大相撲の八百長問題で、日本相撲協会は6日、東京・両国国技館で臨時理事会を開き、大阪府立体育会館で3月13日から開催予定だった春場所の中止を決めた。

本場所中止は、戦争で被災した旧両国国技館の修理が遅れた1946年夏場所以来65年ぶり2度目だそうですね。本当にとんでもない不祥事であります。

ところで枝野幸男官房長官が記者会見で、日本相撲協会が受けている公益法人(財団法人)の認可の取り消しになるのではないか??と言及しておりましたが、「民法には取り消しという制度もあるが、そこに向けて幾つもの手続きがあり、解散には至らないという手続きも定められている。一足飛びにいく話ではない」と今のところはなっています。世論の反応からして、また話が急展開しそうな事態もなきにしもあらずです。

ところで公益法人って一体なんでしょうというのが本題です。

●公益法人の定義(一部)

祭祀(さいし)、宗教、慈善、学術、技芸その他の公益(不特定多数の者の利益)を目的とし、かつ営利を目的としない法人。営利法人に対する。ただし、公益を目的とする法人が、その事業経営の資金を確保するため付随的に収益事業を営んでも、公益を目的とする本質には反しないとされる。

これが公益法人の定義です。

さらに公益法人に対しては免税の特典や助成金の交付などのメリットがあります。

そして相撲協会が公益法人として認められないとどうなるのでしょうか??


現在相撲協会のような特例民法法人といわれている組織は

平成20年12月1日~平成25年11月30日の間に新たな公益法人か一般法人に移行しなければなりません。通常法人の収益事業にかかる税率30%に対して特例民法法人は22%と低い税率が適用されています。そして公益法人に移行することが認められれば公益法人と認定された事業については非課税になります。

仮に公益法人が認められないとなると、一般法人に転換すればよいのですが税率が30%になってしまいます。まずこの税率増で相撲協会の財政が圧迫されます。


ただ公益法人にしても一般法人にしても共通の認定要件の一つとして組織が公正であることということが要件になっていることから、公益法人、一般法人ともに認定される見込みがないかも知れません。
 
どちらも認定されなくても大相撲は運営することはできますが、相撲協会は一旦解散。
新しくできた法人に事業を譲渡することになりますが、その際は文部科学省の認可が必要です。快さんに伴う残余財産は文部大臣の許可を受けて類似の目的を有する公益法人に寄付するとなっており、両国国技館を誰かに譲渡しなければならないのです。

これだけの歴史ある日本の国技が一体今後どうなってしまうのでしょうか??




北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
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