前回の暗証番号が誕生日や電話番号ではなぜいけないのか
悪意の第三者があなたの預金を詐取する可能性があるからです。預金を詐取する悪意の第三者とはまさに犯罪者以外の何物でもない。0.0001%(100万人に一人)の犯罪者のために99.9999%の一般利用者が不当な面倒を強いられているのである。実際、誕生日や電話番号を避ける程度でプロフェッショナルな犯罪は防ぐことはできない。犯罪が発生した時に「誕生日を暗証番号に使ってはいけないとあれほど言っておいたでしょう」と主張せんがために銀行は客にそう命じているのである。老人に覚えやすくない番号にせよと命じるのがサービスであろうか?断じて否である。一般の利用者が使いやすいようにするのがサービスであろう。銀行の本来業務の一つは客の金を安全にあずかることであり簡単に偽造できるカードをいつまでも放置しておくから犯罪を誘発するのである。裁判所は銀行に対して偽造カードや盗難カードによる被害を全面補償すべきとの判例を確定させており、預金者保護法も施行されている。その補償額をさげたいから銀行は99.9999%の一般利用者に「1日当たりの引き出し限度額」を強要するに過ぎない。
これも本末転倒の一種だ。
同様に金融庁から業務停止命令を受けた明治安田生命が客への「無料サービス」と称して同社が雇った弁護士に、被害者が相談するように仕向けたら、示談交渉でも裁判でも加害者側(明治安田生命)が有利に証拠を使うのは火を見るより明らかだろう。
ここにも客をなめきった「サービスの本末転倒」がある。皆様がこんな保険会社とお付き合いのないことを心からお祈りする。
自社利益のみを優先し、寡黙な個人客をカモにするのはそろそろやめていただきたい。
責任もとれない頭取がトップならやむを得ないのは残念至極である。