物納(ぶつのう)とは、相続税を納付するときに現金が不足している場合、現金に換えて納付すること。

相続税は期限以内に金銭で一括納付が原則で、物納できる上限は不足分に限られ、税務署長の許可を必要とする。

物納は、国債、地方債、不動産、船舶、社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券及び動産である物納適格財産であること。