2013年 12月の記事一覧

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13年12月27日 16時16分42秒
Posted by: arakisouzoku
再来年の相続税基礎控除額の減額により相続税の納付すべき人は大幅に増えるといわれています。

もちろん、地域間でその増加割合は異なってきます。

東京や大阪等の大都市圏やその近郊、もしくは地方都市の中心部では、その影響を大きく受けることでしょう。

こうなってくると、上記のような地域ではもはや相続問題は一部の資産家だけの悩める問題ではなく、マイホームとそこそこの金融資産を遺しただけでも相続税の申告と納付が必要となってくるでしょう。

まさに・・・相続大衆化時代の到来といえるでしょう。

この相続に対応できる専門家は・・というと、まず、思いつくのが税理士です。

税理士は難関税理士試験に合格した努力家の方たちばかりです。

たくさんの税法の条文を暗記し申告書を作成できるスキルUPのため、計算問題を解きまくっています。

税金の申告書作成には、当然ながら、右にでる他業種のかたは存在しないでしょう。

ただ、相続税に限って言えば、その税金の計算の基となる財産のほとんどは不動産となります。

相続時点での不動産の時価を算出して相続税の課税価格を計算するわけですが、相続税法の条文上は時価とあります。

そして、その時価の算出は財産評価基本通達という通達に基づいて算出できるようになっています。

角地はプラス、がけ地はマイナス、間口狭小奥行長大はマイナス、といったような計算式が定められいます。

この計算式は、おそらく不動産鑑定の方法をベースとしているのでしょうか・・・

税理士試験の勉強ではその計算式は教えてくれますが、そもそも論として、角地は市場ではどのように歓迎されて値が高くつくのかといったような不動産の相場観や価値観までは教えてうくれません。

角地は・・正面路線+側方路線×角地補正で求める・・・ここまででしょう・・・

もっとも、どんな条件の土地が価値がたかくなるかを教えることは・・・教科書では難しいでしょう。

不動産の実務の現場で見に付けるほか、ないでしょう・・・

この土地の持っている価値とか可能性といったものを的確にとらえられなければ土地の活用で失敗しかねませんし、いざ、相続といった時に数ある土地ののなかから一つは納税のために売却せざるをえないといったときに適正にその土地を選定することも難しいでしょう。

相続で解決すべき問題とは何でしょうか?

それはズバリ不動産の分割であり、不動産の活用となるでしょう。

ただし、不動産の実務に長けているだけではこころもとないでしょう・・・

必要最低限の相続税を計算できるくらいの税法の知識は必要でしょうし、遺産分割に必要な民法のしっかりとした知識も必要となるでしょう。

さらには、相続対策の出口戦略としての生命保険の有効性などをかんがえると生命保険の知識も不可欠といったところでしょうか・・・

このように考えてみると、相続(民法)、税務、不動産、保険に強いFPが相続という問題を総括的に解決できる専門家であるかもしれません。

もっとも、一言でFPといっても、最初からこのような相続の専門家たるFPは存在しないでしょうから、FPという広い知識や見識をもった人がさらに相続に特化した知識を身につけていくことが必要かとは思います。

ただ、税理士や弁護士、司法書士といったような特化ではなく、広くある程度は深く、全体的なことを理解し間違った判断をしない深さが必要と思います・・・

これからの相続ビジネスの主役がFPとなる日は、案外すぐそこに来ているのでは・・・

と・・・感じていますが・・・

相続増税を一年後に控えた来年はどのようなこととなっているのでしょうか・・・

13年12月22日 06時53分12秒
Posted by: arakisouzoku
いま、クラブW杯決勝戦が終わりました。

バイエルンミュンヘンの勝利で終わりました・・・

初の開催国の優勝チームが決勝戦に残り注目を浴びていましたが、順当な結果ということでしょうか・・・

それにしても、開催国優勝のラジャカサンブラカの今大会での検討がひかりました・・・

地元開催のホームでの戦いという有利な条件があったとはいえ、ロナウジーニョ率いる南米代表を破っての決勝進出ですから見事でした。

それにしても、バイエルンミュンヘンは強かった・・・

前半は、ほとんど、ラジャカサンブラカのプレーをさせない試合運びでした。

ラジャカサンブランカも後半には、3回位の決定的なシーンがありました。

キーパー正面とか、ゴールの上に抜けていくシュートでゴールにならずでした。

組織的な守備と細かにパをつないでいくパスサッカーは、何となく日本に似ているなと感じました・・・

少ないチャンスを活かしきれないのも・・・日本に似ているなと感じました・・・

ヨーロッパや南米のチームは数少ないチャンスは活かしてきますので・・・課題は決定力でしょうか・・・

ペナルティエリアまでの試合運びは互角であったとしても・・・そこからの世界の壁が厚いということでしょうか・・・
もっとも・・・危険エリアまでは、比較的に自由にプレーさせてもらってると言えるかもしれませんが・・・

それにしても、来年のブラジルW杯が楽しみです・・・

地元ブラジルの盛りあがりは大変なものでしょう・・・

ブラジルの場合、時差はおおよそ半日の12時間・・・昼夜逆転・・・

ワールド杯開催中は・・・日本にいながら時差ボケとなりそうです・・・

ザックジャパンの行方は・・・

そして、来年の日本経済の行方もきになるところです・・・

来年は・・・ワールド杯、消費増税、経済再生、日中関係、米経済、ユーロの行方、相続増税前の動き、など目が離せないことが目白押しです・・・

来年は・・・どうか・・・盛り上がりの年でありますように・・・



13年12月18日 19時07分18秒
Posted by: arakisouzoku
日本FP協会の『暮らしとお金の相談会』の相談委員を来年1年間、努めさせていただきます。

相談会場は、東京虎ノ門の日本FP協会の本部の会場です・・・

毎週火曜、木曜、土曜日に開催されています。

50分の無料相談会ですので、FPに相談すると、どんなお話が聞けるのか興味がある方は、是非、ご利用してみてください。

今年1年間も担当させていただいたのですが、大体0.9月に1回、1回当たり、2組から3組を担当させていただいています。

今年は、ライフプランと住宅ローンや住宅取得関連の相談が多かったような気がします・・・

住宅取得に向けてのライフプランの考え方が知りたい・・・住宅ローンの有利な借り方が知りたい・・・借入額はいくらまでに抑えたいとか・・・・等々・・・

また、自分の仕事で受けた相談でも・・・住宅の購入を考えているが、この物件で問題ないでしょうか・・・何の問題ですか?・・・将来の価値とか、立地とか、間違いのない選択かしりたい・・・等々・・・

なかなか、答えに窮する場合もありました・・・

自分の仕事での印象的なご相談は、某ハウスメーカの条件付き更地の購入を検討されているお客様からの相談でした・・・

〇〇千万円で購入しようとしている土地があります・・・この金額は妥当でしょうか、また将来的にはどうでしょうか・・・

このご相談を受けた土地は・・・全く問題のない立地というより・・・人気のエリアのどちらというと希少な価値のある物件でした・・・

問題はないでしょう・・・価格は強気ですね、この場所なら強気でもうれるでしょうね・・・

そうですね、売主も絶対に売れる土地なので値引きでの売り急ぎはしませんとの強気の発言をしています・・・

という、会話を重ねがら・・・要は、この物件を購入するのは宜しいのではと・・・の答えしかありませんでした・・・

ただ、条件付更地ですから、売主のハウスメーカーとは注文住宅の請負契約も締結します・・・

多少のサービスは、建物の値引きで頑張るかでしょう・・・と、問いかけながらも、人気の条件付更地ですから強気で建物の値引きも厳しいでしょうと持ちかけると・・・

そうなんです・・・値引きは厳しいと言われています・・・との回答・・・

ここで、気になったのが年収と借入金額のバランスでした・・・

勤務先は、申し分のない固い職場・・・借入れに不安はありませんが・・・借入金額が少し多いかもと感じ、ライフプランの作成を奨めました・・・

その結果、ライフプランを作成して判明したのは、ローン支払に問題はなし、但し、老後の準備金に不安が残るという結果でした・・・

奥様に、何年か働いていただいて、老後の準備資金に備えることでお互いに認識があったところで・・・ライフプラン上の老後資金の不安があるところで、いくばくかの建物のサービースをお願いしてみてはと提案してみました・・・

率直に・・・申し上げたところ・・・多少のサービスは頂けたようです・・・

消費増税後の需要が落ち込んだときであれば・・・容易にサービスは引き出せそうですが・・・この時期でありながら、かつ人気の条件付更地ですので・・・何とかのサービスだったでしょう・・・

サービス云々よりも・・・このケースで良かったことは、老後の準備資金の意識を持っていただけたことと・・・最初のライフプランのCF表は私が作成したものの、エクセルのデータをお渡ししたところ、ご自身でいろいろと考えながらそのCF表を完成いただいたことでしょうか・・・

FPの提案をそのまま鵜呑みにされるのは、常々、問題があると感じていましたので、考え方や計算の仕方を説明することに拠って、ご自身で完成れたことは、とても、嬉しく感じました・・・

最後は・・・自己責任ですから・・・それが・・・ベストかと思います。

そして、生命保険の見直しで収入保証保険のご提案もさせていただいておりましたが・・・最終的な保障額はご自身で考えて答えを出されてきました・・・それも、就業不能状態になったときのリスクまで考えられての回答でした・・・

その間、いろいろな質問をいただきましたが・・・就業不能や特定障害の場合の保障のことなど、その質問はとても意義のあるものでした・・・

今回のケースは、FPの相談業務としては、理想的だったかなと感じています。

と・・・話が横道にそれてしまいましたが・・・来年の相談内容は、この株高の情勢を考えると・・・

金融資産の投資・・・それも若い30代の世代の方からの質問が増えてきそうな予感がします・・・

日本FP協会の相談会では、具体的な株式銘柄等でのご説明はできませんので・・・何か、一番、聴きたい情報が聞けなかったと思う方もいらっしゃるようですが・・・

投資する商品は、ご自身で証券会社のセミナーに参加して・・・参加して・・・とにかく参加して・・・用語やどんなことに注目しているか・・・にまず、慣れてみてはとアドバイスしてみようと思っています・・・

円相場、ドル相場やユーロ相場の推移と株価の推移などなど・・・

私は、今年になって証券会社のセミナーに参加するようにしました・・・

注目株やその裏付けとなる考え方など・・・少しずつ、聴きなれてきて・・・最近では、セミナーにすんなり、入って行けるようになってきました・・・

来年は、資産運用のスキルアップが更なる目標です・・・

13年12月18日 17時48分03秒
Posted by: arakisouzoku
11月の首都圏のマンション新規発売戸数は前年同月比22.3%増の5006戸と七か月連続増加の結果となりました。

11月の販売戸数としては2006年(6859戸)以来、7年ぶりの高水準となりました。

月間の契約率は79.6%と、前年同月から7.7ポイント上昇しました。

2ヵ月連続で80%台を下回りましたが、好不調の目安となる70%を10か月連続で上回りました。

新川崎の総戸数600戸を超す大型物件や南青山の1億円を超す高級物件も好調に売れているようです。

億ションの受給が2012年に比べて県庁で、今後も都内では千代田区や港区、渋谷区などで高級物件が堅調な動きを見せそうです。

バブル崩壊後のファンドミニバブルの時も、まずは都心のマンションの売れ行きが好調になってきた記憶があります・・・

都心のマンションに購入者が殺到し、マンション用地の相場は上昇機運となっていきました・・・

そして、商業ビルや冷凍倉庫などの商業施設にファンドに組み入れるべき購入者が群がってきました・・・

18億円位と査定していた商業ビルの買い付けが20億、21億、と上がっていき・・・最終的に25.5億などといったように、上がっていきました。

そんな高値をつけても・・・当時は、購入するメリットが高かったのでしょう・・・

そして、当時、ノンリコースローンの利用が増えてきたような記憶があります・・・

バブル崩壊に伴う傷跡の膨大な借金の返済のリスケをメインバンクから断られ・・・ノンリコースローンに組み替える・・・

銀行によっては・・・50年でも100年でもその返済期間はOKという商品もあったようです・・・

もっとも・・・契約上は・・・7年間で更新となっていたようですが・・・

ということは・・・更新を拒絶されたら・・・まとめて返済しなければならばいといったような内容のようでした・・・

築30年の商業ビルを担保に・・・50年返済のノンリコースローンに組み替える・・・

50年間も支払いしつづけられるのですか・・・という感じもしましたが・・・

とにもかくにも・・・リーマンショックで・・・

ファンドバブルも吹き飛んでしまいましたが・・・

今年のマンション景気はどうでしょうか・・・

消費増税の駆け込みというよりは・・・アベノミクスによる円安や株高、さらには東京五輪開催を控えてのこれからの経済の盛り上がりの予感を感じての盛り上がりかもしれません・・・

このマンション景気と東京五輪を引き金に都心部では、ミニバブルがおこってくるでしょう・・・

今回、そのミニバブルを打ち消す事象が起こるとしたら・・・それは・・・何でしょうか・・・

前回は・・・アメリカ発でした・・・

今度は・・・ユーロでしょうか・・・アジアでしょうか・・・中東でしょうか・・・

まだまだ・・世界の経済情勢は・・・泥沼のように不安定な状態なような気がします・・・

と・・・不安なことばかり、考えても仕方ないので・・・来年のソチ五輪とサッカーワールドカップを思い切り、楽しむこととします・・・

13年12月13日 11時59分20秒
Posted by: arakisouzoku
税制改正大綱が決まりました・・・

今年の税制改正大綱は、企業は減税、個人は増税といたところでしょうか・・・

企業の優遇税制としては何と言っても、設備投資減税でしょうか・・・

その効果としては、おおよそ・・・約6000億円の減税といわれています。

さらに・・・交際費の非課税枠が拡大(飲食接待の費用の半分が損金計上できるようになった)されることとなりました。

その効果は、おおよそ・・・約650億円の減税といわれています。

そして、東日本大震災の復興財源である復興特別法人税が、1年前倒しの13年度末に廃止されることとなります。

なお、法人税の実効税率の引き下げについては、引き続きの検討事項とし結論は先送りとされました。

法人税は、アベノミクスの経済再生にもよるのでしょうが・・・税制面での優遇がまだ地ます。

これは、抜本的に企業が再生しないことには、個人の給与収入もあがらず、しいては国の財政も潤わないということから、まずは企業の経済再生を目指しているのでしょう・・・

この優遇措置で得た企業の利益が個人に還元されればよいのですが・・・結果、内部留保に回ってしまっては・・・意味のないこととなってしまいかねません・・・

税制の優遇措置で得た利益は個人に還元される・・・そんサイクルの仕組みづくりを政府に期待したいところです・・・

法人から個人の財布により多くのお金が回ってこその今回の税制改正だと思います・・・

くれぐれも・・・非正規雇用やブラックな雇用の撲滅は手抜きなく行って欲しいと思います。

法人に反して・・・個人は・・・増税です・・・

それも年収1200万円超のかたの税負担増が顕著です・・・

これは、年収1200万円超のかたの給与所得控除が縮小されるための増税です・・・

消費増税は全ての人に公平に増税されますので収入の少ない人は、その負担増はより厳しいものとなってきます。

このため、年収の多い方の所得税を増税することによって、そんな不満を解消するといった狙いもsるようです。

そして、消費税10%導入時の軽減税率は今後の検討事項となりました・・・

自民党は『複数税率』をうちだしてきましたが・・・公明党は頑として譲らないでしょう・・・

10%導入時にどのようにきまっていくでしょうか・・・

いずれにしましても・・・個人は増税です・・・

主婦の頼みの綱の軽自動車・・・税金が低く維持管理の負担がすくなく、駐車スペースも狭くてOKという・・・主婦の味方の軽自動車税も増税です・・・

これを機に、お奨めしたいことはライフプランです・・・

老後の生活・・・つまりは定年退職後のセカンドライフでの必要な生活費や実現したい夢(海外旅行等)にかかる費用を算出して、そこから公的年金でもらえる金額を控除して、老後の必要な準備資金の額を想定してみてください・・・

そこで、今から定年までに、どうやってその準備資金をストックできるかを考えて頂きたいと思います・・・

生活費、教育費、住居費・・・どの程度・・・かかっていくのか・・・

いくらずつ・・・準備していけるのか・・・

そのためにはどうするか・・・保険料の無駄はないか・・・立地優先で住宅を購入する場合、割り切って中古とするか、中古住宅購入での注意すべき点は・・・等々

このような問題解決やご相談は、FPがもってこいです・・・

これからの時代は・・・案外・・・FPの活躍の時代かもしれません・・・

13年12月12日 12時02分26秒
Posted by: arakisouzoku
2014年度の税制改正大綱が今日、決定となります。

どんな内容となるのでしょうか・・・

いま、大きな論議を巻き起こしているのは、消費税の10%増税時の軽減税率の導入でしょうか・・・

公明党は、全ての食料品や新聞などには軽減税率をと・・・強く主張しているようです。

この軽減税率をめぐっては自民党は5000億円もの税収減となることから、公明党案については消極的な姿勢を見せています。

同じ与党としての立場もありますので、ここは、慎重にことを進めているようにも見えてきます。

今日の某新聞によると、今回の税制改正大綱では『導入』は明記するようです。

ただし、導入時期の明記はせずに、『消費税率10%時点』などとして盛り込む予定のようです。

これは、軽減税率導入に慎重な自民党が、10%になるのと同時か、10%になって以降のどこかの時点か、どちらとも解釈可能な表現としたいためのようです。

そして、どの品目に軽減税率を適用させるかは来年夏頃を目途にして纏めて行くようです。

軽減税率の導入をめぐっては、消極的な自民党と積極的な公明党の間での綱引きがまだまだ続きそうです。

その結果はいかようになるのでしょうか?

また、今回の税制改正大綱では、軽自動車税が現行の7200円から1万800円にUPする方向のようです。

これは、消費増税と引き換えに自動車取得税が5%から3%に引き下げられてることによる地方財政の穴埋め的な要素も強いようです。

何かの税金が減れば・・・何かで補てんするといったことでしょうか・・・

今回の税制改正大綱では、経済再生のための大手企業への優遇政策優先の感じがします。

そして、個人の比較的豊かな層や中小企業オーナーから徴収するといった政策が見え隠れします。

消費税の簡易課税の見直しや・・・1人法人の給与の損金算入制限などなど・・・

合法的に節税できる規定に手を入れることにより・・・合法的に税収増を狙っている感じがします・・・

いままで・・・見過ごしていた部分にメスを入れる・・・といったところでしょうか・・・

ただし・・・大手の法人にとっては有利な情勢となってくるでしょう・・・

円安や株高・・・単純に・・・喜ぶ気にもなれないといったところでしょうか・・・

こんな時代だからこそ・・・健康に注意です・・・

現状の財政を考えると将来の社会保障制度は不安です・・・

おいそれと・・・病気にもなっていられません・・・

くれぐれも・・・健康第一に・・・ご自愛ください・・・


13年12月09日 13時44分26秒
Posted by: arakisouzoku
相続対策・・・と一言でいってもいろいろなことがあります・・・

まずは・・・相続が起きた時にいろいろとしなければならない手続等をあらかじめ調べておく・・・

7日以内の死亡届に火葬許可署や埋葬許可書、生命保険金の請求、年金受給者死亡届、世帯主変更届、等々・・・それは、それは、やらなければならない手続は山ほどのようにあります・・・

いざ・・・相続といったときに何をやっていいかわからないと・・・悲しみにくれる間もなく・・・何から手をつければいいのか・・・右往左往してしまうことでしょう・・

せめて・・・やることさえ、分かっていれば、その段取りのスピードは自ずと多いに異なってくるでしょう・・・

相続の手続等は・・・エンディングノートに年金や保険会社の連絡先や担当者等を書いといてあげれば、連絡先を調べなくても済っますので、その負担は大いに軽くなるでしょう・・・

そして・・・遺産分割の対策・・・

これは、遺言書を遺しておくことが一番の対策となるでしょう・・・

エンディングノートで自分の気持ちのみ遺されて、後は兄弟仲良く分けてといったような方法もあるかもしれませんが、やはり法的効力のある遺言書・・・それも、安全性を考えて多少の費用はかかるものの公正証書遺言がさらには無難な選択でしょう・・・

ただ・・・遺言を遺す・・・といった場合に、誰に・・・何を遺すと考える前に、相続財産の現状調査と分析はきちんとしておきたいところでしょう・・・

遺言書は、一度書いても新しいものを書けば新しい遺言書が有効となりますので・・・書き直しOKと考えれば・・・財産の調査や分析が甘くても・・・都度、新しく書けばOKとも思えます。

が・・・しかし、人間はいつ万が一が・・・起きるかは、皆目、検討もつきません・・・

遺言を遺そうと考え始めたら・・・相続財産の調査と分析を始めていただいた方が宜しいでしょう・・・

特に不動産が多数あるときなどは・・・その不動産を誰にどうやって遺すか・・・あるいは、どの不動産で納税資金を準備するのか・・・今のうちに収益性の高い不動産に組み替えようか・・・等々・・・

納税対策や不動産活用を行いながらの節税対策を練らなければ・・・そもそも・・・どうやって分けるのか・・・は決まってこないでしょう・・・

同様に、相続財産の全体の調査と分析を行い、かつ相続税のシミュレーションまで行って、分割方法や納税方法を考えていく・・・その過程で土地の活用をどうするかを考える、節税効果は、キャッシュバリューは、インカムゲインやキャピタルゲインは、等々を考えながら全体的にバランスのいい活用を考えるべきでしょう・・・

生命保険も同様でしょう・・・

全体をみながら・・・適正に必要な保障額を計算し・・・一番、メリットの高い商品を選ぶべきでしょう・・・

ともすると・・・

争族対策と銘打って・・・遺言書を書きましょう、保険は四角・現金は三角といっては相続に備えて分割や納税に必要な保険に入りましょうといっては・・・全体的なバランスを見ることなく・・・保険の勧誘が行われています・・・

また、土地活用にいたっても、全体のバランスを見ることなく・・・ピンポイントにこの土地にこのアパートを建てましょう・・・収支はいくら残ります・・・相続税の評価額はいくら下がります・・・を売り文句に販売が行われています・・・

理論的には、誤った提案はしてきていません・・・

一番の問題は、その提案がその人にとってベストチョイスかでしょう・・・

全体を見ずにしてきた提案は・・・何か無駄な部分があることが多いようです・・・

相続対策・・・ちょっとまて・・・その対策は、本当にあなたにとってベストな対策ですか・・・

くれぐれも、そのことを念頭におきながら、相続対策を進めていって頂きたいなと思います・・・

13年12月08日 12時26分40秒
Posted by: arakisouzoku
政府・与党は、大企業の交際費の一部を税務上の損金(経費)として認める、いわゆる非課税とする制度の概要を固めたようです。

この損金に算入できる交際費は、支出額の50%まで認められ、上限額は設けないそうです。

現状でも、交際費の一部が損金算入(800万円までは損金算入可)できる中小企業(資本金1億円以下)は、上記の支出額の50%までが損金に算入できる制度も選択できるようにすることを検討されているようです。

この新制度は、資本金1億円超の大企業が対象となります。

交際費を年間1億円使えば、5千万円までが損金(経費)として認められることとなります。

その分は、その法人の課税対象額が少なくなりますので、結果、減税となります。

この損金(経費)に算入xできる交際費は、原則としては飲食接待費に限る方向で検討していくようです。

もっとも、この法案は来年4月から2~3年間の時限措置として実施する予定のようです。

ちなみに、フランスでは一定の要件を満たせば、大企業でも交際費の全額は認められているようです・・・

米国は、50%までが認められているようです。

国税庁の推計では、交際費の年間支出額(11年度)は、『資本金1億円超~10億円以下』の企業で平均約988万円、『10億円超』で約7725万円となるようです。

この新制度を導入すると、国や地方自治体は500億円~600億円程度の大きな減収になると見込まれているようです。

反面、損金(経費)算入できることで交際費の支出が増えれば、飲食店がもうかり消費が拡大することも期待されているようです。

ここにきて、大企業に有利な税制の改正案が続いて新聞等い取りざたされています。

復興増税の早期取りやめ等々・・・

反して、個人への増税の改正案もまた、続々と取りざたされてきています・・・

消費税、相続税、所得税・・・等々・・・

国際間の法人税に相当する税体系と比較するに及んでは、日本の大企業に対して有利な税政策を取るのは、やむを得ないことかもしれません・・・

多額の法人税が課される日本に投資してくれる外国企業は減少していくでしょう・・・

見方を変えれば・・・大企業が元気になれば・・・取引先の中小企業も潤ってくるでしょう・・・

内部留保を優先して取引先の中小企業に還元されなければ・・・元も子も無くなってしまうかもしれません・・・

大企業へ税制での優遇も与える代わりに・・・その優遇政策から産まれた余剰部分の一部は、取引先の中小企業に還元する、正規雇用という形で個人にも還元する、・・・ということを義務付けて欲しいなとは思っています・・・

大企業が元気⇒中小企業も元気⇒個人も元気⇒商店街も元気・・・といったような還元が起きて欲しいなと思います・・・

それにしても・・・法人税の損金や益金と会計上の収益と費用の相違には戸惑いが欠かせません・・・

法人税での税務調整・・・交際費は当然ながら会計上は経費に算入され、当期純利益は交際費を100%控除した後の金額となりますが・・・なぜ・・・税法では損金に算入しないのか・・・

それは、税金を多くとるためです・・・

会計の目的は適正な財務諸表を作ることにあります・・・そのため・・・会計上では一般原則や費用収益対応の原則、発生主義や実現主義などのルールがあり、そのルールに基づいて財務諸表が作られることとなります。

なぜ・・・交際費は損金とならないか・・・国の財政を考えた上での税金の計算上のルールからそうなります・・・

会計上では、交際費を控除しないで計算した当期純利益の計算は許されざる過剰な利益となってきます・・・

これは、投資家や債権者に対しての背信的な利益、つまりは粉飾と同様な見掛け上の真実に懸けた利益となってきます・・・

が・・・これは、あくまでも税金を計算するための利益(税法では所得といいます)ですから、投資家や債権者は会計と税法の利益の差異が一目でわかれば問題は無いこととなります・・・

あわせて、利益が違ってくるということは・・・純資産にも相違があらわれてきます(利益が増えれば純資産も増える)・・・その純資産の相違な部分も一目で分かるようにしておく必要があります・・・

そこで、法人税の計算では、会計上の当期利益に税務上の調整(利益への加算や減算)を行って、法人税を計算するための所得金額を計算して、その調整によって生じた純資産の相違も計算します・・・

これを、法人税では申告書の別表四と別表五(一)で処理します・・・

結果、会計上の利益と法人税を計算するための所得の2種類の利益が存在することとなりますし、純資産も同様に2種類の金額が存在します・・・

さらに、近年における大企業はバブル崩壊やリーマンショックのように所有資産の大暴落が起こりえることから・・・毎期末ごとに時価の変動のある資産はその期末時点の時価で期末簿価を計算するといった会計処理の考えが産まれてきました。

バブル崩壊前の企業のBSは土地や株の含み益でその純資産はかなりの含み分が未実現として含まれていました・・・

バブル崩壊後は・・・その真逆となりました・・・含み益から含み損へ・・・BSは大きく傷つきました・・・

もはや・・・ぼろぼろ・・立ち直ることすら出来ないような状況まで一気に落ち込みました・・・

天国から地獄へ・・・

そんな経験を全世界的に体験し・・・特に売買目的有価証券は期末時価で評価しようとなってきました・・・

もっとも、保守主義の原則から、その昔から有価証券の低価法という考え方があり期末時点での株価下落に拠り評価損が計算できるようにはなってはいましたが・・・

いずれにしても・・・年を追うごとに・・・期末時点での資産の時価によりBSを計算し期首と期末との純資産の増減が利益と捉える会計処理が、国際会計基準(IFRS)として発展してきました。

この利益を包括利益といいます。

これで、会計上、税法上、IFRS上の3っつの利益が存在することとなってきました・・・

近年、発展した・・・マネーゲームともいうべき・・・投資型経営は、これは発展なのでしょうか・・・後退なのでしょうか・・・

バブル崩壊やリーマンショックを思い起こすと・・・ものづくりを地道にやっていればよかったのにと思うことも・・・正直、あります・・・

結局は、トヨタの景気で名古屋は浮沈し・・・公共事業でものをつくって経済再生です・・・

ものづくりは、取得原価主義会計です・・・

原点回帰が・・・いま、求められているのでは・・・


13年12月08日 01時05分37秒
Posted by: arakisouzoku
再来年の相続税の基礎控除額の減額に伴って、来年は相続税の話題が持ち切りとなるでしょう。

特に三大都市圏内の路線価の高い地域で・・・

そんな地域の中では・・・今までは、相続税に縁がないと思っていた不動産は自宅だけ、あとは金融資産が2000万円・・・といった方も、とりあえずは相続税の心配をする必要がでてきそうです・・・

不動産や金融資産がご主人の名義で・・・奥様が存命中に相続が発生した場合は、配偶者の相続税額の軽減の特例の適用がありますから課税価格が1億6千万円までは無税となりますので、相続人が奥様と子ども2人の場合で再来年以降はは3000万円+600万円×法定相続人の数3人=4800万円が基礎控除額となりますので、1億6千万円+4800万円の合計・・・2億800万円までは課税されないこととなります。

いかに路線価の高い地域でも所有不動産が一般的な自宅のみといった場合は、この2億800万円を超えてくるケースは稀かと思います。

むしろ・・・問題は・・・配偶者たるお母様の2次相続の時でしょう・・・・

配偶者の相続税の軽減の適用がなくなりますので・・・1億6千万円分の課税価格がそのままのしかかってきます・・・

もっとも・・・お父様の1次相続の時に配偶者の相続税の軽減の上限である1億6千万円まるまるをお母様に相続するのではなく、2次相続までをも考えてお母様と子どもたちに分散して相続していれば、1億6千万円分の課税価格がそのままのしかかることはないのですが・・・

ここで・・・ポイントは・・・1次相続の時は小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例はの適用はそんなに神経を尖らせなくても・・・相続税の税額が発生するケースは少なくなりそうです。

ただし・・・2次相続まで考えた場合・・・1次相続で、配偶者の相続税額の軽減の上限である1億6千万円まるまるを軽減の対象としまってよいかの判断は必要でしょう・・・

1次相続から2次相続へと相続税の対象となる相続財産は移っていきます・・・

国税は・・・配偶者に対しては、相続人の財産形成を陰ながら支えてきたことや1次相続から比較的に短期間で2次相続は発生することから・・・様々な優遇措置を設けています・・・

ただ・・・その優遇措置に乗りすぎて配偶者により多くの相続財産を集中させると2次相続で火を吹くこととなってきます。

税金とは・・・本当によく考えられているなと・・・ほとほと感心してしまう瞬間です・・・

さすが・・・財務省のエリート官僚と・・・本気で思います・・・

優遇措置の後には・・・それを取り戻す2次相続が待ち構えている・・・

もっとも、この優遇措置のおかげで・・・年老いた配偶者は自分の生存中は相続税の心配をすることなく余生を過ごすことができます・・・

2次相続が心配となった場合は、今であれば住宅取得資金の贈与税の非課税や教育資金の贈与税の非課税の優遇措置がありますので、子供や孫に有効な使い道の生前贈与をしてしまったほうがいいでしょう・・・

と・・・ここで肝心なのが・・・小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の適用です・・・

この特例は再来年後の改正をもって・・・相続人の居住用の用に供していた土地は330㎡約100坪までは実にその80%の課税価格が軽減されるという特例です・・・

この特例は・・・都心や都心近郊の相続人にとっては・・・大きな大きな特例です・・・

仮に路線価が100万円で100坪の土地の場合、本来1億円の相続税の評価額が2千万円となります・・・

じつに8千万円の課税価格が減少されます・・・

ここで気をつけなければいけないのは・・・この特例には様々な適用要件というものがあります・・・

その大まかな概要は・・・①相続人と同居していること+相続開始時から申告期限までその家屋を居住の用に供していること、②相続人と同居していない場合は相続の開始前、その居住用家屋をもらう相続人または相続人の配偶者が所有する住宅の居住していないことなどがあげられます。

まだまだ、細かい規定はあるのですが・・・重要なのは大まかに上記のような内容です・・・

1次相続の時には、配偶者がその居住用家屋を取得すれば上記の適用要件は関係なく、小規模宅地等の特例の規定の適用が受けられます。

これも、配偶者の優遇措置の一つです。

とはいえ・・・1次相続で配偶者に相続財産の大半を相続させてしまうと2次相続の相続税が心配となってくることがあります。

これからの相続対策では・・・小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の規定の適用が受けられるか否か・・・

特に、相続人の居住用家屋を子供の誰が引き継ぐのか・・・同居は出来るのか・・・もしくは賃貸住宅に住み続けるか・・・

等の、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用要件を確認しながら、相続税を概算でシミュレーションして、分割の方法等を1次相続のみならずに2次相続まで意識して考えるべきでしょう・・・

来年は・・・小規模宅地等課税価格計算の特例の適用要件と・・・ハウスメーカーによるお互いの世帯の程良い独立間と同居のメリットを活かした2世帯住宅商品の提案がありそうです・・・

小規模・・・当面は・・・相続のキーワードとなる言葉となりそうな予感がしています。



13年12月06日 13時03分42秒
Posted by: arakisouzoku
昨日、本屋さんで、日経MOOK『よくわかる相続&不動産活用』という本を購入しました。

この本の前に、今年の春ころでしょうか・・・

日経MOOK『よくわかる相続』という本を購入しました。

この一年間で日経MOOKは、2冊の相続に関する本を出版しています・・・

私は、仕事がら興味本位で、その2冊とも購入したわけですが・・・

今年の春先に出版された『よくわかる相続』シリーズの第一版は、相続の基礎的なお話から相続に関する全般的な必要な事項を簡潔に分かりやすい文章とイラストで次のように纏められていました。

相続税の課税対象者の割合や相続財産の比率など、そして相続に関する調停件数や審理期間等々・・・から始まっていきます。

大体、この話題は相続に関するセミナーに行けば必ずと言っていいほど出てくる話題ですので見ることすら面倒な気がしてきますが・・・

そして、相続の手続に関するお話から相続財産の棚卸、相続人の確定、相続の承認や放棄、遺産分割・遺言、相続後の手続の話に一通り触れています・・・

そして、次は相続税のお話です・・・民法の規定から税法の規定へスライドしました・・・

土地や建物金融資産の財産評価や遺産総額の計算のお話から、みなし相続財産、基礎控除、相続税の総額、相続税の納付、までのお話があります。

次には、トラブル例(義母への遺産分割、介護にからむ寄与分、自宅不動産のみの分割、等々)に触れながら、各ケーススタディについて触れています。

そして、相続対策のお話です・・・

遺産分割から納税対策、そして節税対策という3つの相続対策がありますよ・・・などというお話から具体的な対策手法のお話に移っていきます・・・

財産リストの作成、遺言署の種類、暦年贈与の活用、精算課税の活用、小規模宅地等の特例、生命保険の活用、2次相続対策、などのお話です・・・

そして・・ラストは事業承継の対策です。

自社株評価、事業承継の納税猶予、事業再編、M&A、などお話です・・・

これが・・・第1版の内容でした・・・

相続に関する内容を一まとめにした分かりやすい素晴らしい本であると思い・・・購入しましたが何かが足りない・・・と感じました・・・

生保会社の相続のセミナーに行っても感じることなのですが・・・何かが足りないと思ってしまうのです・・・

その何かとは何か・・・

争族対策として遺言書を作りましょう・・・エンディングノートを作りましょう・・・その時の注意点は・・・こんなことに留意して書きましょう・・・などというセミナーの開催をよく見かけます・・・そして、最後のオチが争族対策には生命保険が有効等・・・相続人以外の方にも遺してあげられますよ・・・相続財産の対象外ですよ・・・などなど

確かに、その通りなのです・・・間違いはありません・・・だけど、何かが足りない・・・

特に生命保険会社のセールスで気になるのが・・・争族対策といって進めるのはいいのですが・・・

そもそも論として、その人の相続財産のボリュームや種類にもよるのでしょうが・・・

争族対策のため生命保険に加入できる方は、それなりに資産家の方と想像するのですが・・・普通の平均的な家庭の場合、争族対策の保険料の工面に苦心するはずです。

それなりな資産家のかたは、相続税の心配もあるでしょう・・・不動産もいくつか所有しているかもしれません・・・

ということは・・・遺言やエンディングノートの作成や生命保険に加入する前に、不動産の調査や現状分析を行う・・・そして土地の相続税評価額を概算で算出しておおよその相続税額を検証してから、遺産分割や納税の方法や節税の可能性を探っていくべきでしょう・・・

それから・・・誰に何を遺してあげるか・・・相続税はどうやって支払うか、お金がなければ土地を売る、となった時にどの土地を売るのか、そして何を遺すのか・・・有効な節税方法は、二次相続まで見据えて考える・・・等の検討を同時並行的に進めていく必要があると思います。

その検討のなかから、土地活用や生命保険の活用の対策案が生まれてくるものだと思います・・・

思いますというよりは・・・そうすべきでしょう・・・

いま、相続ブームとなりつつあります・・・色々な業種のかたも・・・相続・相続・・・となってきました。

遺言やエンディングノート、法定後見人など・・・FPのかたもいろいろな取り組みに着手され始めているようです・・・

でも・・・相続に限らず・・・財産に係るコンサルティングの基本は・・・現状分析でしょう・・・

特に相続財産の半分以上は土地や建物です・・・全国平均で半分を少し超える位・・・となると東京は・・・70から80%は不動産という結果かもしれません・・・

そこで、昨日手にした日経MOOK・・・

不動産活用に絞った相続対策の本となっていました・・・

内容的には・・・ほとんど・・・知っている内容ではありますが・・・あまりにもきれいに纏めて作られていたので購入しました。

不動産の調査から・・・利用分け・・・そして活用方法・・・の内容でした・・・

見ながらに・・・ふと・・・気付きました・・・

相続を真剣に考えて悩んでいる人は・・・このような本は貪り読んでいるかもしれない・・・

最近の書店に並んでいる書籍を観るにつけ・・・FPもそれなりに知識を身につけていかないと・・・

とても・・・とても・・・一般の人の知識についていけなくなるのではと・・・危機感を感じます・・・

これから、いろいろと考えていきますと言ったような考え初めの方には・・・

遺言や遺産分割やエンディングノートの一般的な情報を流せば・・・大きな満足をいただけるかもしれませんが・・・

書籍のレベルの高さから考えると・・・真剣に相続対策を考え始めた人には・・・そもそも論の相続財産の現状分析から税額シミュレーション、そして分割や納税、さらには節税方法と不動産・保険の活用はセットでの提案が必要となってくるのではないでしょうか・・・

まだまだ・・・自分自身切磋琢磨が必要のようです・・・


13年12月05日 15時12分42秒
Posted by: arakisouzoku
米NYで開かれた歴代の名車のオークションで1964年製のフェラーリが15億円で落札されたようです。

1964年製・・・

人間の年齢にして50歳・・・

東京五輪が1969年・・・遡るところ5年前の車です。

当時の販売価格がいくらであるかは、知らないのですが・・・

当時、1000万円としても約150倍・・・

こんな・・・投資はありえるのでしょうか・・・

もっとも、投資の目的でフェラーリを購入したのではないでしょうが・・・

画像で見る限りは、50年前とは思えないような美しい流線型を描いていました・・・

素敵なデザインは・・・不朽であるのだとつくづく感じます。

50年もの間、きれいに維持することはとても大変なことなので、その維持費には相当な費用はかかっているでしょう・・・

日本の車で言えば・・・

トヨタ2000GT・・・日産ハコスカGTR・・・マツダコスモスポーツ・・・ホンダS800・・・いすずベレット1600GT・・・等々

などは・・・人気の名車なのかと思います・・・

今でも・・・きれいで・・・きちんと乗れる・・・この手間は大変なものでしょう・・・

マニアの方にとっては・・・投資ではなく趣味の世界でしょうから・・・

高値がつく云々の喜びよりも・・・

そこまでの評価が嬉しいのかもしれません・・・

骨董マニアならぬ・・・

名車マニア・・・

骨董品なら・・・オイル交換も不要・・・定期的な走行も不要ですが・・・

車の場合・・・ある意味、生き物的なお世話が必要となってきます・・・

まさに・・・競走馬の飼育の様に・・・

50年後といわずに・・・30年後に価値の出る車って・・・何でしょうか・・・

うーん・・・なかなか思い当たらないものです・・・

もしかしたら・・・あなたの乗ってる車が・・・30年後に・・・数倍になってるかもしれません・・・


13年12月03日 10時22分51秒
Posted by: arakisouzoku
何気に、日経WEBを眺めていると・・・

消費税の簡易課税の見直し検討中との記事を見かけました。

簡易課税とは、個人や中小企業などに認められている簡易な消費税額の計算方法です。

納付する消費税額は売上げの際に消費者から預かった消費税から仕入れの際に業者に支払った消費税額を控除した金額となります。

簡易課税とは、その仕入れの際に支払った実額の消費税額を控除するのではなく、売上げのうちの仕入れの部分を一定の割合で計算する方法です。

卸売業、小売業、農業等、サービス業等、不動産業等、など、各業種別にその割合が定められています。

個人や一定規模以下の中小企業にとって、売上のたびに多数の商品のなかからその仕入ごとに支払った消費税額を正確に把握し経理処理することは困難であることから、みなしの仕入れ率を設定して簡易な課税計算としているわけです。

このみなし仕入れ率は、一般的には納税者にとって有利な、どちらというと納税額が少なくなる率の設定となってます。

今回、そんな簡易課税の納税者にとって有利な部分の見直しの検討を始めたということです・・・

まだ、詳細の見直し内容がわかっていませんので、何ともコメントのしようもありませんが・・・・

ここでも、消費税の税率UP以外での増税路線を窺いしることができます・・・

あらゆる場面で・・・

合法的に・・・国民感情を害さないで・・・

一定の人にメリットがある規定を・・・課税公平の見地から続々と改正に入ってきているように感じます。

せちがない世の中・・・といってしまえばそうですが・・・

国の財政を考えると・・・

やむを得ない処置であろうと思います。

思い起こせば・・・民主党政権時代の税制改正大綱で、相続税の基礎控除額の減額が打ち出された時と同時に、相続税の生命保険金の非課税の規定の改正案も盛り込まれていました。

その後、東北大震災の影響で一連の相続税の改正案は棚上げのまま、自民党政権に持ち越され、昨年の自民党政権による税制改正大綱では、生命保険金の非課税の規定の改正案は省かれていました。

生命保険金は、一家の主が亡くなったときの残された家族にとって、かけがえのない財産です。

その生命保険金に、非課税の枠があるのは当然と思っていただけに、民主党政権時の生命保険金の非課税の改正案には正直、ショックを感じました。

ちなみに、生命保険金の非課税は、500万円×法定相続人の数が非課税限度額となり、相続人が生命保険金を受け取るとその非課税限度額までは、相続税はかからないこととなります。

民主党時代の改正案は、その非課税が受けられる相続人が、被相続人と同居している人・未成年者・障害者に限定されるという内容でした。

課税する側の意見としては、数ある金融資産のうち、生命保険金だけが税務上優遇されていて不公平であるといった意見はあるようです。

ちなみに、生命保険金に係る税法規定としては、生命保険契約に関する権利や定期金に関する権利等の改正がされてきました。

改正前は、解約返戻金よりもかなり低い評価額となったものが、相続発生時に発生している解約返戻金相当分で評価することとなりました。

また、法人の場合、全額損金計上されていた商品が、半額損金になったりたとか、生命保険に係る税制改正は近年において矢継ぎ早に行われてきた感があります。

話を戻しますと・・・生命保険金の非課税ですが・・・自民党政権で見送ったのは・・・

相続税の基礎控除額の減額により、普通のサラリーマンでも、たまたま何代も前から引き継いだ家が路線価の高い地域であったことにより相続税がかかるようになってしまう・・・そのような方への配慮があったのではと想像します・・・

まさに、相続大衆化時代の到来です・・・

たまたま、相続税の評価額がものすごく高い土地の上に住んでいた・・・他にこれといった多額の金融資産が有るわけではない・・・どちらというと普通のサラリーマン家庭・・・といった場合、生命保険金の非課税規定の改正は大きな負担となってくることでしょう・・・

民主党政権では改正案に入っており、自民党政権では入っていなかった・・・

民主党と自民党の違いを感じます・・・

それにしても・・・生命保険金の非課税規定の改正は・・・どうなるでしょうか・・・

個人的には、生命保険金の非課税規定が税制改正大綱に盛り込まれたとき以来、生命保険金の活用のメリットとしての非課税は謳わなくなりました。

ちなみに、複数の生命保険会社勤務の人に、同改正が決まると困りませんか、お客様に非課税前提で提案してませんか、と聞いたところ、税制改正は保険会社の責任でないから私達の責任ではありません、とか、かえって相続対策で多くの保険金の受注につながっていくからウエルカムみたいな話もありました。

そんななか、某保険会社のお一人だけが、困った、お客様のスキームの見直しが必要だ・・・等の回答がかえってきました。

その方に、他の保険会社の方で困ったという方は、一人もいませんでしたと言うと・・・

そもそも、生命保険金の非課税をよく知らない生保の販売員も多いので、よくわかってないのでは・・・もしくは、お客さんにそんなメリットを伝えて販売してないのではと・・・話されていました・・・

それであれば・・・まだしも・・・税制改正・・・FPやコンサルタントにとって・・・恐るべし存在となりそうです・・・


13年12月02日 09時17分23秒
Posted by: arakisouzoku
政府・与党は、自営業者が会社を作って事業をする『1人オーナー会社』への課税を強化する方向で検討に入ったそうです。

現状では、社長本人の給与を人件費(経費)として法人税を減額することができますが、その一部を認めなくさせるために改めるようです。

1人会社の場合、会社形態を取っていない個人の事業主と比べると、『二重で減税が受けられるので不公平』との声が、以前から挙げられているからのようです。

今月半ばにまとめられる2014年税制改正大綱で盛り込むことを目標としているようです。

この1人オーナー会社はどのような会社をいうのか・・・具体的には次の様な会社です・・・

役員が社長1人だけか、社長とその親族が発行済み株式の90%以上を持ち、役員の過半数を占める同族会社をいいます。

ほとんど、個人の事業と変わることのない事業規模の会社です。

1人会社にする税務上のメリットは、社長は自分で給与の金額を決められますので、給与を多く支払い、人件費(経費)として会社の利益を軽減できますので、結果、法人税を節税できます。

さらに、社長個人の給与に対する所得税は、給与所得者の仕事上の経費として見積もられている給与所得控除分が事業所得として申告した場合と比べて減額されることとなります。

要は、個人の事業の大きな財布に法人の財布を用意して、事業の売上や経費はその財布を使って処理し、余った余剰金は給与として個人の財布に戻す・・・というようなイメージでしょうか・・・

いくつもの財布を用意することで、給与として個人の財布にお金を入れれば給与所得控除という経費以外の所得を減らせる特典を得ることができます・・・

さらに、法人の財布から多くの給与を得ることによって法人を赤字化し、法人の財布から払えない給与分は個人の未収金扱いとして、法人の累積赤字が貯まったところで、個人は債権放棄をするなどといった方法もあるようです。

この場合の個人の財布は、社長や奥さん、子供、等々、その財布の数をより多く用意すると所得が多く分散され超過累進税率の低税率の恩恵も受けられることとなります。

貸家オーナーさんが不動産管理法人をつくり、オーナーの社長が不動産管理法人に管理料を多額に支払い、その法人から家族が給与をもらい、所得を数多く分散することに拠り給与所得控除の恩恵をより多く受ける、超過累進税率の恩恵をより多く受ける・・・そんな節税スキームが流行りました・・・

余りに高く管理料を支払っていたケースでは、その管理料が適切な金額ではないとの理由で税務署から否認の事例がでてくるようになってきました・・・

適切な不動産管理料は具体的にいくらという基準はないものの・・・

家賃収入の18%位までが限度であるとの見解がでてきました・・・

租税法律主義の見地からは・・・法律の条文で何%と謳ってているわけでもなく・・・その否認の根拠はと思ってしまいますが・・・

この場合の不動産管理法人は、当然に同族会社であるわけですから、同族会社の行為計算の否認規定での否認となるでしょう・・・

この規定の概要は、税務署長は、不当に税負担が減少する結果となると認められるときは更正または決定ができると・・・あります。

この不当とは何か・・・税負担の軽減を目的として、不自然又は不合理な異常な行為を行った場合・・・という風に言われています。

おおまかな概要はこんなところでしょう・・・

不動産管理法人に高い管理料を払ってその経費が否認される・・・その根拠は、一般的に不動産業者に支払う管理料に比べて著しく乖離している高い管理料を支払っていることが、不自然な異常な相場の管理料を払っているということになり、否認の要件としての立証の余地があるということでしょう・・・

不動産管理料の場合、一般の不動産会社の相場がありますので、不自然・不合理・異常的なものが数量的に推し量れますので行為計算の否認規定での否認の余地があるように思えます・・・

が、しかし・・・1人法人の場合の給与は・・・税負担の軽減を目的とするところは該当しようとも・・・きちんとした手順を踏めば給与をいくら支払おうとも自由であり、不自然・不合理・異常な行為としての立証は困難なことでしょう・・・

このような場合の手当ては・・・税法の改正・・・いわゆる立法させることです・・・これを租税法では『個別的否認規定』などと呼ばれています。

法律で1人法人の社長の給与の一部は経費として認めません・・・と法律で定めるしかないでしょう・・・

今年の税制改正で、相続税・贈与税の納税義務所の改正(日本国籍を有しない海外居住者が海外の財産を相続・贈与でもらった場合は非課税であったものが、相続人や贈与者が国内に居住している者であれば課税されることとなった)がありました。

ここにきての増税は・・・いままでの節税のできる余地をなくす条文の改正にも表れてきているようです・・・

課税の公平のためといえば・・・その通りですが・・・

節税ができる対策が・・・一つ、一つ、減っていく・・・イコール増税でしょう・・・

増税路線は、どこまで続くのでしょうか・・・

13年12月01日 12時52分39秒
Posted by: arakisouzoku
2020年開催の東京五輪やパラリンピックに向けて、自民・公明・民主・日本維新の会などの超党派議員連盟は、国内でのカジノを解禁するカジノ法案の国会提出を目指しているようです。

これを受けて、釧路、小樽、苫小牧の北海道と大阪、長崎がカジノの誘致に乗り出しているようです。

東京の湾岸エリアはもちろんのこと、北海道では地域の活性化を狙って3都市が名乗りを上げてきているようです。

小樽市では、10月に『日本カジノ創設サミット』を開き、全国の自治体職員や経済界の代表者を集めてのシンポジウムや模擬カジノをおこなったりと、今年度にはカジノ誘致の関連事業費を予算に計上し、早々の動きだしを見せているようです。

釧路市は、地元商工会議所が中心となり、阿寒湖温泉への誘致を目標としたいようです。

苫小牧市は新千歳空港や苫小牧港が近いといった北海道の玄関口としての交通の利便性を強調していくようです。

大阪ではカジノを併設した統合型リゾート(IR)の誘致を目指しているようです。

IRとはホテルや会議・展示施設が一体となった観光集客施設で、大阪湾のベイエリアが優良な候補地のようです。

都心から30分以内という好立地と近隣にはユニバーサルジャパンもあることから魅力的な複合エリアの開発となるでしょう。

長崎はハウステンボス何にカジノを併設した高層ホテルの建設を目指しているようです。

九州へのアジアの観光客の集客増の目玉としたいようです。

この誘致が実現した場合の経済波及効果は約2544億円、約1万1000人の雇用を創出する見込めるようです。

カジノの経済波及効果の高さは分かっているものの治安上の問題やカジノ依存症などの恐れから、反対の声も聞こえてきます。

ラスベガスやマカオなどは、カジノ誘致で発展したといっても過言ではないでしょう。

いまは、そんな活気のある街づくりの計画が経済へのカンフル剤となりそうです。

東南アジアのシンガポールやクアラルンプールなどの発展は目覚ましいのもがあります。

ホテルの屋上にプールを造ってしまうなど、その発想が先進的なものがあります。

東京は日本橋と丸の内の再開発で、日本橋から銀座までが魅力的な商業ゾーンに変貌を遂げました。

丸の内などは、休日には人を見かけることのない街、食事のできるお店も無いような状況でした。

いまは、驚くばかりの変貌です。

丸の内仲通りには、有名ブランドの店が並び、おしゃれなカフェが軒を重ねています。

日本橋も再開発で魅力的なビルが建てられてきました。

日本橋は、何といっても老舗の多い街です・・・

老舗を除きながら、大手デパートの本店に寄り道して、東京駅八重洲口の再開発の賑わいを通り抜けると丸の内です。

皇居を正面に丸の内仲通りを歩くと並木通りに世界の一流ブランドのお店が立ち並んでいます。

そして、昔懐かしいレトロな建物の美術館で時間をすごすのもいいでしょう・・・

丸の内を抜けるとそこは有楽町・・・銀座まで足を延ばして・・・食事でもして帰ろうか・・・

みたいな魅力的なルートになってきました・・・

これからは、有楽町から新橋まで足を延ばしてゆりかもめで湾岸エリアまで・・・または、タクシーで湾岸エリアまで・・・演劇やカジノを楽しんで・・・食事でもして帰ろうか・・・

いまでも、湾岸エリアはお台場など活気が出てきていますが、大人があえていきたいエリアかというと今ひとつではという気もしてます・・・

東京でのカジノ構想は、デイズニーランドや東京駅周辺の商業ゾーンとあいまって、湾岸ゾーンの大きな活力となっていくでしょう・・・

ここまできたら、石原前都知事が掲げていたF1の東京グランプリ開催まで突き進んでしまえと・・・・思います・・・

その時には、トヨタもホンダもF1レースへの復帰を望みたいところですが・・・

などと・・・思いつつ・・・新聞を読みふけっていました・・・

あまりに・・・明るいニュースが乏しいもので・・・こんな前向きなニュースにはわくわくしてしまいます。


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