65歳以上で収入は年金のみ、1年間に受け取る年金額は158万円以内という方は、所得税法上ご家族に扶養されているという扱いにできる事はご存知のとおりです。

扶養扱いにできる70歳以上のご両親と一緒にお住まいの方は、注意が必要な場合があります。

その親御さんを、お子さんであるあなたの扶養親族にすると、「同居老親」となり、所得税の控除額は58万円となります。

お父様は収入があり、扶養家族にできないようなケースで、安易にお母様をお父様の「控除対象配偶者」にしてしまうと、控除額は48万円になります。

「同居老親」を選択したほうが控除額は多くなるのです。