任意後見制度(にんいこうけんせいど)とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、後見する人を自ら事前の契約によって決めておく制度。

任意後見受任者になり得るのは、法人・個人・複数人・弁護士や司法書士等の法律専門家・社会福祉士等の福祉の専門家等の他、親族でも可能である。

任意後見契約の締結は、公正証書で作成する必要がある。