金融商品販売法とは、正式には「金融商品の販売等に関する法律」といい、消費者を保護する目的の法律のこと。
金融商品の販売・勧誘をめぐるトラブルに対して顧客保護のために作られた法律で、施行は平成13年4月である。
主な内容は、顧客への適切な説明を義務化(元本割れのリスクなどの「重要事項」の説明義務)である。
、郵便貯金、簡保、商品先物取引は同法の適用外である。
金融商品の販売・勧誘をめぐるトラブルに対して顧客保護のために作られた法律で、施行は平成13年4月である。
主な内容は、顧客への適切な説明を義務化(元本割れのリスクなどの「重要事項」の説明義務)である。
、郵便貯金、簡保、商品先物取引は同法の適用外である。
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