家督相続(かとくそうぞく)とは、旧民法下で行われたいた、相続制度のこと。

家督とは、その家を継ぐべき子であり、その家の財産全てをいう。
旧民法下では、家督の全てを戸主となる者が1人で承継するように定められていた。
また、継ぐのは嫡出長男子であることが原則であった。
現民法では、相続は戸主に死亡時であるが、当時は戸主の隠居によって家督相続が行われた。