給与所得控除の目的はサラリーマンだって自営業者と同じで経費があるはずだから、
必要経費として約給与の3割は差し引いてあげようという意味合いで給与所得控除というのは
存在しているものです。

政府税制調査会は給与所得控除の対象は1500万円とすし、それ以外は対象外とすると報じられていますがどういうことなのでしょうか?
具体的に説明していきます。


まず現行の給与所得はどうなっているのかというと以下の通りです。
給与収入としてもらえる金額は全てに税金がかかるのではなく一定の控除額があります。

162.5万円以下 控除額65万円
162.5万円超~180万円以下  控除額は収入金額×40%
180万円超~360万円以下    控除額は収入金額×30%+18万円
360万円超~660万円以下    控除額は収入金額×20%+54万円
660万円超~1000万円以下   控除額は収入金額×10%+120万円
1000万円超~            控除額は収入金額×5%+170万円

となっています。

上の表をつかって具体的に例を挙げると
仮にですけど・・年収が給与で800万円の人がいたら、
800万円×10%+120万円=200万円が控除になります。

従って簡単にいうと800万円ー200万円=600万円に税金がかかります。

ところが1000万円以上は一律控除額は5%+170万円になります。

ということは
給与1000万円の人の控除額は220万円
給与1500万円の人の控除額は245万円
給与2000万円の人の控除額は270万円

になります。


これを以下のように変更しようというわけです。

変更後は1500万円の控除額を限度にするなら

給与1000万円の人の控除額は220万円
給与1500万円の人の控除額は245万円
給与2000万円の人の控除額も245万円
給与3000万円でも控除額は245万円

ということです。1500万円以上の高収入の人から極力税金を負担してもらおうというわけです。

法人役員についてはまた別段の定めを置いています。



私には到底縁のない収入ではありますが、世の中の約1%がこれらに該当しますし、法人にして会社から給与をもらっている人ももちろん該当します(役員の場合はまた違った定めがあります)いくら収入が高いとはいえあの手この手で財源捻出するために国は動いているようです。

北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
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