2011年度改正では特に高所得者にたいしての増税が多かったのですが、会社員の必要経費などの税負担を軽くする「特定支出控除」はかなり身近に使える控除に変わる方針です。

通勤などの費用の合計が、給与所得控除額を超えたときは確定申告をすれば給与所得控除を超えた分も給与収入から差し引くことができる仕組みです。かりにはらいすぎた場合は還付を受けることができます。

①適用範囲の拡大
これまでは給与所得控除を超えた分のみ適用でした

【変更後】
年収1500万円以下の場合は給与所得の控除額の半分を超えた場合に適用
年収1500万円以上の場合は125万円を超す分に適用される

②費用とみなされるものの範囲の拡大

現状は通勤費、転勤に伴う引っ越し費用、研修費、職務に直接必要な資格の取得費超(弁護士、税理士、公認会計士は除く)。また単身赴任者の北区交通費(月4回まで)

【変更後】
職務に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費。
職務と関連する図書購入費
職場で着用する衣服費、職務に必要な交際費、職業上の団体の経費など

かなり該当する人が増えてくるでしょう。
給与控除額など仕組みをよく知っておいていただきたいと思います。


北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
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