金融商品販売法とは、正式には「金融商品の販売等に関する法律」といい、消費者を保護する目的の法律のこと。

金融商品の販売・勧誘をめぐるトラブルに対して顧客保護のために作られた法律で、施行は平成13年4月である。

主な内容は、顧客への適切な説明を義務化(元本割れのリスクなどの「重要事項」の説明義務)である。

、郵便貯金、簡保、商品先物取引は同法の適用外である。