2014年 6月の記事一覧
相続の話に欠かせない争族対策・・・
遺産分割のときに相続人間で財産の分割の話し合いがまとまらない・・・
遺言書が遺されていたものの遺留分に満たない相続人が減殺請求をしてその代償金をめぐって話し合いがまとまらない・・・
等々・・・
相続財産の分割をめぐって、相続人間で話がまとまらないと・・・
いわゆる、相続財産の分割をめぐっての争い・・・争族となってきます・・・
争わないためには・・・
遺言書やエンディングノートを遺しておきましょうと・・・
まことしやかにあちこちで耳にし目にします。
この争族となってしまう理由は一言ではいえないでしょう・・・
小さいころからの想いとか、親の愛情とか・・・いろいろなことが絡んでいる場合もあるでしょう・・・
その争族の一つの要因として不動産の価値の相続人間での認識の相違があるでしょう・・・
遺産分割や遺留分の減殺請求の場合、不動産はいくらで評価するのか・・・
相続人間の話し合いで決めていくものですから・・・
当然、法律で定められたものはありません・・・
法律では、いわゆる相続人の相続分が民法で定められているくらいです。
そうなってくると、どうするか・・・
基本的には被相続人が亡くなった時に、市場で売却できる金額となります。
この売却できる金額は、どうやって算出するのか・・・
不動産は、大体いくらくらいで売れるといった売却予想額は査定金額として算出できますが、実際に売りに出してみないといくらで売れるかはわかったものではありません。
不動産には4つの価格の目安が存在しています。
いわゆる一物四価といわれる所以です・・・
固定資産税評価額、路線価、公示価格・基準地価格、そして実際相場価格・・・
固定資産税評価額、路線価、公示価格・基準地価格は、国や地方の行政が毎年(固定資産税評価額は3年に一度)評価額を算出しています。
固定資産税表額は固定資産税を課税するため各市町村が、路線価は相続税や贈与税を課税するため国税庁が、公示価格は売買の価格の目安として国土交通省が、基準地価格は売買の目安として各都道府県が・・・算出し公表しています。
公示価格・基準地価格が時価(売却できそうな金額)水準で算出され、路線価はその8割、固定資産税評価額はその7割水準で算出されています。
さらに、実際の該当する不動産の近くで販売された事例をもとに算出する取引事例価格や収益還元法などを用いて、個々の不動産の価値を算出することができます。
ここで、話を戻しますと・・・
遺産分割や遺留分の減殺請求の場合、相続人間でこの不動産の価格をめぐっての争いがよく生じるわけです・・・
不動産をもらう相続人は不動産はなるべく安く・・・できれば、固定資産税評価額で・・・
不動産以外の財産を貰う人は、不動産はなるべく高く評価することを望んでくるわけです・・・
この不動産の価格というか評価をめぐって、裁判所の調停や審判にいたるときもあります・・・
裁判所までいって、話しがまとまらなければ、裁判官は不動産鑑定士の鑑定評価書をもとに遺産分割の内容を決めていくようです。
このように、分けにくい、換金しにくい、価格がわかりにくい・・・不動産は相続のときには本当に厄介な存在となってきます。
生前の相続対策を考えましょうと奨められて争族対策として固有の財産である生命保険金を利用しましょうと提案されることが、非常に多いかと思いますが・・・
円満、円滑な遺産分割や納税のための相続対策には、いきなり生命保険や土地活用を奨めるのではなくて、全ての不動産の価値(売ったらいくら、貸したらいくら・・・等)を推し量ったうえで検討してみてください。
思い描いていた遺産分割の内容を変更する考えも湧くかもしれません・・・
その遺産分割の内容を替えてくると、当然に納税のプランも変わってくるかもしれません・・・
不動産の価値・・・まずは、ご確認してみてください・・・
昨日は、日本FP協会の『暮らしとお金の相談会』の相談のお手伝いに虎ノ門にあるFP協会の本部にいってきました。
相談される内容は様々ですが、将来の生活への不安から家計の相談や子供の教育費、そして住宅取得についてのご相談があります。
住宅の取得については、大方は、いくらまで住宅の取得にお金をかけていいのか・・・
といったご相談が寄せられます。
さらには、購入したほうがいいのか・・・
老後は、介護施設への入居もあり得ることから、賃貸に住み続けていたほうがいいでしょうか・・・等々
そんなご相談を受けて、その判断基準を自分で考えていくためにお勧めしているのが、ライフプランとキャッシュフロー表の作成です。
これからの生活で必要な生活費、子供の教育費、そして定年後の老後の生活のための準備資金(生活費ー年金の不足分×定年後の想定年数)を、さまざまな生活設計ややってみたい夢などを想定(ライフイベント)して概算でイメージしてくださいとお願いしています。
そして、生涯に得られる収入から上記の費用を差し引いた金額が住居費に充てられる資金とお話しています。
もっとも、住居費が優先か子供の教育費が優先か、レジャーや趣味が優先か・・・等々・・・このあたりの人生感ともいうべきものは、その人、その人、個々の価値観によるべきものですので、その人自身が決めればいいのではと思います。
さて、そのようにして、生涯の住居費に充てられる金額の目安がついてきて、幾らくらいの予算の住宅の購入が可能かとなってくるわけです。
戸建てがいいか・・・マンションがいいか・・・
立地や予算や好みで選んでいきます・・・
そして、よく相談されるのが買ったほうがいいのか・・・
賃貸で住み続けるのがいいのかの相談です・・・
どちらがいいか・・・?
はっきりいって正解の答えはないと思っています・・・
もっとも、将来は、九州の実家に戻るかもしれないといったような流動性があるかたが、例えば東京に住宅を購入するメリットはということになってきます。
ここで何を悩むか・・・
20年も30年も家賃を払い続けるのは勿体ない・・・
家賃の支払いで、大方の住宅ローンは払えてしまう・・・
それならば、マンションを購入してとにもかくにも不動産という財産を増やしていきたい・・・
ここでのポイントは、将来、九州に戻るかもしれない、その時点で住宅ローンのほとんどは返し終えている・・・
といった場合、その時点でのそのマンションの価値がいかほどであるかでしょう・・・
そもそも、30年先に売れるものなのか・・・
30年たっても人気のあるマンションはあります・・・
立地と環境が良く、大手のデベロッパーの販売で作りがしっかりていて、管理会社もきちんとしている・・・
このようなマンションは古くなってもきれいにリフォームをして入居される方が多いようです・・・
そして、売るとしたらいくらくらいか・・・キャピタルゲインとしての価値はどの程度か・・・
また、不動産の価値はいくらで貸せるというインカムゲインでも考えられます・・・
将来にわたって、何年間でどの程度のインカムゲインが上がってくるか・・・
このインカムゲインは、定年後は年金代わりとして重宝な収入源となってくるでしょう・・・
いま、マンションを売却する時に、将来の年金としての準備のために購入しましょうと販売攻勢をかけている会社もあります。
マンションの購入は家賃収入で・・・、ちょっとした収支の不足分は生命保険の年金積立金の保険料の代わりと銘打って売却しているようです。
ここにきての社会保障制度不安な報道が続く中、そこそこ・・・販売は好調のようです・・・
このように考えると・・・
当面、定年までは東京、定年後は郷里で・・・といったケースでも物件を見誤らなければ購入しておく価値は、充分高いと思われます。
老後の安定資金の一助となりうる可能性はあります・・・
また、生涯住む住宅として、購入か賃貸かを考える場合・・・
同程度の住宅の条件のもとでの家賃の支払総額と住宅ローンの支払総額の比較で考えることとなってくるでしょう・・・
この場合の一番の大きな違いは、自分のものか、そうでないか、でしょう・・・
老後の年金生活になってから、毎月の家賃の支払いはきついものがあるかもしれません・・・
若い時に踏ん張って、少しの贅沢を我慢して住宅ローンを返してしていった方が、老後の生活は気分的に安心であるような気がします。
不動産を購入するといった目的があれば、少しの贅沢の我慢も容易でしょう・・・
いずれにしても、両方のパターンでの生涯の収支のシミュレーションを実践してからの判断とすべきでしょう・・・
とにもかくにも、いろいろなパターンの収支をはじいてみて検証を重ねがらじっくり考えてみましょう・・・
失われた20年・・・
バブルが崩壊して、デフレ経済が続き、円高・株安に苦しんできたこの20年・・・
ただ、その途中には、都心部の土地の価額の下落によってファンドのミニバブルが生じて、都心部の不動産の価格がつりあがる時期がありました。
そして、リーマンショックで、また、奈落の底に落ち込んでしまいました。
政権は自民党から民主党に移り、この民主党時代に本当にいろいろなことが起こりました。
沖縄基地問題、尖閣問題、東北大震災、福島原発・・そして・・・景気は円高・株安のどん底の状態でした・・・
消費増税と引き換えに解散総選挙を決断した元野田総理・・・
今となっては、大きな大決断であったなと思います。
自民党に政権が交代し安部政権が誕生しました。
非常に明確な景気対策を打ち出し、円安・株高のアベノミクスによって日本経済は一息つきかけています。
そして、2020年の五輪は東京に決定し、東京の神宮や湾岸地域は五輪施設の建築ラッシュとなっています。
この景気の持ち直しを反映して、都心のビル需要は増大し都心部のあちこちで大きなクレーンがビルの建築に活躍をしています。
まさに、いま、東京五輪への盛り上がりもあって、ちょとしたバブルがおきようとしているようです・・・
このバブルは、東京五輪開催前にまさに泡となるであろうとも予想している人もいます・・・
結局・・・
いい時は・・・長く続かない・・・
いい時と悪い時が、交互に繰り返されるものなのでしょう・・・
土地の相場もそうかもしれません・・・
バブルの崩壊前は、土地の価格が下がるということを考えたこともありませんでした・・・
当時、NHKで日本の土地の値段は高すぎるといった特集番組が放映されていたことを覚えています。
今の半分の価格相当額が、適切な価格帯であると言ってました・・・
何を言うか・・・と・・・何気にきいていましたが・・・
まさかのバブル崩壊・・・銀行は大丈夫か・・・証券会社は大丈夫か・・・
不動産や株で大損する個人や会社が相次ぎました・・・
自己破産に倒産・・・
とんでもない事態になりましたが・・・土地相場の大幅な下落にともなって、一般の会社員も都心のマンションを購入できようになってきました・・・
都心回帰という現象です・・・土地の値段が適切化されるのも悪くないなと思いました。
しかし、バブルってなんだったのでしょうか・・・
バビル以降は、土地の相場は落ち着いてきたと思います。
一部の都心部のみ、ファンドバブルでの浮き沈みが生じてきましたが、地方は微減ながらデフレな分、毎年、路線価は下がり続けています。
このように、不安定な時代になってしまいましたので、不動産をそれなりに所有されている方は、自分の持っている不動産の価値を、きちんと押さえていくことは、とても重要なこととなってくるでしょう・・・
はたして、今、この土地は売れるのか、売れないのか・・・
売れるとしたら、いくらで売れるのか・・・
または、この土地は稼げる土地なのか・・・稼げるとしたらいくら稼げるのか・・・
その稼ぎは、土地の相場と兼ね合わせて適切な稼ぎであるのか否か・・・
さらに、この土地を持ち続けることによって、税金をいくら納めるのか・・・
固定資産税は・・・相続税は・・・
その相続税がかかってきたときには、納税ができるのか・・・
そもそも、相続税の計算のための土地の評価額はいくらなのか・・・
売ったらいくらのほかに、相続が発生したら税金はいくらの見通しも立てておきたいところです・・・
そして、納税のためにどうしたらいいかを考えてみる・・・
金融資産で、対応できればそれでOKですが・・・
金融資産で、将来の税金という負の資産をまかなえないときは、その対策を考える必要があります。
また、相続人間の遺産分割を考える上でも、不動産の価値をよくよく、調べておく必要があります。
特に、アパートや倉庫、貸店舗、賃貸マンション等の土地活用がされている不動産の場合は、土地の近隣の相場がいくらだからいくらという見方だけではなくて、賃貸収入が年間いくら、そして、あと何年貸すことが出来そうだからといった収益還元の見方でも考えてみましょう・・・
そして、不動産の全部の価値を調べたら、その全てのデーターを眺めながら、分割や納税を考えてみてください・・・
その時には、当然、不動産の他の金融資産を始めとした財産、さらには借入金等の債務がある時は、それらのものも同じテーブールに載せて考えてみましょう。
借入金は、債権者の同意があって、初めてその債務を承継する相続人が定められます。
相続人間で、遺言書等により承継者を定めるのは勝手ですが、債権者はあくまで相続人全員がその債務を弁済する義務を有するわけですから、相続人間の勝手に決めた承継者を単純に了承するというわけではありません。
その点には、注意して、相続前にあらかじめ、その承継等についてのお話合いは済ませておくべきでしょう。
相続対策は、相続財産の大半を占める不動産のことを、よく知ることから始まるといっても過言ではありません・・・
自分の所有している不動産の価値・・・売ったらいくら、貸したらいくら・・・税金はいくら・・・を、まずは掴んでみましょう。
土地活用や生命保険による相続対策は、その後からです・・・
くれぐれも、全体の不動産のデーターを同じテーブルに載せて頭を悩ませる前には、何かしらの対策を講じてしまうのはお勧めできません・・・
まずは、不動産を知る・・・を意識してみてください。
来年1月から相続税の改正が施行されます・・・
超過累進税率の改正もさることながら、何といっても、基礎控除額の減額が今回の増税の大きな要因となってきます。
現状の6000万円と1000万円×法定相続人の数の控除額は、3000万円と600万円×法定相続人の数の控除額へと減額されることとなります。
この影響を大きく受けるのは、いわゆる2次相続と呼ばれるお母さんの相続のときです・・・
一次相続と呼ばれるお父さんの相続の時は配偶者のお母さんが健在であるときが多く、この場合の相続では、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例はその宅地等を配偶者が取得すれば必ず適用を受けられることと、さらに、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用が受けられることにより、相続税がかかってくるハードルはかなり高いこととなってきます。
小規模宅地等の課税価格計算の特例は、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を被相続人の配偶者が取得したときには240㎡まではその宅地等の課税価格のうち実に80%もの価額が減額されるものです。
来年からの相続税の改正で240㎡が330㎡まで面積の要件は緩和されることとなります。
そして、配偶者に対する相続税額の軽減は、最低1億6千万円まで、または全体の課税価格のうち配偶者の法定相続分(相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合の相続分、子供がいる場合は1/2)までは、相続税がかからないようになっている規定です。
話がそれてしまいましたが、配偶者の優遇規定が受けられる妻か(通常は夫が財産のほとんどを所有しているため妻)か夫が相続人にいる場合は、一般のお勤めの方では、今回の相続増税の影響を受ける人は少ないものと思われます。
問題は、2次相続の時・・・
配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用は当然にないことと、小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定の適用を受けるためのいくつかの要件が必要となってきます。
その住宅に住んでいた被相続人と同居していたこと、もしくは同居していなかった場合は自分もしくは自分の配偶者の持ち家に相続開始前3年以内にすんでいなかったこと等その他一定の要件を満たしている必要がありあます。
このように考えると、2次相続が発生する前の相続対策の重要性がわかってきます。
ここで、本題の担税力のお話ですが・・・
相続税もしくは消費税または固定資産税や自動車税等以外の税金は、基本的には儲けに対していくらという計算によって税金を課しています。
これに対して、資産を持っているだけで税金を課すのが固定資産税や自動車税・・・
これは、ある程度の資産を所有している人は担税力があるといった判断が課税根拠となっているものでしょうか・・・
自動車は自分で購入して所有しているものですから・・・いざ知らず
固定資産税は、代々、家のものを引き継いだものに対して課税されます。
お金を稼げる不動産に課税されるのならまだ理解できますが・・・
何ら、お金を稼げていない不動産にも課税されてきます。
それも場合によっては、何もしていない土地が、お金を稼げている土地よりも高い固定資産税となるときも多いにあり得ます。
そして、相続税・・・
相続がおきて先代から財産を無償で引き継いだ・・・
これは、無償で財産が増えたことを意味し、財産が増えるということはこれは利益である・・・そして税金は利益にたいして課税する。
いいかえれば、財産が増えることに対して税金は課されるわけです。
相続税は、その財産が無償で増えることとなるわけですから、課税価格そのものに課税されることとなるわけです・・・
ただ、その相続で増えた財産のなかで、担税力のないもの・・・
例えば、稼げていない不動産・・・これは、担税力はないか・・・
稼げていなくても、売れば納税できる・・・物納すれば納税できる・・・
これは、株や投信などの金融商品も同様です・・・売れば納税できる・・・
担税力がないといえるかというと・・・担税力はありそうです。
そうなると、担税力のない財産はというと・・・
売るに売れない財産、物納に出せない・・・相続人に最低限生きていく上で必要な財産・・・
それは、居住用や事業用の財産です・・・
被相続人や被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住用または事業のように供されている不動産や自分の会社の株式です・・・
このように、必要不可欠な財産には、小規模宅地等の特例や農地の農事猶予、非上場株式の納税猶予、山林の納税猶予等の特例規定があります。
最低限、必要な財産・・・生活するための財産、事業承継の財産・・・といったところです・・・
こういったものや、または、生前の贈与で次世代に財産を早めに継承していくための住宅取得資金や教育資金等の贈与税の非課税の特例の規定などがあります。
ここで、来年からの相続税の基礎控除額の減額と小規模宅地等の居住用の特例の緩和の規定を考えてみると・・・
基礎控除額の減額・・・法定相続人を子供三人で考えた場合・・・
現状の8000万円が4800万円の減額となります・・・その差3200万円・・・
この基礎控除額の減額で一番影響を受けやすい都心部の戸建て住宅に住んでいる人を想定で、この3200万円を考えてみると・・・
小規模宅地等の居住用の面積要件が240㎡から330㎡に緩和された・・・その差90㎡(約27坪)
そして基礎控除額の差3200万円をこの27坪で割ってみると・・・@約120万円弱となります・・・
路線価で120万円・・・公示価格ベースで坪約150万円・・・
この坪150万円前後の土地相場の地域が税務当局の特例の設定の目安としたものかもしれません。
相続増税にあたっては・・・
一応は、生活に必要な居住用の財産についての担税力には気を遣ったたのかとは個人的には感じています・・・
いずれにしても、相続増税には、小規模宅地等の特例と生命保険による金融資産の課税価格圧縮で対応したいところです。
まずは、相続税の概算シミュレーションを計算してみたらいかがでしょうか・・・
前回の相続対策と生命保険のお話の続きとして税金等に関するお話等をさせていただきます・・・
相続対策に生命保険を活用する上での税金上の特徴は何か・・・
第一に、被相続人を被保険者とした保険料を被相続人が負担した保険金を相続人が取得した場合は、生命保険金の非課税の適用があります。
生命保険金の非課税は、皆さん、ご承知の通りの、500万円×法定相続人の数(相続の放棄があった場合には放棄がなかったものとした場合における相続人の数)を限度(非課税限度額)として、相続税の課税価格に算入しなくてよしとされる規定です。
例えば、相続人が妻と子供3人の時は、500万円×4=2000万円が非課税限度額となります。
相続人の取得した生命保険金の合計額が、2000万円以下であれば、それぞれの相続人の取得した生命保険金等の全てが、当然に非課税となります。
相続人の取得した生命保険等の合計額が、2000万円を超える場合には、2000万円をそれぞれの相続人の取得した生命保険金の金額で按分計算して、それぞれの相続人ごとの非課税金額を計算することとなります。
この非課税の規定は、金融商品のなかでは、唯一、生命保険のみに適用されるものです。(他には退職手当金がありますが・・・)
現金預金のまま、相続を迎えるよりは、生命保険金として遺してあげたほうが、相続税がかかってくる人にとっては節税効果は高いものとなってきます。
例えば、相続税率20%の方であれば、上記の2000万円の非課税があるのとないのとでは、2000万円×20%=400万円の差となって現れてきます。
これが、相続税率30%の方であれば、2000万円×30%=600万円の差となって表れてきます。
相続税率20%とは課税価格が3000万円超~5000万円以下、相続税率30%とは課税価格が5000万円超1億円以下となります。
来年から、相続税の基礎控除額が3000万円+600万円×法定相続人の数に改正されますので、上記の家族構成の場合は3000万円+600万円×4人=5400万円が、相続税の基礎控除額となってきます。
そうなってくると、相続税率20%の対象は基礎控除額減額前で8400万円超~1億400万円以下、相続税率30%の対象は基礎控除額減額前で1億400万円超~1億5400万円以下の財産を所有している方となってきます。
この金額には被相続人が被保険者の被相続人が保険料を支払った生命保険金も含まれることとなってきます。
民法上の相続財産ではないのですが、税法上は税金の取り逃しがないように、みなし相続財産として課税されます。
ただし、生命保険という遺された家族の方にとっては、大事な大事な生活資金となっていくものですから、上記のような非課税規定が設けられているわけです。
ここで、大事なのは、自分の相続税の課税価格が幾らくらいになりそうかの検討をつけることでしょう・・・
上記に記したように、5400万円を超えると課税、8400万円と1億400万円を超えると税率UPとなるわけです・・・
自分が、いま、どのポジションにいるのかの見当をつけてから、相続対策の生命保険の加入を考えるようにしてください。
入りすぎても、少なくても、問題があるかといえば、全てのケースで問題とはいえませんが、もっと考えてから保険に入っておけば良かったと思うことになりかねません・・・
そして、生命保険金の非課税が有効であるということになれば、生命保険の加入をお勧めします・・・
高齢(例えば80歳以上)かつ糖尿病で入れる保険がないと思っていた方も、90歳まで無告知(入院していなければOK)で入れる終身保険も販売されています。
来年からの相続税の基礎控除額減額にあわせて検討されてみたらいかがでしょうか・・・(高齢で加入されますと投資効果はほとんど期待できませんので、生命保険の非課税を活用することにメリットのある方にお勧めな商品です)
ここで、一つ、上記の課税価格の検証ですが、重要な検証ポイントは土地の評価です・・・特に小規模宅地等の課税価格計算の特例の特定居住用宅地等の適用の可否の判定です。
特定居住用宅地等としての小規模宅地等の特例が、今の状態で、問題なく使えるのか否か、今の状態で適合しないのであれば、どのようにすれば適用となるのか・・・を確認してください・・・
ポイントはその住宅を引き継ぐ子供の同居、非同居をめぐっての要件がポイントとなってきます。
また、生命保険の非課税限度額を超える生命保険に加入済みのかたの相続対策として、たとえば納税資金を準備したい・・・といったような場合・・・
もちろん、非課税の範囲内で納税資金の準備が賄えるのであればそれでいいのですが、さらに上乗せして、納税資金や分割対策として生命保険に加入したいといった場合は、生命保険以外の方法との比較検討はしたほうがいいかもしれません。
生命保険の非課税のメリットを享受できないのであれば、例えば、生前贈与で生命保険に加入していく方法にも替えて、NISAを利用して投信等で生命保険を上回る投資効果を狙っていく方法もあるでしょう・・・
生命保険のメリットは、早いうちになくなると、支払保険料を大きく上回る保険金が手に入ることにあります。
逆にいうと、長生きすると投資効果は、さほど、望めないことになってきます。
それであれば、まずは生命保険の非課税限度額まで生命保険に加入してから、それからの上積み分は、生命保険と投信等を織り交ぜての双方の強み、弱みを活かした相続対策お準備もありだと思います・・・・
また、生命保険の特徴である固有の財産としてのメリットは、家族信託等でも同様の効果を得られることは考えられます。
そして、生命保険そのもので、相続税の財産評価額を下げられる方法・・・つまり、低解約返戻金の商品を利用していく方法も考えられますが、評価額の低減ばかりに気を取られてその保険商品そのものが必要のないものであったら本末転倒となりかねませんし、やはり、怖いのは税制改正・・・
オーソドックスに生前贈与等の方法で、相続税の財産評価を下げていく方法がベターかと思われます。
いずれにしても、非課税や固有の財産ですよといった生命保険のいいところばかりで、生命保険の加入を判断せずに、自分の財産の全体を客観的に冷静に分析して、何がいくら必要かを検証して考えてから、その加入を判断してください。
自分で、冷静に客観的に判断できなそうなときは、専門家に相談してみましょう・・・
相続対策は、全ての財産を把握して相続税のシミュレーションや活用の状況等の現状分析を行って、初めて、何の対策が必要かが見えてきます。
美味しそうな話にいきなり飛びつかずに、まずは、自分の財産を振り返って見直してみましょう・・・
先週末に、某生命保険会社の代理店向けのセミナーに参加してきました・・・
冒頭は、医療保険不要論と先進医療特約のメリットのお話でした。
医療保険は不要・・・必要なのは先進医療特約・・・それも交通費用までカバーできる商品にすべきとのこと・・・
それはそうです・・・先進医療が受けられる医療機関は遠方にあることも珍しくなく、交通費が出るのは本当にありがたいものでしょう・・・
そして、後半は、相続対策と生命保険についてのお話でした・・・
金融商品のなかで相続の対策に、一番向いている、適しているのは・・・生命保険です・・・が、話の始まりでした・・・
それは・・・なぜか・・・
もはや、聞きなれた感のあるお話を事例をもとにされました・・・
第一に、何といっても、生命保険は、民法上、受取人の固有の財産であること・・・
すなわち、遺産分割対象の相続財産に加えなくていいこととなるわけです・・・
つまり・・・遺産分割対象外・・・ということは民法上の相続財産を共有する関係にある相続人との話し合いは不要ということになります。
これは、遺言書で財産の取得者を指定しなくても、現金を生命保険にしてあげたい人を保険金受取人に指定しておけば、その目的は達成されることとなります。
シンプルに、2000万円を長男に全額遺してあげたいといったような時は、生命保険に加入しておけば、遺言書を書かなくても事は足りてしまうこととなってきます。
もっとも、そのほかの財産の分割をどうするかという問題もあり、生命保険だけで相続の遺産全体の分割をカバーするのは無理ですので、円滑、円環な遺産分割には遺言書は用意したほうがよろしいでしょう。
また、固有の財産であることから、他の預貯金は遺産分割書や遺言書または相続人全員の合意書(実印と印鑑証明書が通常は必要)がなければ、勝手におろすこともつかうこともできないのに対し、生命保険は何らの他の相続人の書類等の必要もなく保険金受取の手続きが出来ますので、面倒なく現金を受け取ることができます。
介護の面倒を見てくれた特別な人に特別に遺してあげたい・・・といったような時にも有効でしょう・・・
この、固有の財産としての特性を活かした相続対策は、家族信託を利用しても可能となってきます・・・
生命保険がいいか、家族信託がいいかは・・・ケースバイケース・・・
その人その人の状況や事情や財産構成や相続人の数や関係、さらには、財産を残したい人の気持ち・・・どうしたいのか・・・によって、一番、理想に近い形での方策をいくつもの対策のパターンから選択していくほか方法はないでしょう・・・
大体において、あちらを立てればこちらがたたず・・・が、世の常・・・どこに妥協点を見出していくか・・・
できることなら、そのいくつもの対策のパターンと妥協点の見出しに真剣に向き合ってくれる人に、相続対策の生命保険の提案は頼むべきかもしれません・・・
生命保険を利用したパターンや家族信託を利用したパターンなど・・・比較検討したほうがいい場合も当然に出てくるでしょう・・・
結果は同じでも・・・検証に検証を重ねておけば・・・いざ、相続といったときに・・・あのとき、こうしておけばといったようなことは起こりにくいでしょう。
何事も、いろいろなパターンをシミュレーションして、自分の希望にあった方策を探し出してみましょう。
今回は、遺産分割のお話が長くなってしまいましたので、次回に、(税金編)について、お話させていただきます。
このセミナーを企画した保険会社の先進医療には、交通費も対象となっているということでした・・・
契約の更新がなく、先進医療の交通費が対象となっているのはこの会社だけしかないと大きなアピ-ルをしていました。
先進医療は、その医療の内容によっては、日本に数ヶ所しかない場合があります。
例えば、沖縄の人が北海道に行って先進医療の治療をうけるといったこともあり得るでしょう・・・
このようなケースとなった場合、交通費の支給はとてもありがたいものとなってきます。
それも、何回かに期間を開けて、治療をする先進医療もあると聞きました。
それこそ、沖縄から北海道まで、何度も治療のために通うとなると、金銭的には辛いものとなってきます。
さらに、この交通費には宿泊費1万円もついてくるそうです・・・
先進医療といっても、その治療の内容はさまざまです・・・
大きな難病から・・・白内障の手術でまで・・・
その範囲は、契約前に必ず確認してみてください・・・
そして、自分の住まいの近くで受けられる先進医療は何があるのか・・・
場合によっては、交通費の費用負担が・・・大きな出費となってしまう可能性があるやもしれません。
先進医療もきちんと調べておくことが、無駄の少ない老後の生活のために必要なポイントなるやもしれません。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき検索)
昨年来より、資産防衛の難しい時期になってきたと感じます・・・
景気は、よくなってきたようですが、なかなかその実感が湧いてこない・・・
大手の輸出関連事業は、ここのところの円安で大幅な業績回復が図られているようです・・・
また、その業績回復は夏の賞与等にも反映されてきそうです・・・
また、東京五輪の開催を2020年に控え国立競技場周辺の再開発や湾岸エリアの新規開発等のインフラも含めた大がかりなプロジェクトが目白押しです・・・
東北の復興事業もあいまって、建設業界は需要過多の状況となってきました・・・
その効果で、建設費は高騰を続け、土地代が0円だったとしても、マンションの売却金額は坪200万円とも言われているような状況のようです・・・
そして、都心の商業ビル等の不動産の取引きも活発化してきているようです。
海外の投資家によるファンドバブルの再来と思わせるような近況をうかがわせます。
東京五輪までは、バブルになるであろうといわれています・・・
そして、東京五輪前のいずれかの時点で終了するとも・・・
アベノミクス効果や日銀の大胆な金融緩和で、円安と株高効果が産まれ、さらに東京五輪の開催が決定され、大きな経済効果が産まれることとなってきました。
そして、バブルとなってきました・・・
このバブルは東京五輪前に終焉するとも予想されている意見も耳にします。
この機に・・・不動産投資、株式や投信への投資、さらには相続税対策の貸家建築や不動産購入、生命保険の加入等々・・・に積極的に取り掛かりたくなります・・・
また、将来の年金への不安をあおって、不動産投資や金融資産運用の販売も活発化しているようです・・・
問題は、バブルの終焉後でしょう・・・
その後遺症がいかほどのものかは予想がつきません。
バブルの後遺症が致命的になっているケースは、景気上昇の波に乗り過ぎた過剰な投資や運用にあったと思います。
いつかは、バブルの終焉がおきることを念頭に、身の丈にあった適度な投資や運用に抑えておくことが無難かもしれません・・・
とはいうものの・・・もしかしたら・・・強気な投資や運用で大当たりするかもしれません・・・
こればかりは・・・
神のみぞ知る・・・
バブルに消費増税に相続増税・・・
資産防衛が本当に難しい局面となってきたような感じがします・・・
昨日来より、TYのニュースや新聞紙上で、将来の年金水準の見通しに関する報道がされています。
この年金水準の見通しとは、厚生労働省が、社会保険審議会の年金部会に、今後100年間の年金水準を示す財政検証結果を提示したものです。
この提示された検証結果というのは、2024年度以降、0.4%程度の実質経済成長が続く標準的なケースでは、最初に受け取る年金額の現役世代の平均手取り収入に対する割合『所得代替率』は、43年度以降、50.6%で下げ止まる見込みのようです。
これで、法律に定めた50%調は100年後も維持できるという報告となったようです・・・
ただし、これは、実質的に経済が毎年0.4%ずつ成長していくことが前提となっています。
この成長に達することができなければ、50%以下となってしまうこととなります・・・
ちなみに、今年度の所得代替率は62.7%(厚生年金+基礎年金=21万8000円/現役世代の平均手取り年収34万8000円)となりますので、いかに、これからの少子高齢化が深刻な問題となってくるかを表しています・・・
2043年になれば、少子高齢化に歯止めがかかってくることによって、『所得代替率』は下げ止まってくるということでしょう・・・
いずれにしても、将来の年金は『所得代替率50%』がMAXろ認識して準備しておくほうが賢明のようです・・・
ということは・・・
現状の年金の21万8000円が17万4000円位になるというイメージでしょうか・・・
困ったことに、試算はするが・・・具体的なことは、何も知らされない・・・
何か、抽象的な表現で、前振りされている印象を受けます。
まずは、年金の支給額の縮小の前に、公務員改革や各議員の定員削減等をすべきかとは、個人的には思ってしまいます。
この年金の先行きが厳しい状況を逆手に、ワンルームマンション等の投資を呼び掛けて業績を伸ばしている会社もあります。
決して、富裕層をターゲットにしているわけではありません・・・
一般の給与所得者に定年後の年金代わりとしてマンションの家賃を充てましょうといった感じです・・・
マンションの購入資金は、家賃で借り入れを返済していくことを前提としています・・・
空室のリスクは・・・
分譲業者借り上げで家賃保証がついています・・・
何年かたてば、賃料の下落で家賃保証の金額も下がるのでは・・・?
といった質問には・・・
売りっぱなしではありません・・・
購入後の賃貸管理がわが社の強みです・・・と却ってくる・・・
確かに、理屈はあうのです・・・
マンションの購入資金の返済が終わるまでは、よくて、±0・・・シビアにみると少し持ち出しというケースもあります。
これを、マンション販売の営業は、年金保険になぞらえます・・・
年金保険の積立と同じくらいの持ち出しです・・・
確かに、年金の保険の保険料と同程度、さらには受け取れる月々の似た感じとなっています・・・
そこで、追い打ち・・・年金保険は貰いきったらおしまい・・・
だけど、マンションは現物が残ります・・・
実際、築何年まで貸せるのか・・・修繕の費用どれくらいかかるか・・・
そして、何といっても・・・キャピタルゲイン・・・50年後にいくらで売れる・・・?
公的年金が現状の支給額を期待できないということになってくると、金融資産でその老後資金を準備するか、ワンルームマンション等の投資で準備するかになってくるでしょう・・・
金融資産であれば、債券や投資信託、株式等で、何%の運用で利殖していくのか・・・
その目標設定を何を根拠に、どの程度としていくのか・・・
ポートフォリオをどのように組んでいくのか・・・が重要なポイントとなってきます・・・
また、生命保険等の年金商品で積み立てていく方法もあります。
ドル建ての金利のいいものを為替リスクはあるものの選択していくものか・・・否や・・・
また、不動産投資では、投資金額の回収のリスク・・・何年で回収できるか・・・
定年までには、きれいに回収してしまいたいところです・・・
たしかに、家賃で、25年から30年で回収し切れてしまえば、理にはかないそうです・・・
ただ、25~30年後の賃貸市場がどうであるか・・・中古マンションの相場がどうであるか・・・
立地の選定には、充分、気をつけたいところです・・・
海外の不動産という手もありますが、基本的には、その地の言語が話せないと、何かあった時の対応が取りようもなく、また、日本の会社が仲介に入っていたとしても、大手の会社でなければ撤退や倒産リスクが伴ってくるでしょう・・・
とにかく・・・
公的年金の縮小・・・特に20代、30代の若い人にとっては、深刻なテーマです・・・
充分に将来の生活設計を考えて・・・しっかりとしたライフプランニングをたててください・・・
先日、某社団法人さん主催の家族信託のセミナーに参加させていただきました。
実際に、家族信託をご提案し、ご活用されている先生のお話でしたので、とても参考になりました。
冒頭に、おっしゃられたのが・・・
信託とは、信じて託す・・・
信頼関係のもとに成り立つということを教えていただきました。
信託は、財産を所有している者が、その財産を信頼のおける機関(個人)に活用や運営管理を委託し、その財産の活用や運営管理のなかから指定された者にその利益や財産を渡していくといったものです。
財産を所有し委託する人を委託者、委託者から財産の活用や運営管理を委託されその業務を受け入れたものを受託者。そして受託者から財産等の利益を受けるものを受益者といいます。
表現がいま一つかもしれませんが・・・おおかた、こんなイメージでしょう・・・
信じて託す・・・委託者と受託者の信頼関係・・・信頼のおける受託者の選定がとても重要なキーポイントとなってきます。
いま、所有している五千万円を投資信託等で運用しながら、毎年、障害のある子供に二百万円を渡していく・・等々、
きちんとした運営管理のできる会社等でなければ、とても、とても、大切な財産を託すことはできないでしょう・・・
さて、家族信託のいいところは・・・
遺言であれば、財産を所有しているものが亡くならなければ、その財産を次の世代が受け継ぐことはできない・・・
生前贈与であれば、贈与した段階でその財産は、受贈者のものとなってしまう。
いずれ、財産を引き継ぐにしても、早いうちに渡してしまうと安心して使ってしまうかもしれない。
信託であれば、いつでも、その財産を渡してあげたい人に、渡したいだけ定期的に継続的に渡してあげられる・・・
といったような、自由度の高いところが魅力のあるところでしょう・・・
このような家族信託の特徴を簡単にまとめてみると・・・
①財産の運用(活用)や承継を一定の目的のなかで安定して行える。
②財産の管理は受託者が安心して行ってくれる。
③手持ちの財産を、受益者に渡すことによって、流動性がうまれる。
④受益者を連続して定めることができる(受益者連続型信託)ことによって、最初の受益者の突然の不幸があっても次の受
益者が決まっているので、相続の心配が一つ少なくなってきます。
といったようなところでしょうか・・・
また、信託は、他益信託(委託者とん受益者が異なる信託)の場合、みなし贈与、遺贈として、課税されることとなります
が、毎年、毎年、定期的に受益者に与えられる利益は、当然に暦年贈与の110万円の贈与税の非課税の対象となってきます。
遺言と生前贈与の両方の機能のそれぞれのいいところが兼ね備わっているともいえると思います。
ただ、問題は、信託は契約に基づいて効力を発生させるものですが、まだまだ、普及されていないこともあって、その契約書の内容が一般的に知らしめられていないことでしょう・・・
公証役場でも作成いただけるようですが、信託の契約書を熟知している公証人の数も不足しているようです・・・
いずれにしても、今後の、有効な財産承継の手立ての方法として必要不可欠なものとなってくるでしょう・・・
家族信託・・・将来の財産承継、事業承継・・・のために・・・
ぜひ、意識してみてください・・・
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
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今日は、まさに真夏日・・・
まだ、6月・・・
梅雨入り前の一足早い真夏日の訪れとなってきました・・・
TVでは、熱中症に注意が、都度、都度、画面に映し出されています・・・
こんな日に、外で、太陽の陽射しを受けていると・・・倒れてしまいそうです。
今日のような日は、家の中を涼しくして家の中にいるのが賢明なような気がします。
あまりの暑さに、エアコンがんがん・・・
エアコンは一生懸命・・・フル活動してくれています・・・
ゴオーというけたたましい音とともに、とにかく、早く室内の温度を下げようと、頑張って働いています。
あまりの頑張りかたに・・・時には電気代が心配となってきます・・・
年々、上がってくる電気代・・・請求書が怖いと思いながらも・・・この暑さはどうしようもない・・・
熱中症になるほうが、打撃は甚大です・・・
そして、そんな心配と同時に、体が冷え込んできました・・・
エアコンの頑張りに、今度は、体が底冷えしてしまったようです・・・
エアコンを止めようか・・・とスイッチをオフにすると5分もたたずに汗だらけ・・・ならばと、再度、エアコンにをオンにします。
また、底冷え・・・その繰り返しでエアコンを切っては入れて・・・
こんな状況を、少しでも快適にすごしたい・・・
南の窓には、すだれをかけてみましょう・・・
とにかく、陽射しを入れない・・・
太陽の陽が差し込んでくる窓には、とにかく、陽射しの差し込まない工夫をしてみましょう・・・
そのほかには、水を撒いてみるとかがありますが、賃貸アパートやマンションで暮らしているとそうもいかないでしょう・・・
いかに、省エネで、快適にこの猛暑の日を暮らしていけるか・・・
高気密・高断熱の住宅に熱交換型のエアコンを兼ねた換気扇で、家の空気を換気させながら室温を調整して循環させるしかほかないでしょう・・・
昔は、風通しのいい住宅を建てて、日本の梅雨や夏をやりすごす考え方だったのですが、今は、とにかく風通しのない機密性の高い箱をつくって、その壁に断熱材を充填して、隙間のない断熱材で覆われた住宅となってきました。
人工的に好環境の空間を作り出して、快適に暮らすというものになってきました。
この人工的ということに、異論を唱える人もいます・・・
自然な環境ではなく、作り上げられた環境の中ばかりにいると、体が弱くなる等々・・・
技術の進歩によって、住宅の考え方も変わってきています。
もはや、近年のこの猛暑では、機械に頼って体を守る住環境をつくあげるほかないでしょう・・・
これから、住宅の取得を考えている人は、夏の快適性にこだわってみてください・・・
夏が快適であれば、冬も快適なこととなってきます・・・
エアコン病になりやすい人は、特に、こだわってほしいものです・・・