算出します。

2.相続放棄

相続放棄がなされると、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされます。
例えば、推定相続人が配偶者と2人の子がある場合に、子のうちの1人が放棄をすれば、配偶者と放棄をしなかった子とが共同相続人となり、それぞれの法定相続分は各2分の1となります。

ところで、放棄によって次順位の者が相続人となる場合があります。例えば、推定相続人が配偶者と一人の子である場合に、その子が放棄をすれば、初めから子がいなかったのと同様となり、相続人は配偶者と直系尊属(直系尊属がいなければ兄弟姉妹)となります。
なお、相続放棄の申述が家庭裁判所で受理された場合、相続放棄申述受理証明書の交付を受けることができ、これは登記手続の際の添付書類となります。

3.相続欠格と推定相続人の廃除

民法891条所定の事由(相続人の欠格事由)に該当するものは、相続人となることができません。

なお、相続人欠格事由の一つである遺言書の破棄・隠匿行為については、同条項の趣旨が遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して民事上の制裁を課そうとすることにあるから、相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、当該行為をした相続人は相続欠格者に当たらないとする最高裁の判断が示されています。

また、一定の事由(被相続人に対し虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又はその他の著しい非行があったとき)に該当する推定相続人がいる場合に、被相続人が家庭裁判所に請求することにより推定相続人廃除の審判がなされるときは、被廃除者は相続人となることができません。なお、推定相続人の意思表示は、遺言でなすこともできます。

相続欠格該当者ないし被廃除者に子がいる場合は、その子は代襲相続人となり、相続の当事者となることができます。この点で相続の放棄と効果が異なります。

以上、『相続人の確定②』についてを、お話させていただきました。

次回は、『相続人の確定③』についてを、お話させていただきます。
13年01月07日 09時31分22秒
Posted by: arakisouzoku
今週の12日の土曜日は、FP継続教育セミナーの講師を行います。

相続支援ネットで行う認定教育機関主催のセミナーです。

場所は、東京地千代田区にある千代田プラットフォームで行います。

時間は、朝10時半~午後16時半までとなります・・・

テーマは『今こそ必要!相続でこれだけは押さえておきたい不動産の基礎知識』です・・・

相続財産に占める不動産の割合は・・・60%弱と言われています・・・

人によっては、8割や9割・・・という方もいらっしゃるかもしれません・・・

相続の相談を受けた時に押さえておきたい不動産に関する基礎知識についてお話させていただこうと思っています。

不動産は・・・分けるには分けられず・・・売却するにも大がかり・・・譲渡税も心配・・・となります。

何よりも・・・

その不動産の価値を計るためには、色々な周辺知識が必要となります・・・

道路・・・用途地域等の法令や規制・・・路線価や公示価格等・・・などなど

レジメの他に、添付資料も交えて分かりやすいお話をさせていただいてるつもりです・・・

興味のある方は・・・日本FP協会か相続支援ネットのHPで概要をご確認いただきまして、是非、お申込みください。

ちなみに・・6単位で、10500円のセミナーとなっています。

話は変わりますが・・・私は、立って、お話をするようにしています。

座ってしまうと・・・声が良く通らないような気がして、絶対、座って話をすることはありません。

朝から夕方まで・・・約5時間強、立ちっぱなしで非常に疲れますが、足腰に問題がない限りは立ってお話をしていきたいと思っています・・・

不動産の他には、相続に関連する民法や税法の基礎知識のセミナー講師も行っています・・・

次回の同セミナーの開催が決まれば・・・追ってご案内させていただきます。

何回やっても・・・数日前から・・・程良い緊張感が生まれてきます。

なるべく・・・参加者全員の方に満足いただけますよう・・・頑張ってまいります・・・



本日は、『相続人の確定』についてを、お話させていただきます。

1.相続人の順位

相続には順位が決められており、先順位の相続人がいない場合(相続放棄・欠格・廃除の場合を含む)に次順位の相続人に相続権が生じます。

(1)第1順位の相続人=子

被相続人に子があれば、その子(胎児を含む)は第1順位の相続人となります。嫡出子であると非嫡出子であるとを問いません。

相続開始以前に相続人たるべき子が死亡しているときは、その者にさらに子があれば、その子が相続人となります。これを代襲相続といいます。

相続開始以前に代襲者が死亡していても、その者にさらに子があればその子が相続人となります。これを再代襲相続といいます。

(2)第2順位の相続人=直系尊属

被相続人に子ないし代襲者がいない場合は、直系尊属(被相続人の親など)が相続人となります。

(3)第3順位の相続人=兄弟姉妹

第1順位、第2順位の相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

相続開始以前に、相続人たるべき兄弟姉妹が死亡していても、その者に子がいれば、その子が代襲して相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続においては、再代襲は認められません。

但し、昭和55年12月31日以前の相続につきましては、兄弟姉妹についても再代襲がありますので注意が必要です。

(4)配偶者=常に相続人

被相続人の配偶者は、前述の(1)~(3)の順位で決まる相続人と常に同順位で相続人となります。

例えば、被相続人に配偶者がいて、さらに子がいれば、その子と配偶者とが共同相続人となります。子はいませんが親が生きている場合には、その親と配偶者とが共同相続人となります。

(5)被相続人と相続人との間に養子縁組関係があった場合

養子縁組により、養子は養親の嫡出子の身分を取得するから養親子相互間及び養子と養方の親族(直系尊属、兄弟姉妹)との間にも相続が発生します。

普通養子縁組の場合には、養子と実方の父母との親族関係は終了しないので、養子が被相続人となった場合には、実方、養方双方の父母及び親族が相続人となります。

これに対して、特別養子縁組の場合は、実方の父母及び親族との親族関係は終了するので、相続は養方の父母及び親族との関係のみ発生することとなります。

以上、『相続人の確定①』についてを、お話させていただきました。

次回は、『相続人の確定②』についてを、お話させていただきます。
13年01月06日 20時40分53秒
Posted by: arakisouzoku
日本の小麦粉の製粉技術は、世界的にみても・・・

日本人の『白さ』の拘りからくる『白さ』と・・・

うどんに代表される『もちもちとした食感』など・・・各メニューの最適な食感を・・・

性質の異なる様々な小麦から安定した品質で実現できる高度なものと言われています。

日本のある製粉会社では、取引先の要望に応じて常時70~100種の小麦粉が生産されているそうです。

そして、最終的に96種類くらいの粉にふるい分けて・・・これらの組み合わせにより、『世界のなかで最も白さと食感にこだわる日本人向けの小麦粉』が生まれてくるそうです・・・。

このように、日本人ならではの繊細な技術の継承により、製粉の分野でも高度なものづくりの技術があるようです・・・。

しかしながら、残念なことに・・・

この工場の原料となっている小麦の実に9割が、カナダや中国などからの輸入品だそうです。

製粉技術はあれども・・・原料はない・・・という状況です。

少し前の新聞に小麦粉の不足から『讃岐うどん』が食べれないといったような記事が掲載されているのを見かけました・・・

世界で、一番白くて食感のいい小麦粉を製造できる技術があるのに・・・

また、その小麦粉を使った『うどん』を始めとした・・・素晴らしい食料品があるのに・・・

何か、もったいないような・・・不思議な感覚を覚えます。

ただ、国内小麦もコメのように、新たな品種が続々と生まれているようです・・・

いままでは、輸入に頼っていたパンや中華麺むけの小麦の品種改良が進んでいるそうです。

これからの天候不良や世界的な人口増を考えると・・・

9割もの輸入に頼っているのは心もとない感じです。

ITバブル・・・ファンドバブル・・・

次は・・・食料バブル・・・農業が主役となるときがくるでしょうか・・・
13年01月05日 14時05分33秒
Posted by: arakisouzoku
昨日の外国為替市場は円売りとドル買いが進み、円相場は2010年7月28日以来、約2年5カ月ぶりに1ドル=88円台まで値下がりしました。

米国の『財政の崖』問題がひとまず、回避されたこと・・・

安倍政権の主張する金融緩和強化による金利の低下を見込んだ円売りが続いていること・・・

が今回の円安の要因のようです。

この円安の追い風を受けて、自動車などの輸出産業を中心とする業績回復の期待感から株が買われ、株の終値は東日本震災前の1万600円台に回復しました。・・・

政権交代の市場に及ぼす影響は大きいようです。

この円安がこのまま堅調に持続してくれると、ありがたいと思う反面・・・

電気代は値上がりするのかな・・と思ったりもします。

結局は、円安、株高の恩恵が、一般市民まで下りてこないと、生活は楽にはなってきません。

円安、株高・・・で景気浮揚・・・

その次は、正規雇用に戻していって欲しいと思います。

一度、造り上げた経費のかからないシステムを打破できるのか・・・疑問はありますが・・・

いずれにしても、企業が利益をたくさんあげれば、社員には撥ねかえってくるのでしょう。

心配は・・・

この円安状態が・・・このまま続くのでしょうか・・・

金融緩和で市場に流出した資金を、企業や個人が借りる動きが増えなければ、経済の活性化につながらず・・・

結局は、安倍政権の成長戦略次第ということでしょうか・・・

円安に株高・・・いつまで続くというよりも・・・

まだまだ・・・いけいけ・・・どんどん・・・という思いです・・・。


本日は、『法定相続制と、遺言による遺産の処分』の予定でしたが『一部分割の可否』についてを、お話させていただきます。

1・遺産の分割は、遺産のすべてを一回で分割することが原則です。

しかし、現実の遺産分割にあっては、遺産の種類や性質、あるいは相続人の状況や感情などによって全遺産を同時に分割することが出来ないケースもあります。

例えば、ある不動産が遺産に属するかについての訴訟が継続中の場合、一方に簡易に分割できる現金がある場合で一部の相続人が早急に現金を欲している場合などが考えられます。

このような場合に、協議あるいは調停により一部分割をなすことは通説及び判例はこれを肯定しており、実務においてもしばしば行われています。

2.しかし、①一部分割が先行した後、残余財産の遺産分割が審判になった場合にどのような影響があるか、②審判において一部分轄がなし得るか、の2点が問題となります。

3.一部分割協議が先行した後、残余財産の遺産分割が審判となった場合に、遺産分割の協議(調停も含む)は、相続人による任意の合意のもとに行われたものであれば法定相続分と異なった分割でも有効となりますから、相続人全員が一部分割であることを認識している限り錯誤等の意思表示の瑕疵のない限り原則として有効と考えるべきであり、一部分割がなされた遺産は審判分割の対象から除外し、残余財産のみを審判の対象とすることとなります。

ただし、一部分割の対象財産と残余財産の分割との関係に独立性がない場合や遺産の大部分を占める物件が一部分割の協議の対象から脱落している場合や、あるいは残余財産の分配のみでは相続人間の公平がはかれない場合などには、一部分割が無効とされる余地があるようです。

また、一部分割の内容が全く審判に影響しないわけではなく、民法906条の分割基準から見て相続人間に不公平感が生じるような場合には、残余財産の分配に当たって一部分割により遺産を取得した相続人の取得分に影響を及ぼすものと考えられます。
以上のような観点から、一部分割をする場合には、残余財産の分割が控えていることを十分に考慮し、分割協議書または調停調書に、一部分割である旨及びその一部分割が残余財産の分割に際してどのような影響があるのか、ないのかを明確にしておくべきです。

4.審判において一部分割がなし得るのか?
前述の通り、遺産分割は一回で全遺産の分割を終えることが望ましく、ことに審判においてはこれを原則とすべきです。

しかしながら、一部の遺産について早い時期に分割審判が出来ない場合や一部分割をなすことによって紛争の解決が早期に実現出来る場合などのように、一部分割をすることによって合理性があって、一部分割によって遺産全体についての適正な分割が不可能とならないような場合には、審判による一部分割も認められるべきと考えます。

審判例では、①遺産の範囲に争いが有り、判決による確定を相当とする場合等やむをえない事情があり、かつ分割基準に従った総合的分割の実現に支障がないときに限るものとして厳格に考えるものもありますが、②一部分割をしても民法906条の分割基準による適正妥当な分割の実現が不可能になるような場合でない限り許されるとした例や、③遺産分割当時一部の遺産の存在自体が相続人全員に知られてなかった場合その他相当の理由がある場合には許されるとするものなど緩やかに解されるものあるようです。

以上、『一部分割の可否』についてを、お話させていただきました。

次回は、『相続人の確定』についてお話させていただきます。


13年01月04日 09時09分59秒
Posted by: arakisouzoku
今年の10月からの年金支給額が徐々に減額していく予定です・・・

今年の10月から2015年の4月にかけて、年金の支給額が徐々に減るという法律が成立しているからです・・・

標準世帯で試算すると・・・

おおよそ・・・2015年の4月は2012年の年金水準と比較し、毎月5900円の減額になりそうとの試算があります。

今回の年金の減額は・・・

2012(平成24)年11月16日の民主党の野田政権(当時)が衆議院を解散する直前に、ギリギリで成立させた『国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律』によって決定されたものによるものです。

この減額は…本来物価の下落に伴って減額すべき年金を特例措置によって据え置きされていたものを・・・解消しようとしたものです。

本来は物価にスライドして年金額も変動するものであるものが・・・いよいよ、実行されることとなったということのようです・・・

本来の支給されるべき水準に戻すという趣旨のものですが・・・

生活費が減少することには変わりがありません・・・

年金減額・・・消費増税・・・

高齢者にとって・・・厳しい社会環境となっています・・・

金利は低く・・・資産運用のリターンは少ない・・・

実入りは減る・・・税金は高くなる・・・

それでも・・・

60歳から年金を受給できる年代のかたは・・・

何とかやりくりができるかもしれません・・・

これからは、知恵を絞って・・・

計画的に・・・

ファイナンシャル・プランニングが重要となってきそうです・・・・


本日は、『換価分割』について、お話させていただきます。

1.換価分割

(1)遺産を処分してその対価を相続人で分配する分割方法です。

現物分割や代償分割によることが困難もしくは相当でない場合にとられる分割方法です。

例えば、2筆の土地上にまたがって建物があり現物で分割するとすれば現物の価値を損なう場合や不動産に多額の抵当権等が設定されて相続人では返済しきれない場合、あるいは代償分割を行おうにも相続人に債務負担能力がない場合等です。

(2)協議分割による分割の場合には、上記のような事由がなくても相続人全員の合意のもとになしえます。

また、調停中においても、調停継続中に換価して換価代金を分配する、あるいは調停条項において換価の時期、方法、代金の分配方法などを定めて調停を終結することなどができます。

ただし、調停継続中の換価のように中間的に遺産の一部を処分する場合には、他の遺産の分割との関係(特に審判に移行した場合の関係)を明確にするために書面で合意を明らかにしておくべきです。

なお、相続人が多数のため全員で換価することが困難な場合に、換価すべき遺産をいったん特定の相続人に帰属させたうえで売却処分し、その代金を分配することが間々行われていますが、贈与税を課税される可能性もありますので注意が必要です。

以上、『換価分轄』について、お話させていただきました。

次回は、『法定相続制と遺言による遺産の処分』について、お話させていただきます。

13年01月03日 07時32分52秒
Posted by: arakisouzoku
今日の日経WEB版に富士重工業の米国生産3割増の記事が掲載されていました。

富士重工業は米国での自動車の生産能力を3割増強する方針を固めた。2016年度にもインディアナ州の工場の生産能力を、現状の年27万台から同35万台程度にまで引き上げる。投資額は200億円程度となる見通し。主力の米国市場で好調な販売が続くなかで供給不足の懸念を解消。長期計画に掲げる、世界販売100万台の達成に向けた供給体制を整備する。
                    【日本経済新聞WEB 平成25年1月3日】

富士重工業がアメリカで人気のようです。

アメリカでは、スバルの愛好者は『スバリスト』と呼ばれているそうです・・・

スバルの特徴である水平対向型のエンジンが、その人気の一つの理由のようです。

水平対向エンジンは、現在は、スバルとポルシェのみが製造していると記憶しています。

もっとも、オートバイでは、BMWも水平対向エンジンも製造していますが・・・

富士重工業の前身は、戦前の中島飛行機です。

中島飛行機は、零戦を始めとした日本の名機のエンジンに採用された栄型や誉型エンジンを製造していました。

その技術は、スバルの水平対向エンジンとして受け継がれ・・・さらには初代スカイラインGTRのS20エンジンやホンダのF1エンジンへと引き継がれていきました。

戦後の財閥解体で、中島飛行機を初めとしたの航空機産業の優秀なエンジニアが、自動車メーカーに散り散りに再就職したため、航空機エンジンのノウハウが自動車エンジンに受け継がれることとなりました。

スバルの人気は、4輪駆動と水平対向にこだわり続けたある意味でのどこかマニアックな雰囲気によるものでしょうか・・・

レガシィ―でステーションワゴンという分野を確立させました・・・

それまでは、商業用のバンというイメージであったものを、ものの見事にステータスの高いワゴンという分野に変貌させました・・・

今は、トヨタの資本が入っていますが、BRZやハチロクの開発では、水平対向エンジンを載せたトヨタの車になってしまうのかと思っていましたが、スバルはスバルらしくトヨタのいい技術を活かした車となったようです・・・

頑固なまでに、4輪駆動と水平対向に拘り続け・・・アメリカでスバリストという独自の地位を確立しました。・・・もっともっと・・・米国で暴れてほしいなと思います。
13年01月02日 10時31分37秒
Posted by: arakisouzoku
一日遅れですが・・2013年になりました。

今年は、復興増税(所得税分2.1%)、退職金に係る住民税10%控除の廃止、高額所得者の給与所得控除の上限設定、勤続年数5年以下の役員退職所得の2分の1課税の廃止・・・等の増税が始まります。

高額所得者を対象としたもの・・・全ての人を対象としたもの・・・入り混じっての税制改正です。

来年は、1月に株式等の配当・譲渡益の税率が10%から20%にUP、4月に消費税8%に引き上げ、6月に復興増税(住民税1人あたり1000円引き上げ)が予定されています。

他、相続税の基礎控除減額や生命保険金等の非課税の対象者要件変更も税制改正大綱待ちの状況です。

再来年の消費増税10%増税も予定されています。

一連の増税続きの予定が目白押しの状況です・・・。

消費増税は、今夏の景気動向をみての判断となるようですが・・・

所得水準の低い方との逆進性を解消すべき具体策は、まだ・・・決まっていない状況です


このまま、増税に突入すると・・・消費したくてもできない・・・

納税でキャッシュアウトする分・・・買い物ができなくなります。

安倍総理が、三党合意から一歩進んで・・・景気動向をみての消費増税の決断は・・・妥当な決断だったと感じました。

まずは、今月中旬にも公表されであろう税制改正大綱の行方が気になるところです・・・。

とにかく、景気回復・・・

今年のマンション分譲戸数は五万戸を超える勢いのようです・・・

この戸数は・・リーマンショック前の水準のようです。

消費増税を見込んでの駆け込み需要もあるのでしょう・・・

中国への輸出増も見込めそうな気配もあるようです・・・

この流れにのって・・・金融緩和策も有効に・・・景気浮上の道を突き進んでくれることを・・・願います・・・


«Prev1 2Next»