タイガーマスクの伊達直人を名乗り、児童養護施設にランドセルなどを贈るこの行為。

ところが日本には寄付金控除というものがあり、

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。

えっっ・・善意だと思っていたのにこの行為は本人が税金対策でやっているの??

あまり夢を壊さないようにするために結論からいうとそうではなく、控除には該当せず完全に善意で行っていると言えそうです。

国税庁は特定寄付金に該当するものとして以下の要件を定義しています。

「特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいう。(詳細は割愛)
ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しない。」

そしていくらの所得控除が受けられるのかというと・・

寄付金控除額
次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額
(1)寄附金の額の合計額
(2)その年の総所得金額等の40%相当額

ところが確定申告をする際にこれらの控除を受ける場合は、寄附した団体などからの領収書が必要となります。

本人の所在が明らかでない上に、一方的に送ってきている以上この寄付によって所得控除を受けることは難しいようです。

やっぱりタイガーマスクはみんなのヒーローなのでした。

北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
生命保険、自動車保険、火災保険のご相談は金子賢司まで

http://www.hotpepper.jp/omise/shop/5627512