念願の住宅を購入した場合、必ず付いてくるもの
・・・・そう税金です。

・市税=固定資産税 都市計画税
・県税=不動産取得税 地方消費税
・国税=登録免許税 消費税

これらの税金がかかってきます。

購入したときにかかる消費税・地方消費税に軽減措置はありませんが、
その他の税金については軽減措置があります。
ちなみに、消費税と地方消費税は住宅を新築・購入した時にかかりますが、
土地の購入は非課税です。

固定資産税については、新築住宅に対する軽減措置と
住宅用地に対する軽減措置の2つが受けられます。

新築住宅に対しては、
平成22年3月31日までに要件を満たした新築住宅の場合、
新築後の3年間税金が安くなりますし、
市から調査の人が来ますから申告も不要です。

土地や家屋を購入した場合にかかるのは不動産取得税ですね。
こちらの軽減措置は申告が必要です!
土地と建物の所有者が違っていた場合も、
同じ所有者の場合も手続きが必要です。
手続きを行う事で【不動産取得の軽減措置】が受けられます。

例えば、建物の名義はパパ、土地を購入したのはママと両親。
こんな場合は軽減措置を受けられるのでしょうか?

若い夫婦は建物の分しかローンが組めない
・・・土地はママと両親が買う。というパターンですね。
この場合、建物と土地の名義が違っていても、
申告することで軽減措置が受けられるんです。
もちろんいくつかの要件を満たす必要があります。


住宅購入に関する税金の事をカンタンに書きましたが、
これらは金融6項目の内の一つにすぎません。

6項目とは、保険・ローン・社会保障・貯蓄・運用・税金 です。
私たちの仕事は、これらをすべてまとめて相談する事です。

もし自分でやるとしたら、ローンの事は銀行で。
税金は自分で調べて税務署や市役所で。
さらに言えば、保険のかけ過ぎに気がつかなかったり(ムダ)、
貯蓄と運用と支払いのバランスを考えずに(ムラ)
老後資金が不足したりする事(ムリ)が起こるかもしれません。

買う事より、維持して払い終わる事の方が大事だと思いませんか?
そのためには金融商品を単体で使わず、
組み合わせて使う方が効率が良いのです。
つまり自分に合ったバランスを取る事で、
より良い使い方ができるのです。
そのバランスを取るお手伝いを
私たちは相談という手段を用いて行っています。


【ファイナンシャルサポート 松浦清徳 Kiyonori Matsuura】
http://www.moneybalance-clinic.com/stuff.html