医療保険やがん保険について保険期間終身の場合、60歳払込といった短期の払込は支払保険料の取り扱いが明確ではなかったため、加入は個人に限られていました。
しかし平成24年4月27日国税庁通達により、当該商品の税務取扱いについて全額損金での取扱いが認められたため法人契約で加入が可能となりました。
そこで法人の社長さんにご提案です。
契約者法人で医療保険に加入し60歳または65歳の払込にして勇退時に現物支給で保険契約を個人契約にすれば一生涯の医療保障を手に入れることが可能になります。
現役時代は会社で経費として保険料を支払い、節税になりまた給付金受け取りがあれば固定費の補てんに使えます。
将来の第二の人生の長い期間において保険料支払いがなく一生涯の医療保障の備えを会社が経営者の長年の貢献に対するご褒美としてプレゼントでるのです。
医療保険は法人契約で加入しましょう!!