2013年 9月の記事一覧

«Prev1Next»
13年09月26日 13時15分00秒
Posted by: arakisouzoku
昨日、ジブラルタ生命のセミナールームで財務コンサルタント協会のセミナーに参加してきました。

財務コンサルタント協会が開催している『財務コンサルタント養成シリーズ』の説明も兼ねたセミナーでした。

その内容は、非常に興味深いものでした。

法人の生命保険の活用を財務面から提案しサポートしていくとしたものでした。

従来からの法人の生命保険は節税を謳ってのものでした。

全額損金と解約返戻金と退職金のスキームです。・・・

税金を払う分、保険金で遺す・・・最後は退職金で節税・・・

そんなスキームも近年の税制改正で、やや、崩れた感があるようですが、ハーフタックスといったような手法も耳にします。

財務コンサルタントのセミナー講師のかたがいうには、これからは、財務諸表読み込んでその企業に必要な保障、かつ、入れる保障・・・どのように改善したら財務体質が強化できて保険を活用した事業承継や相続対策ができるかの提案が求められるとのことでした。

従来は、社長にいくら準備しておきますか、いくら入れますか、節税できますよ、の営業でしたが、これからは保険の税務上の特典も税法改正で消されてきていますので。財務面からのコンサルが必要不可欠と語っていました。

セミナーのなかで、財務面の改善策のシミュレーションがありました。

売掛金の回収期間の短縮、買掛金の支払期間を延す、在庫の圧縮、長期借入金の比率増大、経費削減、等々・・・

そのなかで、企業ごとの財務体質上、いくらの生命保険に加入できるかといったものです。

赤字でもキャッシュバリューの高い会社は高い保険料を払える・・・

黒字でもキャッシュバリューの低い会社は保険料を抑えざるを得ない・・・等々

保険料算出の計算式も説明してもらいました。

企業ごとの財務をみていく、そして・・・有効な保険の提案・・・

個人の方にはライフプランの提案・・・

法人には財務分析・・・

相続には遺産分割と不動産・株式の財産評価・・・

まだまだのスキルアップが必要そうです・・・


本日は、(根)抵当権の承継について、お話させていただきます。

債務者の抵当権付不動産を相続により承継する場合、まず、その目的不動産について相続を登記原因とする所有権移転登記を行い、次に抵当権債務者の変更登記を行うこととなります。

債務者の根抵当権付不動産を相続により承継する場合も、同様となります。

さらに、根抵当の場合、相続開始時にその根抵当権の元本が確定しておらず、相続後もその根抵当関係を継続させる場合には、根抵当債権者と根抵当設定者の間で指定債務者(相続人)の合意をして、根抵当権変更登記を行う必要があります。

以上、(根)抵当権の承継について、お話させていただきました。

次回は、引き続き、(根)抵当権の承継の必要書類や添付資料について、お話させていただきます。

13年09月24日 16時22分13秒
Posted by: arakisouzoku
ライフプランで人生のなかで大きな支出として、『住宅資金』、『教育資金』、『老後資金』が、三大資金といわれています。

最近の高齢化により老後の生活資金が増大し、公的年金だけでは老後資金を賄えなくなってきたといわれています。

会社員の方であれば、定年退職までに、その不足分を準備しておかなければなりません。

自営業者の方であれば、自分が仕事を続けられる時期を想定し、老後資金の不足分をしっかりと準備する必要があります。

自営業者の方は、会社員の厚生年金や公務員の共済年金と比して国民年金のみで受領できる金額は少なくなりますから、より一層の自助努力による準備が必要となってきます。

個人型確定拠出年金の加入などは考えておきたいところです。

この個人型確定拠出年金は、自営業者の方にとっては、極めて優れた制度となります。

掛け金の上限は月額68,000円、年間では816,000となります。

そして、この金額は全額、所得控除の対象となりますので税制上の有利さは、生命保険の個人年金保険の比ではありません。

しかも、運用益は非課税となりますので、個人で運用することを考えると、はるかにお得となります。

受取時に一時金で受け取れば退職所得控除が、年金で受け取れば公的年金控除が適用されることとなります。

いずれにしても、会社員であれ、公務員であれ、自営業者であれ、老後の生活資金がいくら必要になるかを、まず、確認しておくべきでしょう。

例えば、平均的なサラリーマンの場合、退職後の生活費は平均で退職直前年収の68%であるという試算があります。

退職時年収600万円の場合、平均的水準であれば年間408万円(月額33万円)が必要と試算されることとなります。

多くのサラリーマンは、生活費は年々、減っていくと漠然と考えていますが、退職後の生活で最も大きい支出と考えれているの医療費は年齢に合わせて増える傾向にありますので、生活費は横ばいに続くと考えておくことが無難でしょう。

そして、厚生年金の受給額を標準世帯の受給額程度で月23万円と想定すると単純に、月10万円がマイナスになると推計されます。

65歳定年で85歳までの20年間で考えて場合、月10万円×240ヵ月ですから約2400万円が大まかな概算の準備資金となります。

これからのますますの高齢化の時代を考えると、90歳、95歳のシミュレーションも必要となってくるかもしれません。

この老後資金の準備は、資産運用の仕方一つでその原資は大きく、変わってくるでしょう・・・

アベノミクスによる円安と株高、来年から導入されるNISA、7年後の東京五輪開催等々・・・

資産運用を取り巻く環境は、改善の兆しです。

まずは、ご自身の老後資金の必要額を想定して、キャッシュフロー表で逆算しながら毎月、毎年の積立額を考えてみてください。

そして、そこから、使える住宅資金、掛けてあげたい教育資金も割り出してみてください。

立派な住宅に住み始めてみても、老後の生活に窮するようでは、本末転倒となりかねません。

全体のバランスをみて行くことが、重要かと思います。


本日は、保証債務の継承のポイントについて、お話させていただきます。

◇保証債務の相続性の有無

保証債務のうち、普通の保証債務、連帯債務、連帯保証、賃貸借における賃料債務の保証および、損害発生後で賠償額決定の身元保証などについては相続性が認められています。
一方、連帯保証のうち、継続的取引の将来債務で責任の限度・期間の定めのないもの、身元保証・信用保証については相続性が認められていません。
なお、平成17年4月1日から施行された改正民法では、保証金額や保証期限の定めがない包括根保証は禁止されました。また、根保証規約は口頭では無効となり、書面で行わなければ効力を生じないことになりました。
貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、主たる債務者または保証人が死亡したときに確定するとされました。

◇被相続人が会社代表者であった場合

被相続人が非公開会社の代表取締役をしていた場合には、会社の債務については、殆どのケースで金融機関から保証人となることを求められています。相続により代表取締役が変更になった場合、保証人の変更も同時に求められることが多くあります。

◇保証債務を承継しない場合

なお、保証債務を承継しない方法としては、限定承認、または相続の放棄をする方法があります。

◇相続税の課税価格計算上の取扱い

相続税法上、保証債務は、通常の確定債務と認められず、相続税の対象となる財産から控除することができません。これは、相続税法では『控除対象となる債務は確実と認められるものに限る』とされているためです。
したがって、保証債務が保証債務者である被相続人の債務として控除できるのは、相続開始時点で、主たる債務者が弁済不能状態であり、被相続人である保証債務者がその保証債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても弁済を受ける見込みがない場合に限ります。
その場合、その保証債務者である被相続人の債務として相続税の対象となる財産から控除できる金額は、主たる債務者の弁済不能部分の金額に限られます。

以上、保証債務の継承のポイントについて、お話させていただきました。

次回は、抵当権債務の継承について、お話させていただきます。
13年09月22日 11時40分23秒
Posted by: arakisouzoku
何気に・・・

昨日、日経WEBの記事を眺めていたら・・・

そのトップの一面は『増税時代の強い味方相続通の税理士を探せ』でした。

そして、その下には『マンション広告、物件選びに差がつく必読ポイント』とありました。

どうやら、昨日のニュースのトピックスは相続、マンション購入についてのようです。

再来年の相続税増税(基礎控除額の減額)により、相続税の申告書の提出が相当数増えますので相続に明るい税理士の方をさがしておこうといったような記事です。

今回の相続増税に向けて、相続税の勉強を始めた税理士が多いことと思います。

今迄の相続税の申告数は年間約5万件と言われています。

それに対して、税理士は約7万4000人いますので、何年間も相続税の申告代理をしていない税理士の方は少なくないと言われています。

相続税に精通した税理士のかたの選び方にも触れていました。

実績や評価方法の熟知度、節税対策の安全性の法令上の確認の有無・・・等々、その判断基準としての具体的な項目が列挙されていました。

相続税の申告に興味のある方は、ぜひ、参考にしてみてください。

相続税は、配偶者の税額軽減等の特例や、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例等を使って、たとえ相続税が0円になったとしても、期限内申告書の申告は必要となります。

各種特例の規定の適用を受けて相続税額が0円といっても相続税の申告は必要となるわけですから、例えば小規模宅地等の特例等は詳細の適用できる要件が定められていますので、やはり相続税通の税理士の方が心強いでしょう・・・

相続税の改正がまじかに迫るにつれ、具体的に誰に相談すればいのか等の対処方法の話題が増えてきそうです。

相続全般について、税務、分割、不動産の対処、保険の活用、等々を全体的に見ながらアドバイスできる人は、ごく少数かと思います。

相続税改正前に、頼れるアドバイザーをさがして相談できるようにあいておくことは、とても重要だと思います。

この時代、相続税の増税もあれば、消費増税もあり、さらには法人税の減税もからんだりと・・・

相続対策は、相続税のみならず、所得税、消費税、法人税も見据えながらの節税方法、さらには相続財産のうちの換金性のない不動産をどう対処するか、生命保険を使った有効な手段の提案など、そして円滑な分割のための資産構成などの多岐にわたる提案が必要となってきました。

この相続を見据えて、逆算的にライフプランを考えた方がいい場合もあるでしょう・・・特に住宅取得等について・・・

まずは、相続を意識してライフプランを考えてみたらいかがでしょうか・・・

また、見出しの二番目は、マンションの広告についての見方の話題でした・・・

いまは、本当にマンションブームを感じます。

TVでも、よく、湾岸エリアのマンションの特集を見かけます。

今のマンションは、エントランスは立派ですし、最上階に共用施設の展望ルームがあったり、ライブラリーが有ったりと・・・本当に魅力的な物件が多くなったように感じます。

管理もしっかりと行き届いているようですし、共用スペースは高級ホテルを思わせるものばかりです・・・

広告には、よく、販売価格未定と記載されている物件を見かけますが、あらかじめ、販売会社に問い合わせれば、大まかな金額等は、教えてもらえるようです。

TVやインターネットでマンションの情報をみていると、余りにも立派で・・・

多少の無理をしてでも、買いたくなる衝動にかられてしまいそうです・・・

むかし、新車を購入しようとプジョー205のカブリオレかルノー5バカラを見て歩っていたことがあります。

予算は250万円・・・だったのですが・・・最後に買ったのはBMW320Mテクニックの420万円でした・・・

当時は独身でしたし景気も悪くなく、独身貴族ならではの何とかなるさの買い物でした・・・

見て歩くと、無理をしてでもいいものが欲しくなってしまう誘惑に負けてしまいそうになることがあります・・・

独身貴族時代は、将来の人生設計を考えるわけでもなく、楽しさ優先でした・・・

あのとき・・・FPの資格をとっておけば(もっとも、ほとんどFPという言葉を目にしない時代でしたが・・・)

子どもにもう少しお金をかけてあげられたのに・・・と思うときもあります。

不動産を買う時は、分母が大きいだけに、なんとかなりそう・・・やはり、高い方が欲しい・・・となったときのなんとかなりそうの金額が500万円だったりするときもあるでしょう・・・

なにか、これでいいのかと迷ったときは・・・

第3者としての客観的なアドバイスが聞ける『日本FP協会の暮らしとお金の相談室』の無料相談で、無理はありませんか・・などと、ざっくばらんに相談してみてください。

50分程度の無料相談ですから、もちろん、具体的な回答は出てきませんが、基本的な考え方は参考になると思います。

意外と、第3者の信頼のおける他人の意見は参考になるものです・・・

無料ですから、お気軽な気持ちで申し込みされたらよろしいかと思います。

11月23日(土)に、つくば国際会議場で『FPフォーラムつくば』を開催しますが、無料相談も事前予約で実施させていただきます。

興味のある方は、日本FP協会茨城支部のHPをご覧になってみてください。

伊藤元重東京大学教授のセミナーもありますので、皆さん、ふるってご参加ください・・・

スタッフ一同、お待ちしております・・・
13年09月20日 11時26分32秒
Posted by: arakisouzoku
昨日、基準地価が発表されました。

東京、名古屋の一部では地価の上昇がみられたようです。

そのほかの平均は、昨年よりは多少の下落幅の縮小がみられるようです。

ここにきてのアベノミクス効果で、土地の底値をうってきた感があるようです。

これからは、多少の値上がり基調となってくるのでしょうか・・・

ただし、今の日本は二極化を呈していますので、値が上がるところと上がらないところとの二つに分かれてくるでしょう。

昔のように東京や三大都市圏で値が上がってから、少し遅れて郊外の土地の値が上がってくるといったような減少がおこるとは考えにくいものがあります。

東京の商業地の特徴として賃料が高くても耐震性能の高いビルの入居率が高まっているようです。

賃料コストよりも災害リスクの低減優先といったところでしょうか・・・

災害発生後の電力供給や食料の備蓄等々を配慮した商業ビルへの入居が高まっているようです。

東京の住宅地では、やはり東京五輪の影響と住宅ローン金利上昇の懸念からでしょうか・・・

住宅購入ラッシュの様相を呈しています。

東京五輪に向けてのインフラ整備でもっとよくなると人気をはくしている東京湾岸エリア・・・

道路も整備され、鉄道も充実し、銀座を始めとした都心には近い・・・魅力は確かにあります。

そして、湾岸エリアのカジノ構想はどうなってくるでしょうか・・・

東京五輪の勢いでカジノ構想が盛りあがってくるかもしれません・・・

せっかく東京五輪に併せて羽田空港、横田基地、成田空港等と都心へのアクセスを整備しますので、東京五輪後も東京に観光客が押し寄せるようなものとしてカジノは悪くないのではという興味があります。

私は、パチンコや麻雀はやりませんし、競馬も競輪も興味がなにのでカジノそのものには興味がありませんが、その経済効果には大いに興味がわきます。

そして、今回は名古屋の地価上昇がみられたようです・・・

やはり、なんといってもトヨタ自動車の復活でしょうか・・・

一時は赤字経営となりましたが、世界一の生産台数の復活は確実でしょう。

リニアモーターの新幹線の開通予定も大きいかもしれません。

もはや、名古屋は東京圏と言えてしまうほどの時間短縮です。(お金はかかりますが・・・)

甲府市では、リニア新幹線の開通を見越して駅周辺の分譲住宅の販売が盛んになってきたようです。

東京まで直通15分、各駅25分・・もはや、東京から新宿間とあまり変わりません。(お金はかわりますが・・・)

Uターン現象は充分におこりえるかもしれません。

このように上昇機運の話しの陰には、相変わらずの社会保障の問題や格差問題、消費増税、などなど、明るい話しばかりではありません。

民主党政権時代の様に暗い話ばかりのときと比べたら、かなりましになったかなとは思いますが・・・

休耕農地を貸しやすくするなどぼ規制緩和も始まるようです。

足元の日本の農業を守っていくことも大事なことです。

個人的ンには、日本はまだまだ不景気真っ只中という気がしていますが、なぜ、東京の高級マンションや湾岸エリアのタワーマンションの売れ行きがこんなにも好調なのか不思議です。

日本の国民収入も二極化しているということでしょうか・・・

高度経済成長時代の日本国民全部が中流家庭であった強い日本の復活はあるのでしょうか・・・

『夏草や兵どもが夢の跡』・・・などとならないようにしたいものです。

東京五輪、リニア―新幹線、農地の貸出の規制緩和、等々、少しずつ、上向き始める要件がそろってきているような気がします。

こんなときこそ、将来を予想したライフプランをしっかり練っておくことが重要でしょう・・・


本日は、保証債務の承継について、お話させていただきます。

保証債務には相続性が認められているものと、そうでないものがあります。
相続性が認められているものは以下の手続をとることとなります。

【提出書類関連】

提出書類:保証書
提出人 :保証債務を承継した相続人
提出先 :その債務の債権者(銀行など)
提出時期:その遺産の分割協議成立以後
提出費用:特になし


【添付資料チェックリスト】

◇保証人変更契約書など
◇被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍記載事項証明書または全戸籍(除籍記載事項証明書または除籍・改製原戸籍謄本を含む。)
◇被相続人の住民票の除籍または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票
◇相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇相続人全員の住民票抄本
◇代理権限証書


【概要】

◇保証債務とは

保証債務とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、保証人が主たる債務者に代わってその履行をする旨の債務を負担するときの相続人の債務です。
主たる債務を担保することによってその保証人の債務が生じます。

本日は、保証債務の承継について、お話させていたざきました。

次回は、保証債務承継のポイントについて、お話させていただきます。


13年09月18日 12時10分23秒
Posted by: arakisouzoku
湾岸エリアの分譲マンションの販売が活況のようです・・・

消費増税が決定したことや東京五輪開催による湾岸エリアの今後の開発を見越しての人気のようです。

住宅ローンの金利も、いまだ、低いまま・・・

生活費やローンの支払いに問題がなければ・・・

確かに・・・今は・・・いい買い時の時期でしょう。

そんな駆け込み需要ともいえる状況であるからこそ消費増税の家計への影響は、頭に入れて購入計画や今後の生活設計を組んでおいて欲しいところです。

併せて、オーソドックスに生命保険料の見直しはすべきでしょう・・・

収入保障型の生命保険では、煙草を吸わない健康体の方であれば、保険料の割引が多い会社も出てきています。

住宅の購入を機に、必要な保障額と保険の商品の見直しはしておくべきでしょう・・・

また、再来年の相続税の基礎控除減額も意識してマンションの購入を考えてみるのも必要かもしれません。

たとえば、実家が大阪の中心部で両親が在住、子どもは自分が長男、他に妹1人(嫁いでいる)、仕事の関係で定年までの30年は東京暮らしは免れない・・・

そこで、家賃を払うよりは、マンション購入といった場合には、念のため実家の両親の1次相続、2次相続の相続税のシミュレーションをしてみたらいかがでしょうか・・・

相続税がでるのや否や・・・

現状のままで、長男がマンションを購入して居住した場合には、第2次相続での小規模宅地等の特例が使えないこととなりますが、賃貸に居住していればこの特例を使える可能性があります(妹が実家に同居していない前提)。

小規模宅地等の特例の適用のあるなしで相続税額がどの程度、変わるのかの検証はしたほうがいいでしょう。

その金額が200万円程度のものであれば、気にすることなく相続税を支払えばいいという考えもあるでしょうし・・・

その金額が1000万円を超えるような場合は、小規模宅地等の特例の適用を意識した対応を考えるという選択もあるかもしれません。

東京五輪効果もあり好調な湾岸エリアの分譲マンション・・・

つくば市内でも住宅の販売が好調なようです・・・

住宅取得の際には・・・

消費増税の家計の負担と相続税の基礎控除減額の影響は、一応、気にかけて頂けたらとよろしいかと思います。

でも、何といっても大事なのは住宅ローンの選択でしょうか・・・

一生に一度あるかないかの買い物です。

多少の費用がかかっても、専門家に相談するところはした方がいいかもしれません。

先ずは、お近くの日本FP協会主催の無料相談をご利用するのもいいかもしれません・・・

相談場所は、日本FP協会のHPでご覧になれます。

”日本FP協会”検索で確認してみてください。

まずは、試してみてはいかがでしょうか・・・



本日は、『住宅ローンの継承』について、お話させていただきます。

住宅ローンを承継する場合、承継者の資力、返済見込み等が考慮されます。
また、被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合には、承継手続きは不要となります。

【提出書類関連】

提出書類:債務者変更申込書等(各金融機関所定の用紙)
提出人 :債務を承継する相続人
提出先 :借入先の金融機関
提出時期:その遺産の分割協議成立後
提出費用:特になし

【添付資料一覧】

◇被相続人の除籍記載事項証明書または除籍謄本または死亡証明書
◇相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇相続人全員の印鑑証明書
◇相続人全員の実印
◇遺産分割協議書(または遺言書、調停調書、審判書)

【概要】

◇住宅ローンを承継する場合

住宅を相続した場合に、被相続人に住宅ローンがあるときは、その相続人はプラス財産である住宅と同時に、マイナス財産であるその住宅ローンも承継するのが一般的となります。この住宅ロ-ンの承継手続は、承継者の資力、返済見込み等を考慮する必要がありますから、借入先の各金融期間の担当者とよく相談の上進めていく必要があります。

◇住宅ローンを承継しない場合

住宅ローンを承継しないことを選択するときは、限定承認または相続の放棄をする方法があります。

◇被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合

団体信用生命保険とは、債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者が返済途中に死亡等した場合に所定の保険金を債務(住宅ローン)の残高に充当し、相続人に負担のかからないようにするものです。
現在では、ほとんどの金融機関で、相続等による住宅ローンの貸倒れを防ぐために、住宅ローンの利用の際、団体信用生命保険への加入を条件としています。

保険金請求手続きには、被相続人の死亡診断書、住民票の除票などが必要です。

被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合は、住宅ローンの元金および利息の残高相当の保険金が保険会社より金融機関に支払われることになるので、住宅ローンの承継手続きは不要となります。

以上、住宅ローンの承継について、お話させていただきました。

次回は、保証債務の承継について、お話させていただきます。

13年09月15日 22時06分24秒
Posted by: arakisouzoku
今日は、東京(ちよだプラットフォーム)で、相続士の第2回試験がありました。

今朝がたの関東地方は大雨でしたので台風も近付いていることと相まってその出席率には大いに不安がありました。

午後1時半からの試験開始・・・

足元の悪いなか、12時半頃より、ぽつぽつと受験者の方があらわれてきました。

もっとも12時頃は雨はほとんど降っていない状態でしたが・・・

それでも、朝方からの関東地方のほとんどが大雨、洪水警報がでていたなか、約50名弱の受験生のなか3名の方の欠席という状況でした。

私は、今朝の天気予報の大雨、洪水警報で、外出することには恐怖を感じていましたので、相当数の試験延長希望の方がいらしゃると想像していましたが、意外な結果でした・・・

試験中の受験されてる方達の真剣な表情を観ているとと、多少の天候の悪さは、何するものぞと言わんばかりの資格取得の拘りを感じました。

相続税の基礎控除額等の改正を控えて、相続に関するスキルアップを図りたいと考えている方の真剣な想いを感じました。

相続士の試験は、『相続と遺産分割』、『相続と税務』、『相続と不動産、『相続と保険』の4っつの分野に分けて、問題を構築しています。

相続案件に関して必要な4分野を網羅させていただいておりまして、試験用にテキストと解説のDVDをご用意しています。

4分野ごとに、選任の講師がその講義とテキスト作成や問題作成を受け持っています。

4分野の内容で構築することによって、不動産の営業をしているかた、住宅の営業をしているかた、不動産活用の提案をしているかた、生命保険の営業をしているかた、司法書士、税理士、行政書士、不動産鑑定士等の各士業のかた、それぞれ、みなさんにとって役立つ内容となっています。

特に、相続財産の半数以上は不動産が占めているケースがほとんどですので、相続に関連して必要な不動産の知識を得ることはとても大事なことだと思います。

ライフプランのご提案をするときに、一番、重要なのはその人ごとの現状分析と思います。

相続案件でも、まさに、その現状分析が最も重要になってくるものと思っています。

資産家の相続案件の難しさは、その現状分析する財産に不動産が多くを占めていることと思います。

すべての不動産を調査して、不動産毎に格付けしていく・・・

優先的に残す不動産、土地活用で収益を挙げたい不動産、住宅用としては最高の条件であるが事業用として見劣りする組み換えしたほうがいい不動産、納税用に駐車場としておきたい不動産、売れるものなら今すぐ売ってしまいたい不動産・・・
等々、その目利きが重要となってきます。

もっとも、その目利きは、専門家に提案してもらうなど、専門の人間の知恵を拝借すればよいと思うのですが、根本的に道路に問題がある土地や、用途地域ごとに受ける建築制限などの不動産の基本知識を取得することや現地での不動産の調査方法などを、先ずは取得すべきでしょう・・・

『相続士』の資格試験を手掛けております『日本相続士協会』では、『相続士』資格試験制度のほか、『相続士養成スクール』で、相続に関連するあらゆる分野の講義を開講しております。

ご興味のある方は、ぜひ、『相続士』【http://www.souzokushi.or.jp/】と検索していただいて、HPをご覧ください。

ちなみに、私は、『相続と不動産』の担当です・・・

皆様方からのお問い合わせをお待ちしています・・・



本日は、株券を紛失した株式の名義変更についてを、お話させていただきます。

相続した株式にかかる株券が見当たらない場合には、株券失効手続きをとり、その後、再発行後の株券の名義変更を請求することとなります。

【提出書類一覧】

提出書類:株券喪失登録請求書
提出人 :相続・遺贈により株式を取得した者
提出先 :発行会社の株主名簿管理人となる信託銀行または証券代行会社
提出時期:特になし
提出費用:株券喪失登録手数料10,000円(1申請につき)、株券一枚当たり500円(会社により多少の相違があります)

【添付資料一覧】

ケース① 株券失効手続きの場合

◇相続・遺贈により喪失株券に係わる株式を取得したことが把握できる相続関係資料
◇株券喪失の事実を証する書類
・盗難の場合・・警察署の喪失受理証明書
・罹災の場合・・消防署の罹災証明書
・自宅内での紛失等・・申請書作成の経緯書
◇喪失株券が被総則人以外の名義の場合は、被相続人がその株券の最終所持人であることを証する書面
・証券会社を介して取得・・売渡証明書
・証券会社を介さず取得・・売買契約書
・その他の場合・・その事実を証する書面
◇登録申請書の印鑑証明書

ケース② 株券再発行後の名義書換請求手続きの場合

先日の株券名義書換手続と同じ添付資料が必要


【概要】

ケース① 株券失効手続の場合

◇株券を紛失した場合

相続した株式にかかる株券が見当たらず、被相続人名義株券の喪失登録を行う場合には、相続により株式を取得したことを確認できる相続関係書類を、以下の『株券失効制度』の手続に要する書類と併せて発行会社の名義書換代理人に提出し、その申請を依頼します。

◇株券失効制度の概要

(1)株券喪失者が、発行会社(または株主名簿管理人)に対して、株券喪失登録請求を行います。
(2)発行会社は、その喪失者を株券喪失登録簿に記載します。
(3)株券所持人からの株券喪失登録抹消申請がない場合には、喪失登録株券を無効にした上で、株券を再発行します。
(4)株券所持人からの株券喪失登録抹消申請がある場合には、株券喪失登録者へ株券喪失登録抹消申請がなされたことの通知をしたうえで、株券喪失登録の抹消および株券喪失登録抹消申請者に株券を返還します。
上記の手続を経た後、1年後に喪失株券が失効し、新株券が再発行されます。新株券が再発行されたら、株式名義書換請求書にて名義書き換えを行います。
なお、株券の不発行化が図られた場合には、株券を『喪失』するということはあり得ないので、定款で株券を発行しない旨を定めた株券廃止会社においては、株券失効手続はできません。


ケース② 株券再発行後の名義書換請求手続の場合

先日の名義書換手続と同様の手続をとります。

以上、株券を紛失した場合の株式の名義変更について、お話させていただきました。

次回は、債務(住宅ローンの承継)について、お話させていただきます
13年09月14日 19時43分58秒
Posted by: arakisouzoku
金融広報委員会と日本FP協会茨城支部と合同で、ジョイントフォーラムを開催させていただきます。

日程は、11月23日(土)受付12時半から13時開始となっています。

会場は、つくば国際会議場となります。

内容は、13時から14時半までは金融広報委員会による『金融経済講演会』を催します。

講師はTV等でもおなじみの東京大学大学院教授の『伊藤 元重』氏です。

講演会の内容は、『キーワードでわかる日本経済~アベノミクスの行方は?~』です。

安倍総理は、つい、先日、2020年の東京五輪開催も決まり来年からの消費増税の意向を固めました。

東京五輪開催はアベノミクスの経済政策の第4の矢となりそうな景況感を醸し出しそうです。

また、消費増税3%のうち2%は消費増税後の景気の落ち込みを防ぐための経済政策に充てるとも報道されています。

これからのアベノミクスの行方はどうなるか・・・

東京五輪開催の影響は・・・

湾岸エリアの今後の展望は・・・

消費増税の経済に与える影響は・・・

消費増税による日本国債の今後の格付けへの影響は・・・

等々・・・今後の日本経済を占うキーワードや展望における貴重なお話が聞けるものと思います。

偶然にも、この時期に・・・まさに、一番旬なこの時期に貴重なお話が聞ける講演会となっています。

是非、皆さん、ご参加してください。

そして、午後14時50分から16時40分にかけて日本FP協会茨城支部による『FPの日フォーラム』として次のイベントが催しされます。

①ライフプラン作成講座(10組、予約制)14時50分から16時40分まで
このライフプラン作成講座は20から40歳台のサラリーマン家庭を対象に実際のライフプランを作成してみる口座です。

②個別相談会
14時50分から15時40分(3組、予約制)
15時50分から16時40分(3組、予約制)

③日本FP協会のFPのミニセミナー(先着40名)
14時50分から15時40分に次の3っつのミニセミナ―
・年金制度改正について~あなたの年金はこう変わる~ (秋元譲氏  AFP)
・住宅取得の備え方~消費増税、相続税改正に向けて~ (荒木達也氏 CFP)
・成年後見~老後を自分らしく活きる~        (川田陽一氏 AFP)
15時50分から16時40分に次の3っつのミニセミナー
・消費増税に備えて~あなたならどうする?~     (高濱博美氏 AFP)
・企業への一歩~意思決定と心構え・・・そして資金~   (中村信也氏 AFP)
・争いのない相続~円満相続or 争族?~ (綿引隆弘氏 AFP) 

以上の通りとなります。

消費増税の方向で決まったようですし、消費増税後は、消費増税の与える家計の負担額も考慮して、ライフプランを再度、考えてみるべきでしょう。

ライフプランの作成講座尾で、是非、ライフプランの作り方の基本を確認してみてください。

ライフプランのキャッシュフロー表の作成は、決して難しいものではありません。

作り方さえ、確認すれば、誰でもできるようになります。

当日は、日本FP協会で発行されている、ワークブックやQ&A等を無料で差し上げていますので、その本を読んでいただいてもライフプランの作成は出来るようになります。

各生命保険会社やライフプランの計算ソフトが準備されていますので、保険の提案のときにサービスでライフプランを作成いただけることが多いようです。

全てにおいてというわけではありませんが、保険に入って頂きやすいように作られてくる場合もありますので注意が必要です。

ご自身で、その内容をきちんと精査できる様な知識は身につけておいた方がよろしいでしょう。

また、住宅の販売会社の営業マンが仲のいい生命保険会社の営業の人を連れてきて、住宅取得を促すようなライフプランの提案をしているような話を聞くこともあります。

ちょっとした作り方で、見掛け上の数字を問題のないようにすることは簡単です。

収入は上がっていくでしょう・・・

子どもの教育費の設定が甘い(特に学習塾の見込みなど)・・・

奥様の収入を前提に入れすぎ(子育てで収入減のリスクを考えない等々)

特に、住宅を購入するときは、夢のマイホーム取得ですので・・・

少し心配がありますね・・・というお話しよりは・・・

夢のマイホーム取得ですね・・・この年収とお勤め先なら私の経験上、全然、心配いりませんよ、絶対大丈夫ですよ・・・
といったお話の方が、耳触りはよく心地いいものです。

また、その気にさせるのが、住宅の営業マンの仕事です。

かくいう私も約20年もの住宅営業では、大丈夫です・・・これで夢のマイホームのオーナーですね・・・

などといいながら、昔の住宅金融公庫のステップ償還をつかって、返済負担率40パ―セントの住宅ロ―ンを組んで売っていました。

今にして思えば・・・バブルが崩壊したあとは返済は厳しいものとなっているでしょう・・・

しかし、当時は、罪悪感はまったくありませんでした。

ご契約をいただいたお客様には皆さん、喜んでいただきました・・・

そして、お客様のことよりは自分のノルマです・・・とにかく、売らなければなりません・・・

要は嘘はつかないのです・・・ただ、単に余計なことを言わないだけなのです。

日本FP協会の無料相談やライフプランの作成講座は、この余計なこと、つまりライフプラン上に無理や問題点があるときにアドバイスさせていただくものです。

世の中には、FPの資格を取得しているかたは、たくさんおりますが、余計なことをアドバイスできるFPは少ないものと思います。

FPの資格はあれども、何かを売らなければならない足枷があると、余計なことを言えないでしょう・・・

なかなか、難しいところだと思います・・・

ということで・・・

ぜひ、今回のフォーラムに参加してみてください。

そして、ライフプランの作成口座でも・・・

無料相談でも・・・・

ミニセミナーでも・・・

必ずしや、何かの参考になるものと信じています。

スタッフ一同、お待ちしております・・・

予約が必要なものは、お早めに・・・・


本日は、株式の名義変更(上場株式の株主名簿の名義変更するとき)について、お話させていただきます。

上場株式を相続し、その株主名簿上の名義変更をする場合は、次の手続きを行うこととなります。

【提出書類一覧】

提出書類:株券および株式名義書換請求書(兼株主票)
提出人 :共同相続人(受遺者を含む。)
提出先 :発行会社の株主名簿管理人となる信託銀行または証券代行会社
提出時期:特になし
提出費用:特になし

【添付資料チェックリスト】


ケース① 共同相続人の間で分割協議が調った場合

◇遺産分割協議書
◇株券(株券が発行されていなかった場合は不要)
◇株式名義書換請求書(兼株主票)
◇被相族人の戸籍(除籍)記載事項証明書または戸籍(または除籍)謄本・快晴戸籍原本
◇相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)


ケース② 遺言書が有る場合

◇遺言書
◇検認調書(公正証書遺言以外の場合)
◇株券(株券が発行されていなかった場合は不要)
◇株式名義書換請求書(兼株主票)
◇被相族人の戸籍(除籍)記載事項証明書または戸籍(または除籍)謄本・快晴戸籍原本
◇受遺者全員の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)


ケース③ 家庭裁判所の審判による場合

◇株券
◇株式名義書換請求書(兼株主票)
◇①調停調書または②審判書および確定証明書の正本または認証のある謄本
◇遺言執行者が選任された場合は、『審判書(謄本)』ならびに遺言執行者の『印鑑証明書』


【概要】

◇手許に被相続人の財産である株券があった場合

被相続人が手許に所有していた株式(いわゆる『タンス株券』)については、株式の株主名簿管理人(信託銀行および証券代行会社)に株券本券と所定の用紙およびその添付書類を揃えて、名義書換を依頼します。
その手続きは、株主名簿管理人によって多少異なりますが、おおむね次の三つの場合に分類され、その分類に応じて手続上の必要書類が異なってきます。

①共同相続人の間で分割協議が調った場合

②遺言書がある場合

③家庭裁判所の審判による場合

前問と同様に、相続人間において、相続財産のすべてについて遺産分割協議が調わない場合でも、株式に関する遺産分割協議のみを先行して行うこともあります。株主名簿管理人側でもその辺りの事情を考慮して、株式のみの遺産分割が行われた場合に対応する所定の『遺産分割協議書』を用意しています。
13年09月12日 11時12分21秒
Posted by: arakisouzoku
昨日、ついに、安倍総理は消費税を予定通りに、8%に引き上げる意向を固めました。

消費増税後の景気の冷や水とならぬよう、3%の増税分のうち、2%分は経済対策に充てるようです。

これで、増税決定ということでしょう。

昨年来の、前野田総理の時からの税と社会保障の一体改革関連法案成立から予定通りの増税決定となりました。

これで、かえって景気が冷え込まなければいいのですが・・・

2%相当分の経済対策とはいかなるものかが、とても、気になるところです。

東京五輪が決まったこともあって、このタイミングを逃すと増税するタイミングは、もう訪れんまいとした意向を感じます。

アベノミクスの第4の矢ともいうべき東京五輪に期待大です。

この増税で、ぜがひとも、公務員改革や議員削減、規制緩和などのいつも立ち消えの政策を何としてもやってもらわなければ・・・という気持ちが強くなってきました。

基本的には家賃には消費税はかかりませんので、生活上の負担増は、やはり食料品や生活雑貨類でしょうか・・・

ほか、これからの電気代やガソリン代の高騰も心配です。

家計を見直しながら、効率のいいお金の使い方を模索すべきでしょう。

たとえば、生命保険でいえば、収入保証などの保険では、喫煙者と非喫煙者では、保険料の負担がかなり違ってきます。

20代も後半に近付き、そろそろ、結婚をと意識しはじめたら禁煙を本気で考えるといいかもしれません。

煙草一箱300円として、月におおよそ9000円年間で約10万円強、30年間で300万円・・・

これに収入保証保険料で月17万円の保障(65歳まで)で35歳で加入した場合の某保険会社の保険料では健康体が前提として、非喫煙で月約5700円、喫煙で約月7950円となり、その差何と約2300円、年間で27600円、30年間で828000円・・・

保険料として考えると結構な差額となってきます。

もっとも、保険に入ったから安心ではなく、保険に入るということは子どもができて、責任が大きくなったから入るケースがほとんどですので、保険に入ったからこそ保険のお世話にならずにすむ健康管理が大事かと思います。

払った掛け捨ての保険料は、他人の役にたったと思えること、自分は何も保険のお世話になることがおきなかったというのが、一番、いいことでしょう。

といいながら、血糖値の高めの私は、病院の先生に自己管理の甘さをおこられてばかりです。

消費増税を前に、つい、シビアな計算をしてしまいました。

煙草をやめて(健康上はやめた方がいいと思うのですが・・)家計のやりうくりと発想よりは・・・

景気がどんどんよくなって、収入が、どんどん増えると期待した方が、希望があっていいかもしれません・・・

東京五輪の開催をばねに、飛躍を期待したいものです・・・・

13年09月11日 19時47分19秒
Posted by: arakisouzoku
今日は、生命保険大学過程試験のうち、資産運用と生命保険・税・相続の試験を受けてきました。

一科目90分の試験を二つ連続でしたので、少し、疲れました。

もっとも、試験開始後60分位で切り上げて試験場は出てきましたが・・・

何とか、今日の2科目は受かっていると有りがたいのですが・・・

全部で6科目の試験があり、年に2科目ずつ3回試験があります。

最短で一年がかりの資格取得となりますので、一科目足りとも落とすわけにはいかないと意気込んでいますが・・・まあ、今後、どのような結果となっていくでしょうか・・・

生命保険は、一般にお勤めのかたの死亡保障や医療保障さらには貯蓄機能、さらには資産家むけの相続・事業承継対策機能、そして法人の決算対策機能と幅広い使い勝手がありますので、けっこうな知識が必要になると改めて感じています。

特に法人向けの生命保険の提案は、そもそも論として法人税法の知識や財務諸表の見かたなど税や会計の知識が必要となってきます。

以前、某生命保険会社の事業承継のセミナーの講師の先生が、いつまで節税の話ばかりで保険を売るんですか、これからは本当に必要な保障はいくらであるかという財務面からの提案が必要といってました。

財務諸表も見れないようでは提案の資格もないと・・・

ものすごい熱い話しでした。

不動産の土地活用についてもアパートを建てれば節税できるといったような全体の財産や財務状況も考えないで、ピンポイントでこの土地にこの建物を建てれば相続税はいくら安くなりそうです、家賃の収入はいくら貯まります(空室リスクには触れないで)といった提案がほとんどです。

これからは、その人の所有している財産の全てを考えながらリスクとメりットを図りながら計画していくべきでしょう。

法人のリスクマネジメントにおける生命保険の提案も同様となってくるでしょう。

以前、参加したセミナーでは、声高にその様にいってました。

相続・事業承継・法人のリスクマネジメント・・・・

今月も、某生命保険会社で事業承継のセミナーがありますので参加してきます。


本日は、株式の名義変更(上場株式等の取引口座の移管)概要とポイントについて、お話させていただきます。

前回に引き続き、まずは、添付資料の一覧から、お話させていただきます。


ケース① 遺言書があり、遺言施行者がある場合
◇遺言書
◇検認調書(公正証書遺言の場合)
◇遺言執行者を選任する場合
◇被相続人の戸籍(または除籍)記載事項証明書または戸籍(または除籍)謄本・改製原戸籍原本
◇印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)-遺言執行者分および全受遺者(移管を受ける場合)
◇取引証券会社所定の相続手続関係書類
◇証券会社所定の取引口座開設関係書類(相続人等が新たに口座を開設する場合)

ケース② 遺言書があり、遺言執行者がない場合
◇遺言書
◇検認調書(公正証書遺言の場合)
◇被相続人の戸籍(または除籍)記載事項証明書または戸籍(または除籍)謄本・改製原戸籍原本
◇印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)-全受遺者(移管を受ける場合)
◇取引証券会社所定の相続手続関係書類
◇証券会社所定の取引口座開設関係書類(相続人等が新たに口座を開設する場合)

ケース③ 遺産分割協議が有る場合
◇遺言書
◇被相続人の戸籍(または除籍)記載事項証明書または戸籍(または除籍)謄本・改製原戸籍原本
◇相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
◇取引証券会社所定の相続手続関係書類
◇証券会社所定の取引口座開設関係書類(相続人等が新たに口座を開設する場合)

ケース④ 遺言書、遺産分割協議がない場合

◇委任状等(証券会社所定の用紙)
◇被相続人の戸籍(または除籍)記載事項証明書または戸籍(または除籍)謄本・改製原戸籍原本
◇相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
◇取引証券会社所定の相続手続関係書類
◇証券会社所定の取引口座開設関係書類(相続人等が新たに口座を開設する場合)
◇相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本


【概要とポイント】

◇相続による口座内容の移管

被相続人が証券会社に開設した取引口座を相続人がそのまま承継することはできません。

そのため、相続人は、被相続人の取引証券会社に自らの取引口座を設けた上で、被相続人の取引口座内にある株式等有価証券の『移管を受ける』という形態で承継します。

その手続きにおいては、証券会社によって多少異なる部分がありますが、おおむね次の四つの場合に分類され、その分類に応じて移管手続上の必要書類が異なります。

①遺言書があり、遺言執行者がある場合
②遺言書があり、遺言執行者がない場合
③遺産分割協議書がある場合
④遺言書、遺産分割協議書がない場合


◇株価変動と移管手続き

株式等の有価証券の価格は、日々変動するものですから移管手続をスムーズに行うことができるか否かは、極めて重要な問題です。

仮に、相続財産全体については全相続人間で遺産分割協議が調っていない場合でも、有価証券だけ遺産分割を先行して行い、売却処分するかしないかという判断も現実的には必要でしょう。


◇特定口座への移管の場合

相続人等が取得した相続上場株式等を被相続人の開設していた特定口座から相続人等の特定口座に移管する場合、次の二つのケースによって手続きが相違します。

(1) 同一の証券会社で移管する場合

相続人等が取得した相続上場株式等を被相続人等の開設していた特定口座に係るものを、同一の証券会社に開設している相続人等の特定口座に移管する場合は、相続人等がその証券会社に『相続上場株式等移管依頼書』を提出して移管を依頼します。

(2)他の証券会社から移管する場合

相続人等が取得した相続上場株式等で被相続人が他の証券会社に開設していた特定口座に係るものを相続人等の開設している証券会社の特定口座に行かんする場合は、相続人等が移管元となる『他の証券会社』に『相続上場株式等移管依頼書』を提出して移管を依頼します。

相続人等の証券会社は、移管元の『他の証券会社』からの『相続上場株式等移管依頼書』の写しとその株式等の取得費の額として計算される金額に相等する金額、取得日およびその取得日に係る数等を証する書類の送付をもって、その株式等を、保振の方法によって相続人等の特定口座に受け入れます。

以上、株式の名義変更(上場株式等の取引口座の移管)概要とポイントについて、お話させていただきました。

次回は、株式の名義変更(上場株式の株主名簿の名義変更)について、お話させていただきます。



13年09月10日 21時32分17秒
Posted by: arakisouzoku
つくば市内では、公務員官舎の閉鎖に伴っての住宅バブルが始まっているような話を聞きました。

ここにきてのアベノミクスによる円安と株高による好景況感がでてきたこと、そして2020年の東京五輪が決定したこと、等により、消費税は当初の予定通りのスケジュールで増税の方向できまるのではないのかと感じています。

いま、住宅取得を考えた場合に、一番、気になるのは、住宅ローンの金利でしょうか・・・

消費増税による住宅取得時の消費税の負担増を避けるための駆け込み需要が話題になったりもしますが、自民党は消費増税に併せて住宅ローン減税を充実させますので、住宅取得時の消費税の負担増は、余り、気にかけなくてもよいのではという気もします。

むしろ、住宅ローンの今後の金利の動向が気になるところです。

変動金利とすべきか、固定金利とすべきか・・・

計画的に住宅ローンの一部を内入れ返済する考えがあるのであれば、内入れできる相当部分は変動金利とするミックス型の借入計画がいいかもしれません。

固定金利と、変動金利の選択とそのバランスの選択は、大いに悩ましいものかもしれません。

また、消費増税後の消費税の家計負担も気になるところです。

大和総研さんが、昨年、まとめたデータによりますと、夫の年収が700万円台の専業主婦家庭で、年間約40万円位の負担増となるであろうとのことです。

一般の給与所得者の家庭で、定年以後のセカンドライフのために準備しておきたい資金は、おおよその目安で2000万円は欲しいと言われています。

公的年金と日々の生活費を対比して考えていくと、その準備は欠かせないようです。

定年までに、2000万円準備しようとする中で、消費増税の家計に及ぼす負担増年間40万円は、実に30歳台で定年まで30年近くある人では総額1200万円もの負担増となってきます。

このように考えていくと、現状での2000万円をの準備できるイメージで生活していると1200万円の不足が生じてくることになりかねません。

現状で、3200万円を準備するイメージの生活費に圧縮しないと2000万円は準備できないこととなってくるでしょう・・・

バブル崩壊前は、結果オーライの世の中でした。

買った不動産は値上がりするし、給与は上がっていくし、年金の不安のなかったし、国の財政も何の心配もありませんでした。

まさに・・・金持ち日本と・・・多少の浮かれ気分であったことは否めません。

まさか、こんな借金大国になるとは、想像だにしていませんでした。

これから住宅のような大きな買い物を購入するときは、必ずといっていほどにライフプランをきちんと考えておくことが重要でしょう。

住宅の資金計画、返済計画、子どもの教育、老後の生活をきちんと想定したうえでキャッシュフロ―表でシミュレーションを繰り返しながら、自分の理想とする計画を策定することが重要と考えます。

もはや、結果オーライは通用しません。

やはり、重要なのはライフプランです。

そして、もうひとつ住宅取得で考えておきたいことは、親の相続でしょう。

実家が、三大都市圏内等の路線価価格が相応に高いところに存在する場合には相続税の負担が心配です。

というのも、既にご承知の通り、相続税の基礎控除額が平成27年から減額されます。

今日、購入した『週刊朝日』にマイホーム相続税発生マップという記事が掲載されていました。

不動産がマイホームしかない場合でも、相続税が発生しそうな所をマップで表した特集でした。

東京圏は環状8号線内は相当の確率の高さのようです。

ただし、このデータ―は、2次相続であること、子どもが親と同居せずに自分の持ち家で暮らしていることなどが、その根拠となっていました。

つまりは、相続税の小規模宅地等の課税価格計算の特例の適用は使えない前提でのデーターとなっています。

まさに、相続税の基礎控除減額後は、この小規模住宅用地の特例が使えるか否かが大きなポイントとなってきます。

基本的には、2次相続の時に母親と同居していることが、最も手堅く小規模宅地等の特例が使えることとなってきます。

同居以外にも、使える要件はあるのですが、細かい規定となりますので今回は割愛させていただきます。

このように考えていくと、実家がそれ相応に高い路線価価格の地域にある場合は、一応、親の相続も意識した方が良いかもしれません。

小規模宅地等の特例の適用を使わなくても、負担する相続税が100万円程度であれば気にすることもないかも知れませんし。これが1000万円となるとどこかの時点で実家に2世帯に建築して同居するという選択も出てくるかもしれません。

最も、仕事の勤務先や勤務先の状況や役職によっては、そもそも論として定年までは同居は無理ということもあるかもしれません。

それはそれとして、このような小規模宅地等の特例の適用如何で相続税が、かかるか、かからないか、ということを知った上で物事を判断していくことが重要かと思います。

まずは、知ることが、大事なことと思います。

いま、お話した内容のセミナーを11月16日(土)の日本FP協会茨城支部主催のフォーラム(つくば市の国際会議場)で行う予定です。

消費増税の結果がでてから、レジメ作成に取り掛かる予定でいます。

消費増税の行方は・・・いかな結果となるでしょうか・・・


13年09月09日 19時19分15秒
Posted by: arakisouzoku
やりました・・・

東京での五輪が決定となりました。

今から7年後の2020年に開催となります。

昨日の朝から、各局のTVでは東京五輪の話題ばかりでした。

一日置いた強に至っても朝から、興奮冷めやらぬ特集番組が続いていました。

こんなに、熱狂的に日本国中をあげて喜ぶことは予想外でした。

前回の五輪誘致の時は、何か、冷めたた感じがしていましたが・・・

石原全東京知事の次回も挑戦するといった強いリーダーシップがこの東京五輪開催に繋がったような気がします。

それにしても、楽しみです。

日本で五輪競技が見られることもそうですが・・・

これから始まる都市整備や競技場、宿泊施設の建設等によって東京が、また、魅力的な街となるでしょう。

それにしても、今度の選手村は景観が良いうえ、都心にも近く、東京五輪閉会後の分譲マンションとしては、人気を博しそうです。

海外の選手も、今回の選手村では、昔ながらの江戸の下町情緒を味わえますので、日本の文化を楽しんで欲しいなと思います。

そして、何といっても、五輪開催が景気浮揚のきっかけになるやもと期待してしまいます。

今回の五輪開催の経済効果は確か・・・?3兆円とTVで言っていたような気もしますが・・

アベノミクスが放つ今後の矢に、大きな勢いをつけてくれることでしょう・・・

それにしても楽しみです・・・

前回の東京五輪は戦後復興の象徴となり、それ以降の経済成長に大きく寄与していたと思います。

今回の東京五輪は、日本経済復興と東北の震災復興の象徴として大きな飛翔の足がかりとなってほしいなと思います。

などと、盛りあがりつつも、そろそろ、消費増税への結論も刻一刻と迫ってきました。

安倍総理の下す決断は・・・

今日のニュースではGDPが+3.6%であったような・・・報道がされていました。

消費増税は上がるでしょうか・・・

この盛りあがりと一緒に消費増税に舵はきられそうな気がします。

五輪景気で消費増税も呑みこんでしまうしかなさそうです・・・

東京五輪を盛り上げていきましょう・・・・



本日は、株式の名義変更(上場株式等の取り引き講座の移管)について、お話させていただきます。

被相続人が開設した取引口座を相続人がそのまま承継することはできません。

被相続人の取引口座を相続人の取引口座に移管することとなります。

【提出書類等】

◇提出書類:被相続人の取引口座がある証券会社所定の用紙
◇提出人 
・ケース①  原則として遺言執行者
・ケース②  共同相続人(受遺者を含む。)
・ケース③④ 共同相続人
◇提出先 :被相続人の取引口座がある証券会社
◇提出時期:特になし
◇提出費用:特になし

以上、株式の名義変更(上場株式等の取引口座の移管)について、お話させていただきました。

次回は、引き続き、株式の名義変更(上場株式等の取引口座の移管)概要とポイントについて、お話させていただきます。
13年09月06日 12時36分40秒
Posted by: arakisouzoku
2020年の五輪の開催地があさって決定します。

東京、マドリード、イスタンブールのどこが開催地となるでしょうか・・・

東京とマドリードのどちらかとなりそうです。

東京に五輪が開催されれば、その経済効果は魅力のあるものでしょう。

なんとか、東京に決まって欲しいものです。

アベノミクスで、少しは将来の展望に明るさがみえて来たような気もしますが、まだまだ、予断は許せない状態です。

ここで、東京五輪開催となれば、インフラの整備や競技場の建設等で、景気回復への刺激となるでしょう。

何よりも、今の日本には、あのお祭り気分に拠る高揚感が必要ではないでしょうか・・・

東京で五輪が開催されれば・・・と考えるだけで非常にわくわくしてきます。

あさっての、結果が楽しみです・・・・



本日は、遺贈による不動産の所有権移転登記について、お話させていただきます。

遺言がある場合において、その遺言の文言と内容により、相続を登記原因として所有権移転登記をしなければならない場合と、遺贈を登記原因として所有権移転登記しなければならない場合等があります。
今回は、後者の遺贈を登記原因としての所有権移転登記についてのお話です。

【申請書類等】

◇ケース① 遺言執行者がない場合
◇ケース② 遺言執行者がある場合

・申請書類: 遺贈を原因とする不動産所有権移転登記申請書
・申請人 
ケース①:遺贈により不動産を取得した受遺者と相続人、またはこれらの代理人
ケース②:遺贈により不動産を取得した受遺者と遺言執行者、またはこれらの代理人。
・申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所
・申請時期:相続開始後、特になし
・申請費用
①所有権移転登録免許税:不動産の価額(固定資産評価額)の1000分の20
②不動産取得税(相続人以外の第三者が特定遺贈で受像した場合)原則として、不動産の価額(固定資産評価額)の100分の4
③司法書士報酬 

【添付資料一覧】

ケース① 遺言執行者がない場合
◇登記原因証明情報
・遺言書
・遺言書の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
・遺言書の住民票除票
・相続人全員の戸籍記載事項証明書もたは戸籍謄本
◇登記識別情報または登記済証
◇受遺者(財産を取得した者)の住民票(住所証明書)
◇相続人全員の印鑑証明書
◇固定資産評価額証明書
◇代理権限証書

ケース② 遺言執行者がある場合
◇登記原因証明情報
・遺言書
・遺言者の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
・遺言者の住民票除票
◇登記識別情報または登記済証
◇受遺者の住民票(住所証明書)
◇固定資産評価証明書
◇代理権限証書
◇遺言執行者の印鑑証明書
◇遺言執行者の資格を証する資料(遺言書、審判書または第三者の指定者)

以上、遺贈による不動産の所有権移転登記について、お話させていただきました。

次回は、引き続き、遺贈による不動産の所有権移転登記についての概要について、お話させていただきます。
13年09月05日 20時38分39秒
Posted by: arakisouzoku
昨日、4日に、結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を結婚した夫婦の子の半分とした民法の規定が、『法の下の平等』を保障した憲法14条に違反するかが争われた裁判で、最高裁大法廷は『違憲・無効』の初判断を示しました。

ただし、過去に解決済みの相続にについては、今回の判断は適用されないとしたようです。

この決定を受けて、政府は規定を削除する民法改正案を秋の臨時国会にも提出する方針のようです。

大法廷が法律の規定を違憲とするのは戦後9例目のようです。

そして、民法では初めてのことのようです。

1995年の大法廷決定で『法律婚の尊重と、婚外子の保護の目的があり、著しく不合理とは言えない』としてこの規定を合憲としていました。

今回の決定は、婚外子の出生数が増え、家族形態も多様化し、国民の意識も変化してきたこも要因の一つのようです。

また、今回の決定により『立法府の裁量権を考慮しても、相続格差に合理的な理由がなければ違憲になる』との判断基準を示したようです。

欧米諸国にこのような格差規定を設けている国はなく、国連などから再三、格差是正を勧告されてきた経緯もあったようです。

なお、今回の違憲判断は、既に解決済みの相続には影響を及ぼさないとしています。

すでに解決した遺産相続についても今回の違憲判断を適用すると、婚外子側が相次いで遺産分割のやり直しを求めるなどの大きな混乱が予想されることから、解決済みの相続には適用されないと明確に示したようです。

ついに、結果がでました。

これまでは、合憲であるという判断が維持されていましたが、最後には違憲であるとの判断となりました。


『法の下の平等』の判断は理解できる半面、なくなった夫の相続財産形成に妻である配偶者がどれだけ寄与してきたかを考えるとその配偶者の子どもとその配偶者の子どもでない相続人が平等に財産を取得できる権利となるのは、いささか附に落ちない気もします。

例えば、自営業で、夫婦で切りもりして、夜もまともに寝ずに、子どもをかまってやることもできずに働きずめに働いて夫と遺した財産であったりすることもあるわけです。

そんなことを考えると、二人で切り盛りして遺した財産・・・

奥さんの自分の子どもに、それ相応に遺してもらえる遺言書などを書いてもらっておくことが必要でしょう。

二人で働いて遺した財産・・・名義も二人に分けて遺しておく方が無難かもしれません。

などと、考えてしまうこともありますが、法の下に平等にという結果は妥当であると思います。

大事なのは、実質的な平等、配偶者たる正妻の働きによる財産形成の貢献度に見合った子どもへの相続もまた、重要でないかと思います。

セミナー用のレジメの改訂は、いつ、やろうか・・・

立法的手当てをまって、当面は( )書きで違憲となった等の記載でもしておこうと思っています。


本日は、遺留分減殺請求の場合の不動産の所有権移転登記について、お話させていただきます。

遺留分の減殺請求による遺留分の返還があった場合は、その相続登記を行う必要があります。

【申請書類等】
・申請書類:遺留分減殺を原因とする不動産所有権移転登記申請書
・申請人 :相続により不動産を取得した者、または代理人
・申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所
・申請時期:特になし
・申請費用:所有権移転登録免許税 
①相続の場合:不動産の価額(固定資産評価額)の1000分の4
②遺贈の場合;不動産の価額(固定資産評価額)の1000分の20
③司法書士報酬額

【添付資料一覧】
・登記原因証明情報(相続を証する書面※)
・遺留分権利者の住民票(住所証明書)
・登記識別情報または登記済証
・受遺者の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・代理権限証書

※遺留分減殺請求により所有権移転登記を命ずる判決があった場合は、その判決正本を登記原因証明情報と兼ねて相続を証する書面として添付するおとができます。それ以外の場合は、登記の権利者が被相続人の遺留分権利者としての相続人であることが証明する戸籍記載事項証明書または戸籍謄本が相続を証する書面となります。
なお、相続の場合には通常『登記識別情報または登記済証』は不要となります。しかし、被相続人が住所変更をしていたが、その変更登記を行っていなかった場合に、住民票の除票等で同一本人であることが追跡確認できないときには、必要となる場合があります。

【概要】

◇遺留分放棄と遺留分の返還

贈与または遺贈があり、遺留分減殺請求があったときは、受贈者または受遺者はその返還請求のあった遺留分を返還しなければなりません。
また、その遺留分の返還を受けて相続登記をする必要があります。


◇遺留分の減殺があった場合の相続登記添付資料

遺留分減殺請求書は相続登記の原因証書となりませんので、登記原因証明情報を作成して添付します。
遺留分減殺を原因として相手方と共同して所有権移転登記を申請する場合には、登記の権利者が、被相続人の遺留分権利者としての相続人であることが判明する戸籍記載事項証明書または戸籍謄本が相続証明書となります。
また、遺留分減殺請求により所有権移転登記を命ずる判決を受けている場合には、その判決正本を登記原因証明情報を兼ねて相続を証する書面として添付することができます。

以上、遺留分減殺請求の場合の不動産の所有権移転登記について、お話させていただきました。

次回は、遺贈による不動産の所有権移転登記について、お話させていただきます。
13年09月02日 14時06分50秒
Posted by: arakisouzoku
11月の行政書士試験に挑戦しようと思っています。

思っていますというよりは、受験することに決めています。

明日、あさってにも試験申込書を発送しようと思っています。

TACの行政書士のテキストと問題集を購入して、勉強を始めてみました。

なかなか、難しいなと思いながら、悪戦苦闘の日々を過ごしています。

そもそも、行政法などといった法律の名前さえ知らなかったものですから、行政法には苦戦しそうです。

ただ、この行政法という法律が、一番、ボリュームがあるので困っています。

民法は宅建と比べて、内容は当然ながら、詳細にまで及びそうな感じです。

もうじき、問題集の問題、約270問が解き終えます。

まずは、一回転・・・ぼろぼろの状況です。

最低3回転+弱点部分を+1回転・・・

それに、予想問題集を解いておく。

最低、この量はこなして、試験に臨みたいと思っています。

行政書士の資格に合格すれば、相続に関連する遺言や遺産分割などのお手伝いできる場面が、増えてくるものと思っています。

まずは、一日一日の決めた問題量を説き続けていく継続性が大事と言い聞かせて、さぼることなく試験日まで続けていきたいと考えています。


本日は、相続放棄者等がある場合の不動産の所有権移転登記について、お話させていただきます。

相続放棄者等が有る場合、相続登記申請には、特別な書類を添付して申請する必要があります。

◇相続放棄等をしたものがある場合等における特別な書類の添付

相続を放棄した者がある場合等には、相続登記申請書に次のような特別な書類を添付する必要があります。

ケース① 相続放棄がある場合
相続を放棄する場合には、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
この場合の相続登記申請書には、この相続放棄申述書の受理書を添付しなければなりません。

ケース② 廃除された者がある場合
家庭裁判所によって廃除の審判がなされた場合には、その廃除された者の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本には廃除された旨が記載されます。
したがって、その者の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本を見れば廃除されたことが確認できますので、相続登記申請書に廃除された者の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本を添付しなければなりません。

ケース③ 相続欠格者がある場合
相続欠格者があることを証する書面はありません。
相続欠格事由に該当する行為をしたものは、この規定により何らの手続きをしなくとも、当然に相続欠格者となるので、相続欠格者であることを証する書面も存在しません。
したがって、相続人の中に相続欠格者があると思われる場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を求めるなりをすることが、実務上の知恵です。

ケース④ 特別受益者が有る場合
共同相続人のなかで被相続人から相続分以上の遺贈または贈与を受けた特別受益者は、相続分を受けることができません・
この場合、他の相続人は特別受益者からの特別受益証明書を相続登記申請書に添付すれば、特別受益者を除いて登記申請することができます。
なお、特別受益証明書に添付する特別受益者の印鑑証明書には、有効期限の定めはありません。

ケース⑤ 寄与分がある相続人がある場合
相続人の中に被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有していた財産から相続人の協議で認めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その者の相続分にその寄与分を加えた額をその者の相続分とします。

ケース⑥ 相続人に対して相続分を譲渡した者がある場合
相続分の譲渡は口頭でも可能ですが、一般には譲渡人の実印を押印し、印鑑証明書を添付した『相続分譲渡証明書』を添付します。


以上、相続放棄等があった場合等の不動産の所有権移転登記について、お話させていただきました。

次回は 遺留分減殺手続きよる不動産の相有権移転登記について、お話させていただきます。

«Prev1Next»