2014年 1月の記事一覧

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14年01月30日 17時23分34秒
Posted by: kirameki
◎がんに対する保障に特化した「がん保険」ですが保険金・給付金が支払いになる要件は保険会社によって異なります。うっかりしているといざという時お金が支払われないなんて悲劇になることも。注意するポイントについて考えてみましょう。

最近のがん保険の傾向として重要なのは診断給付金(がんと診断されたときに支払われるお金)と通院給付金になります。
★診断給付金のポイント
支払い条件・支払回数・支払基準の3つになります。
1.支払い条件とはがんと診断確定したら支払われるのか、保険会社の中には診断確定し入院した時に支払となっているものもあります。
2.支払回数はがんと診断された1回目だけなのか、それとも再発・転移の場合も支払いがされるのか。但し2回目以降も支払いされるものも2年以上経過後になることが多い。しかしながらがんの診断を受けると定期検査するため2年以内に再発・転移が見つかることも多くこの場合はもらえません。また2回目以降の場合は入院を条件とする場合もあります。
3.支払い基準はいわゆる上皮内新生物といわれる浸潤もなく転移の可能性もない初期のがんが支払いの対象になるかどうかです。保険会社によっては上皮内新生物の場合は10%や50%に減額するところもあり同じがん保険といわれながら給付金で何十万も差が出ることがあるので要注意です。最近の保険には上皮内新生物も悪性新生物として支払額が同じものが主流になってきています。
★通院給付金のポイント
最近のがん治療は手術・抗がん剤・放射線治療が三大治療です。手術以外は入院せずに通院で治療することも珍しくなくなってきました。したがって加入しているがん保険が入院後の通院でないと給付金が出ないのかどうか確認が必要です。がんの場合入院前に検査入院や検査通院を行うことも多く、最近の商品には入院前の通院を保障する商品も発売されています。
最後に、
最近の保険商品には入院しなくても放射線治療・抗がん剤治療・ホルモン治療など手術の伴わない低侵襲の治療について給付されるものも出てきています。
がん保険に限らず、病気になった人が一番良かったといわれることは、疾病になった後に保険料の支払いが免除されて保障が終身継続されるものに加入されていた時です。基本保障で免除もあれば、特約で付加するものもあります。いろいろあってめんどくさいと感じたあなた、そんな時は知り合いのFPにご相談してみてください。
14年01月21日 17時05分54秒
Posted by: kirameki
◎平成24年人口動態統計によれば、死亡原因の1位に君臨するがん(悪性新生物)。
ここ数年間ワースト1位の座を保っています。
がんになったとき、保障する保険には、がんに特化した「がん保険」と幅広い病気とけがを保障する「医療保険」の2つがあります。その違いは何なのか?がん保険にはいざという時に強い味方になってくれるのか考えてみたいと思います。

◎まず、民間の医療保険・がん保険には入っていたほうがよいのかどうか、ということです。病気になったときに預貯金ですぐに使える額が200~400万円ある方は保険は必要がないといえます。但し、住宅ローンがある、子供の教育にお金がかかるという人はなかなかそれだけの金額が自由にはなりません。そのような場合、がんになった場合の非常時には保険はとても役立ちます。また、保険が持つ本来の役目を果たすときでもあります。

◎それではがん保険と医療保険は何が違うのでしょうか?
医療保険は病気やけがで入院した場合、その入院日数や手術により給付金の出る保険で原則入院が必要です(日帰り入院や入院なしの通院に対して給付するものもあります)
がん保険は支払事由をがんの場合に特化して、入院・通院・手術・診断給付金が支払われます。がん保険は入院・通院について日数無制限に給付することが多く、抗がん剤治療などの特約を付加すれば自己負担を気にすることなく治療に専念できます。また医療保険は通院の特約が付加されていないと給付金額が少なくなり治療費のカバーが難しくなります。診断給付金があるのもがん保険のおおきな特徴です。入院日額の100倍~200倍が多く、たとえば1日/1万円の給付なら、100万~200万の診断給付金を手にできます。がんの治療はえてして長期化・高度化することが多くそれにつれて費用がかさみます。高額医療費適用の治療だけなら自己負担は最終的に上限がありますが、がんの治療は先進医療になることも多く、差額ベッド代をはじめ適用外の費用も結構嵩みます。
がんのリスクは60歳以降に高くなることが多いのですが、生命保険は若い内に加入して60歳、65歳で払込を終えるのが望ましいです。
最後になりますが保険には様々な保障や特約が存在します。自分の保険はどういう時に支払われるのかきちんと理解し整理することをお勧めします。
14年01月16日 18時06分07秒
Posted by: kirameki
平成27年1月1日からスタートが決まった相続税の増税ですが現在、相続税を納める人は亡くなった人のうち約4%にすぎません。なので私には関係ないお金持ちの話でしょという方が多いと思います。よほどのお金持ちでないと相続税がかからないのは相続人の人数に応じた基礎控除が認められているからです。今回、相続税法が改正されこの基礎控除の縮小が決定しています。それにより今までは相続税がかからなかった家庭でもこれからは相続税の支払い対象になる可能性が高くなりました。
相続税には関係ないやと思っていた方々も備えが必要になる時代になりました。
どうしようと思われた皆様、一つの対策として生命保険を使って相続対策を考えてはいかがでしょうか?
そもそも相続税は死亡した人(被相続人)がなくなったときの所有していた財産が対象です。銀行預金・貴金属・株式・自宅などの不動産・自家用車など被相続人名義のものが対象になります。
ところが死亡保険金は死亡したときには財産の中にはありません。では相続財産にはならないかというとそうではなく、みなし相続財産ということになり相続財産に含まれます。ところが死亡保険金は残されたご家族の生活資金になりますから死亡保険基の全額が相続財産にはなりません。生命保険金には控除があり相続人一人当たりに500万円非課税枠が認められています。たとえば相続人が奥様と子供二人なら、500万×3人=1500万円までは保険金に税金はかかりません。この500万円が銀行預金になっていたらそのまま課税されますが生命保険金として受けとれば非課税ですからその差は非常に大きいものになります。ということはいくら保険嫌いの方でも来たるべき増税に備えることが必要なのではないでしょうか?
それでも財産無いから関係ないよというあなた、たとえば先ほどの例でいえば相続人3人の場合平成27年からは基礎控除は4800万円(今は8000万円)、もし自宅があれば住宅ローンがあっても通常は団体信用生命保険でまるまる自宅を相続することになります。時価が4800万円の自宅は身近な金額ではないですか?油断してると相続税に悩むことになるかも一度元気なうちに財産計算してみるのもよいですね。
その対策として終身保険は役立ちます。人の死亡は予期できませんからいつでも保障のある終身保険の活用が相続対策に使えるのです。しかしながら相続対策を考えるのは被相続人が高齢になっていることが多く持病があって生命保険は加入できないことがあったりします。
そこで最近の保険業界では引き受け基準緩和型や告知不要型の終身保険が発売されて相続対策として人気が出てきています。
死亡保険金は受取人固有の財産です。ほかの受取人に分ける必要もありません。また相続財産よりも借金が多く相続放棄する場合でも死亡保険金を受け取ることが可能になるのです。
来たるべき増税に向けて一度考えてみる価値は十分にあるのではないでしょうか?
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