2013年 8月の記事一覧

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13年08月31日 12時29分35秒
Posted by: arakisouzoku
今日は、朝3時から『朝までTV』を観ていました。

何気に、エアコンも付けずに寝てしまったものの、あまりの暑さに朝3時に目が覚めてしまいました。

いまさら、寝る気にもなれずにTVをつけると『朝までTV』をやっていました。

テーマは、アベノミクスの経済再生についてのようでした。

荻原経済ジャーナリストが、消費者目線で熱く語るところで、カツマーの勝間さんが論点がずれていると冷やかな対応が見受けられました。

印章に残ったのは、『消費増税』でしょうか・・・

みなさん、上げる必要はある・・・

だけど、今なのか・・・

といったところが、ポイントのようでした。

いま、消費税をあげると景気が後退する・・・

かえって、税収が減るといった議論のあるなか・・・

そもそも論として、税収UPには、名目GDPをあげること等の議論が繰り返されるなか、一つの共通論として大企業の終身雇用制の限界説に及びました。

雇用を守るために、効率の悪い部門を永続させるのか、効率重視で積極的にM&Aによる企業再編をおこなっていくのか・・・

竹中教授は、欧米にならって、効率重視を唱えていました。

そのためには、雇用も再編すべし、社員のみならず社長も含めてとの意見でした。

いままでの、一つの会社に骨を埋めるといったような考えではなくなりそうです。

アベノミクスでは、一般の会社員の価値観や意識も変えていかないと戸惑うことがでてくるのでしょうか・・・

小泉政権での改革でも、かなりの戸惑いを持たれたかたも多かったような気がします。

ある意味、ドライな風習に転換していったような気がします。

ただ、話をきいていて思うことは、国民目線の話ではないので実際自分の身において考えてみるとその考えには、大きな乖離があるように思われます。

消費増税も、国債残高や将来の年金等の社会保障を考えるとやむなしとも思いますが、実際に、日々、ライフプランのお話をさせていただいてる身としては、消費増税は頭の痛い問題と感じます。

30歳前半の人に定年までに約2000万円を用意しておきましょうといった時のこれからの消費増税の家計負担は大きな足枷なってきます。

大和総研さんのシミュレーションでは、年収約800万円の専業主婦家庭で、消費税が10%になった時(社会保険料との負担増も含む)の家計負担増は年間約40万円となるそうです。

これが、30年間では約1200万円の負担増です。

定年までの30年間で老後の生活を考えて2000万円は貯蓄しましょうと言ってるそばから消費増税で1200万円近くの家計負担が見込まれるから倹約しましょうということになります。

もっとも、給与があがり、インフレ基調になれば、ライフプランも変わってくることになるでしょう。

いずれにしても、いつかは、消費増税は避けられないでしょう。

やるべき規制緩和はやって・・・

一刻も早い経済再生が不可欠だなと、改めて感じました。

とにもかくにも・・・アベノミクスに期待です。



本日は、遺言書に相続させるの記載の意味について、お話させていただきます。

◇『相続させる遺言』の意味

『相続させる』の遺言は、学説上の解釈としては、①遺産分割方法の指定と解する説、②遺贈と解する説、③遺贈と異なる遺産の処分であるという説、そして、④遺産分割方法の指定であるが、分割手続きを要しないとする説等の諸説があります。

実務上は、『相続させる』遺言は、遺贈ではなく、遺産分割手続きを経ることなく、遺言の効力発生と同時に特定の相続人にその物件が直接帰属する、民法964条の『財産の全部または一部を処分することができる』との規定の『処分』の一形態であると説明されています。

これにより、登記もその相続人が単独で相続登記として申請でき、登録免許税も、遺贈の場合よりも低率である相続の場合の税率が適用されます。

さらに、登記の対象不動産が農地である場合でも、知事の許可を要しない等のメリットがあります。


◇相続人全員に対する包括遺贈の場合

『遺贈する』の遺言であっても、相続財産の全部または一部を相続人の全員に対して、一定の割合で目的物を特定しないでする包括遺贈の場合にも、『相続』を登記原因として所有権移転の登記をします。これは、相続人全員が受遺者となっていることから、実質的に、遺言で相続分の指定をしたものとみなしているとの考え方です。


次回は、不動産の相続放棄者等がある場合の所有権移転登記について、お話させていただきます。
13年08月29日 11時42分36秒
Posted by: arakisouzoku
本日は、遺産分割協議がある場合の不動産の所有権移転登記について、お話させていただきます。

不動産を法定相続分ではなく、任意に分割して相続登記するには、それを証する遺産分割協議書等の添付が必要となります。

【申請書類関係】

申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
申請人 :相続により不動産を取得した者、または代理人
申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所(地方法務局、支局、出張所)
申請時期:特になし
申請費用:所有権移転登録免許税 相続の場合:不動産の価額(固定資産評価額)の1000分の4 司法書士報酬

【添付資料一覧】

ケース① 遺産分割協議がある場合

◇登記原因証明情報
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本・・・市役所等
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票・・・市役所等
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本・・・市役所等
◇不動産を取得する相続人の住民票(住民証明書)・・・市役所等
◇登記識別情報または登記済証
◇相続人全員の印鑑証明書・・・市役所等
◇固定資産評価額証明書・・・市役所等
◇代理権限証書
◇相続関係説明図


ケース② 遺産分割の審判または調停があった場合

◇登記原因証明情報
・調停調書正本または審判書正本・・・家庭裁判所
◇不動産を取得する相続人の住民票(住所証明書)・・・市役所等
◇固定資産評価証明書・・・市役所等
◇代理権限証書
◇相続関係説明図


ケース③ 特別受益者を除いて遺産分割協議をした場合

◇登記原因証明情報
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本・・・市役所等
・被相続人の住民票除票・・・市役所等
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本・・・市役所等
◇不動産を取得する相続人の住民票(住所証明書)・・・市役所等
◇登記識別情報または登記済証
◇相続人全員の印鑑証明書・・・市役所等
◇固定資産評価額証明書・・・市役所等
◇代理権限証書
◇相続関係説明図

【概要】

法定相続分(民900)ではなく、遺産を任意に分割して相続登記するには、遺産分割協議(書)が必要です。
遺産分割協議書には相続人全員の署名押印(実印)が必要です。

ケース① 遺産分割協議ある場合
遺産分割虚偽がある場合には、住民票は不動産を相続した相続人だけが必要となります。

ケース② 遺産分割の審判または調停があった場合
遺産分割が家庭裁判所の調停または審判による場合には、いずれも確定証明書付きの調停調書の正本または審判書の正本を添付します。
なお、この場合には、戸籍記載事項証明書または戸籍謄本および印鑑証明書の添付は不要です。

ケース③ 特別受益者を除いて遺産分割協議をした場合

特別協議者を除いて行われた遺産分割協議は有効とされます。
この場合、その特別受益者の印鑑証明書(期限の定めはありません。)と共に実印を押印した特別受益証明書を添付して相続登記を行います。


以上、不動産の遺産分割協議がある場合の所有権移転登記』について、お話させていただきました。

13年08月23日 20時19分08秒
Posted by: arakisouzoku
『贈与税の配偶者控除』とは、次の様な贈与税の特例です。

婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を購入するための金銭を贈与した場合は、その贈与により居住用不動産もしくは金銭を取得したその贈与者の配偶者が、贈与により取得した日の属する年の翌年3月15日までにその居住用不動産をその配偶者の居住の用に供し、かつ、その後引き続きその配偶者の居住の用に供する見込みである場合、または、その取得した金銭で同年3月15日までに居住用不動産を取得してその配偶者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続きその配偶者の居住用の用に供する見込みである場合は、2000万円までは贈与税が非課税となる規定です。

この特例は、相続対策として、よく利用される規定です。

この規定に関する記事が、本日の日経WEB版に掲載されていました。

贈与税の非課税のメリットだけに着目するのではなく、この規定を利用した場合の所有権移転の登記料や不動産取得税などのコストも検証したうえで、利用しましょうという内容でした。

相続税の基礎控除額の減額が迫っているなか、贈与税の配偶者控除の特例の規定の適用を受けようと考えられているかたも多いものと思いますので、参考までに同記事を原文のまま、ご紹介させていただきます。


いわゆる「熟年世代」に入った夫婦のあいだで、居住している家や土地の名義の一部を相手に贈与する、というケースが少なくありません。それを後押しする背景のひとつとして、長年連れ添った夫婦だけに認められる税金上の特典の存在があるといえるでしょう。

この特典、「贈与税の配偶者控除」の特例などと呼ばれているもので、ごく簡単に説明すれば次のような制度です。結婚してから20年以上が経過している夫婦が対象となり、この夫婦のあいだで、妻や夫が実際に住むための不動産、あるいはその購入資金などをパートナーに気前良くあげてしまったとしても、非課税ですむ場合があります。

一定の要件さえ満たしていれば、2000万円分までの移動については税金がかからない場合が出てくるのです。この特例は、よくありがちな景気浮揚のための時限的な特別措置などではありません。相続税法上でもきちんと条文を設けて明文規定された、確固とした制度のひとつとなっています。

このような特例は、かなりの優遇措置だともいえるでしょう。というのも、対価なし(もしくは実質的に無料に近いような価格)で誰かにモノやカネをあげたとき、つまり「贈与」をしたときにかかる「贈与税」というものは、一般的には非常に厳しい課税体系の税金であるといわれているからです。

もしも不用意に2000万円近くもの価値があるものを誰かに贈与などしてしまおうものなら、大変なことになりかねません。もらった側には、たちまち最高税率50%が課せられてしまい、けっきょく手元には半分ちょっとしか残らない……ということもじゅうぶんにありえるのです。

しかし、本来であればそうして50%もの高い税金がかかるはずの贈与が、例外的に非課税となるケースがあるというわけです。20年以上連れ添った夫婦が、居住用の不動産などを贈与するという場合に限って、税率が軽減となるどころの話ではなく、一気に税金ゼロになるかもしれません。このような特典の追い風もあって、熟年夫婦のあいだで、自分の夫や妻に不動産の名義を渡すということが少なからず行われています。

ところで、さきほど「2000万円分までの移動については税金がかからない場合が出てくる」という表現を使いましたが、厳密にいうとこれは不正確です。税金など、すべてのコストがいっさいかからない、ということにはなりません。

たしかに「贈与税」についてだけでいえば、特例を受けて非課税となる可能性があるかもしれません。しかし、かかってくるコストはそれだけではないことに注意が必要でしょう。不動産を贈与するということは、実際には「夫→妻」あるいは「妻→夫」への名義変更の手続きを伴うということですから、権利の移転にともなう各種の負担が生じるタイミングでもあるのです。その代表的なものが「登録免許税」や「不動産取得税」などであり、これらのコストについては、残念ながら夫婦間の贈与だからといって特別に控除されるようなことは起こらないのです。

むしろ、こうした名義の移転にともなう「登録免許税」や「不動産取得税」のコスト面に限った話でいえば、生前に贈与してしまうことが必ずしもプラスになるとは限らないのです。なぜなら、これらのコストについては、死後に相続したほうがより有利な条件となるような制度設計となっているからです。

もう少し具体的に補足してみましょう。まず「登録免許税」についてですが、これは不動産の名義の状態に変更があったことを、国の機関(法務局)に対して登録する際にかかってくる税金のことです。課税方法の詳細などの説明は省きますが、じつはこの登録免許税、「生前の贈与」と「死後の相続」とのあいだで、明らかな税率の差が設けられているのです。具体的な数字でいえば以下の通りです。

・生きているあいだに、パートナーに不動産をプレゼントした場合

登録免許税の税率 → 1000分の20 (2%)

・亡くなってから、故人名義の不動産を相続した場合

登録免許税の税率 → 1000分の4 (0.4%)

このふたつの税率のあいだには、じつに5倍もの開きがあり、ケースによってはこれが無視できないコストの差と感じられるような場合も出てくるでしょう。妻に贈与する形であれ、妻が相続する形であれ、最終的には名義をもらう人自体は共通して妻である、ということで変わらないかもしれません。しかし、たとえ名義の落ち着き先が同じであったとしても、受け取るタイミングが生前なのか死後なのかによって、何十万円という単位で登録免許税のコスト差が生じてくる場合があるわけです。

そこへ、さらに「不動産取得税」のダメ押しが起こります。これは土地や家屋などの不動産を取得したときに1回だけ、その不動産の所在地の都道府県から徴収される税金です。この不動産取得税に関しても、「生前の贈与」と「死後の相続」とを比べた場合、さきほどの登録免許税よりもさらに明確な差が設定されています。

・生きているあいだに、パートナーに不動産をプレゼントした場合

不動産取得税 → 課税あり

・亡くなってから、故人名義の不動産を相続した場合

不動産取得税 → 課税なし

もしも夫の死後に妻が相続で名義を引き継いだなら、不動産取得税はゼロ、非課税という取り扱いです。しかし、夫が存命中に妻が贈与を受けた場合は、残念ですが不動産取得税は非課税にはなりません。これも、生前か死後かの違いがあるだけで、最終的には妻の名義となることには変わりはないのに、課税については「あり」か「なし」かの両極端な結果となってしまいます。

つまり、生前の贈与と死後の相続には、あくまで名義の変更にともなうコスト負担の部分のみの話ではありますが、明確に有利・不利の差があるということになります。「贈与税の配偶者控除」の特例というものはもちろん魅力的な制度ではあるものの、個別の状況に応じて、こうしたコストの差を受け入れてまで実行すべきものなのかどうか、全体的な効果を見据えて検討すべき余地があるといえるでしょう。

ただ、不用意な生前贈与はコスト高を招く結果となることもあるかもしれませんが、きちんと検討されたうえで実行される贈与の効果までを否定しているわけではありません。次回も引き続いて、不動産の贈与を生前に受けるか、死後に相続するか、2つの場合に生じてくる違いについて、不動産の権利の側面なども含めながら確認していきたいと思います。
【日経WEB版2013/8/23】

いかがでしたでしょうか・・・

ただ、単に、贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けるのではなく、登記料や不動産取得税などの経費を、きちんと確認してからことを起こすべきでしょう。

どうしても、贈与税の非課税部分だけに目が行きがちですが、コスト面も含めてどれだけのメリットがでてくるのかの検証をしておくことは、最低限おこなっておくべきでしょう。

何事にも、比較と検証が重要かも知れません。

相談をされるなら、あらゆるケースを想定したケーススタデイのもと、この方法はこういう結果だ出ます・・この方法であればこのような結果になります・・・等々

あらゆる選択肢を提供することが、FPの重要な業務では・・・と思っています。

少しでも、提案力の引き出しを増やしていきたいと思っていますが・・・

苦手の社会保障制度等には、特に年金制度は、なんでこんなにややこしいのかと思ってしまいます。

税金もそうですが、もう少しシンプルに・・・シンプル・イズ・ベストとならないでしょうか・・・


本日は、不動産の遺言がある場合の相続による所有権移転登記について、お話させていただきます。

遺言が有る場合においては、その遺言の文言と内容により、相続を登記原因として所有権移転登記をしなければならない場合と、遺贈を登記原因として所有権移転登記をしなければならない場合等があります。

今回は、相続を登記原因とした場合の所有権移転登記について、お話させていただきます。

【申請書類等】

◇申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
◇申請人 :相続または全相続人が包括遺贈により不動産を取得した場合の(全)相続人、またはその代理人
◇申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所
◇申請時期:相続開始後、特になし
◇申請費用:所有権移転登録免許税(不動産の価額(固定資産評価額)の1000分の4)+司法書士報酬

【添付資料一覧】
◇登記事項証明書
・遺言書
・遺言者の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本
・遺言者の住民票除票
・相続人または相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇登記識別情報または登記済証
◇相続人の住民票(住所証明書)
◇相続人全員の印鑑証明書
◇固定資産評価証明書
◇代理権限証書
◇相続関係説明図

【概要】

■遺言がある場合において、相続が登記原因となるとき

遺言による所有権移転登記をする場合、遺言の文書と内容によって、登記原因が相続となるか遺贈となるか、さらに、登記申請の形態も相違してきます。

◇文言・・相続させるの場合

・対象者 :相続人のみ
・登記原因:相続
・登記申請形態:相続人単独申請


◇文言・・遺贈するの場合

①対象者 :法定相続人

ⅰ.包括遺贈の場合

〇受遺者が相続人全員の場合
・登記原因:相続
・登記申請事項:相続人の単独申請

〇受遺者が相続人の一部の場合
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請


ⅱ.特定遺贈の場合
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請


②対象者 :第三者

〇包括遺贈、特定遺贈共に
・登記原因:遺贈
・登記申請事項
⇒遺言執行者がいない場合:受遺者と相続人との共同申請
⇒遺言執行者が有る場合 :受遺者と遺言執行者との共同申請

以上、不動産の遺言がある場合の相続による所有権移転登記について、お話させていただきました。

次回は、『相続させる遺言のポイント】について、お話させていただきます。
13年08月15日 17時07分34秒
Posted by: arakisouzoku
昨日の日経WEB版に『お宝』貯蓄保険でも陥るお金がたまらないワナという記事が掲載されていました。

月々の保険料の支払いが続く中、つい契約者貸付制度を利用してしまった場合、運用利率より契約者貸付金の借入れの方が高くなる分、本来の貯蓄性が損なわれてしまうという内容の記事でした。

運用率がいいからといって、毎月の保険料の支払いに窮してしまって、契約者貸付金制度を利用してしまっては、元も子もありません。

ご参考までに同記事をご紹介させていただききす。


金利が高かったころの、いわゆる「お宝保険」に貯蓄目的で加入している方がいらっしゃいます。5月24日付「『お宝保険』のはずが… 損する契約内容に注意」でも触れましたが、具体的な商品としては保険料計算に用いられる利率(予定利率/dx/async/async.do/ae=P_LK_ILTERM;g=96958A90889DE2E6E3E5E6E1E6E2E3E4E2E1E0E2E3E29BE0E2E2E2E2;dv=pc;sv=NX)が4~5%台だった時代の個人年金保険や終身保険、養老保険、学資保険などが該当します。将来の年金や死亡保険金、満期金などを支払うために保険料を積み立てていく部分に適用される利率が高いため、いまどきの貯蓄商品よりずっと有利な運用が可能になるのです。

1990年代半ばの個人年金に20代で加入した方の例でみてみましょう。月々約1万円の保険料を60歳まで支払う場合、総額430万円ほどの保険料に対して60歳時に解約しても払戻金は約795万円。以降10年間、年金で受け取る場合の年金総額は960万円ほどとなっています。現行商品で同内容の契約を結ぶ場合、年金総額は半額の480万円にも届きませんから、「お宝保険」の優位性は明らかです。

ところが、こうした良き時代の保険に加入していながら「お金がたまらない」と悩む方がいるのです。高額の契約を結んだために保険料負担が重くなっている、というわけでもありません。原因は「契約者貸し付け」という制度を利用していることにあります。

断っておきますが、この制度自体は悪いものではありません。積み立て部分に相当額のお金がたまる契約では、解約時に払い戻されるお金(解約返戻金)をもとに契約者がお金を借りることができます。例えば解約返戻金が120万円に達している契約で、100万円までの貸し付けが受けられるようなことが可能です(利用可能額は保険会社や商品などによって異なり、利用できないこともあります)。

しかし長期化すると金利負担が大きくなります。実際、予定利率4.75%のある個人年金保険に加入している人が契約者貸し付けを利用している例では、適用利率は5.75%でした。数年後に100万円の貸し付けを受けて返済しないままにしておくと、3年後には約118万円、5年後には132万円と金額が大きくなる計算です。

一方、予定利率4.75%はあくまで保険料算出に使われる数字なので、積み立て部分の実質的な運用利回りは4.75%には届きません。したがって契約者貸し付けを利用した後は、毎月「マイナス金利での積み立て」を続けているのと同じことになるのです。

私が知る限りにおいてですが、貸し付けの影響が商品の貯蓄性を損なうレベルに達している人には、残念な共通点があるように感じます。(1)お金に関しておおらかで、悪く言うと計画性がない(2)金利計算など「数字」に弱い(3)一度貸し付けを利用すると利用頻度が上がる――などです。そういう意味では、貸し付けが受けられる制度のせいではなく、利用する人の属性や生活習慣に左右される部分が大きいように感じています。

繰り返しになりますが、契約者貸し付けという制度そのものは悪いものではありません。ただ、融資やキャッシングと違って利用目的などを問われることなくお金が引き出せたり、返済は随時可能であったりする使い勝手のよさが逆に習慣化(?)につながる面があるのかもしれません。

契約者貸し付けに適用される金利はカードローンの金利などよりはずっと低いものの、複利で膨らんでいく金額の負担は軽視できません。さらに少額の利用の場合は早めの返済にこだわっていた人が、100万円単位など一定額を超えた時点からなぜか無頓着になってしまうケースも散見されます。どこかで感覚がマヒするのでしょうか。

貸付金の元利合計額が解約返戻金を超えるような状況になっても返済がない場合、契約は効力を失ってしまいます。一般論になってしまいますが、やはり限定的に利用すべき制度だと思います。
【日経WEB版2013/8/14】

やはり、計画的な資産運用が重要なことということでしょう。

ライフプランを練って、商品の研究をして、よりよい理想的な選択が重要なこととなってきます。

計画的に・・・

将来のライフプランをまずは、考えてみましょう・・・



本日は、『不動産の法定相続による所有権移転登記』についてお話させてい

1.不動産を法定相続により所有権移転登記するには次の様な流れの手続きによります。

不動産を法定相続分により相続登記するには、相続を登記原因とする『所有権移転登記』で行います。

◇申請書類関係
・申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
・申請人 :相続により不動産を取得した者、または代理人
・申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所(地方法務局、支局、出張所)
・申請時期:特になし
・申請費用:所有権移転登記免許税⇒相続の場合:不動産の価額(固定資産評価額)の1,000分の4+司法書士報酬

【添付資料一覧】

ケース① 未分割の場合

◇登記原因証明書
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
※なお、相続の場合には通常『登記識別情報または登記済証』は不要となりますが、しかし、被相続人が住所変更をしていたが、その変更登記を行っていなかった場合に、住民票の除票等で同一本人であることが追跡確認出来ないときには、必要となる場合があります。・・ケース②~⑧についても同様です。


ケース② 相続人全員による申請の場合

ケース①と同じもの


ケース③ 共同相続人のうち1人の申請の場合

ケース①と同じもの


ケース④ 胎児が相続人の場合

◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員(胎児を除く。)の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図

 ④-A 相続登記後に胎児が生きて生まれた場合(所有権登記名義人表示変更登記)
◇登記原因証明情報
・出生した新生児の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇出生した新生児の住民票の写し(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇母親の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇代理権限証書

 ④-B 相続登記後に胎児が死産だった場合(所有権更正登記)
◇登記原因証明情報
◇登記識別情報または登記済証
◇母親の印鑑証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書


ケース⑤ 未成年者が相続人の場合

◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相族人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限勝訴
◇相続関係説明図
◇特別代理人選任通知書⇒家庭裁判所で請求



ケース⑥ 代襲相続人の場合

◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の印鑑証明書⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図


ケース⑦ 外国人が相続人の場合

◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項承継所もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人の記載のある被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書もたは戸籍、除籍謄本
◇相続人の印鑑証明書またはサイン証明書⇒市役所等、領事館で請求
◇相続人の登録原票記載事項証明書(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図



ケース⑧ 特別縁故者が相続人の場合

◇登記原因証明情報
・確定証明書付審判書正本⇒家庭裁判所で請求
◇特別縁故者の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書


【概要要点】

◇不動産の相続登記
不動産を法定相続分により相続登記するには、相続を登記原因とする『所有権移転登記』で行います。この手続きは、登記所(地方法務局など)で、所有権移転申請をすることになります。

◇相続による所有権移転登記の要否
相続登記しなくても違法ではありませんが、そのまま放置しておくと、その不動産を売却したり抵当権を設定したりすることができず、また、その不動産を売却したり抵当権を設定したりすることができず、また、後日の相続処理などが大変面倒になります。

◇登記申請書と登記済証書
登記申請書は、平成16年11月1日からA4判横書きが標準用紙となりました。
不動産の登記が完了すると、登記識別情報(オンライン未指定庁においては登記済証)が交付されます。再発行ができませんので慎重に保管してください。

以上、不動産の法定相続による所有権移転登記に必要な書類他手続きの概要について、お話させていただきました。

13年08月12日 14時22分56秒
Posted by: arakisouzoku
7月の首都圏のマンション販売が好調だったようです。

前年同月比で約31%強の増加だったようです。

7月の販売戸数としては、6年ぶり(2007年以来)の高水準となったようです。

この要因は、消費増税というよりは、住宅ローンの金利高の懸念やマンションの先高感から購入に踏み切っている方が多いようです。

この中でも東京と埼玉の販売戸数の増加が目を見張っているようです。

東京で約2倍、埼玉県で約2.3倍と大幅に販売増となったようです。

また、100戸以上の大型物件が占めてる割合が販売戸数全体の約44%を占め、そのことも販売戸数の増加に寄与したようです。

なにはともあれ・・・

販売が好調なのは、何よりです。

景気の復調は実感としてあまり湧いてきませんが、低迷しながらも、頭金を準備し購入できるかたは、それ相応に、いらっしゃるということでしょうか・・・

マンションの販売戸数が伸びるということは、日本経済の底力は、まだまだ、余力があるということでしょうか・・・

マンショ等の住宅購入のときには、是非、ご自身のライフプランを考えてキャッシュフロー表を作って家計の収支を確認してみてください。

お子様の教育費や老後資金、そして保険による医療か介護の保障、そして死亡の保障を確認しみてください。

余命年数までに必要な資金はいくらか、老後はいくらの資を準備しておけば安全か・・・

よくよく、考えて、検討してみてください。


本日は『郵便貯金の名義変更』について、お話させていただきます。

1 郵便貯金の名義変更の手続きについて

遺産分価値後に相続郵便貯金の名義変更をする場合は、郵便局所定の書類に必要事項を記載し、添付書類と一緒に提出します。

提出書類:相続貯金
提出人 :名義変更請求書
提出先 :預入先の各郵便局
提出時期:特になし
提出費用:特になし

【添付書類一覧】
・遺産分割協議書
・遺言書(原本を提出後、写しを提出)
・貯金通帳または貯金証書
・郵便貯金キャッシュカード
・被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・手続きをする人(代表者)を証明する資料(運転免許書・保険証など)

【概要】

■郵便預金の名義変更手続き
郵便預金を相続するには、貯金の名義変更が必要となります。
預入先である各郵便局所定の『名義書換請求書』に必要事項と代表相続人、代表相続人以外の相続人を記入して実印を押印し、添付書類と共にその郵便局に提出します。
その際、代表相続人に名義を書き換えるか、解約して支払いを受けるかを選択して記入します。
代理人に取扱いを委任する場合には、上記書類以外に『委任状』が必要となります。

■必要書類の入手
『相続貯金名義書換請求書』および『相続確認書』は各郵便局で用紙を入手します。
請求用紙や添付書類は、郵便貯金の相続に関する遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の審判書がある場合など、個別の事情に応じて必要書類が異なる場合がありますので、郵便局窓口にご相談ください。

■代襲相続人がいる場合
代襲相続人がいる場合には、代襲相続人の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本が必要となります。
第一順位の相続人がいない場合には、被相続人の直系尊属(親)の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本が必要となります。

■非課税貯金がある場合
非課税貯金の相続がある場合には、『死亡届』の提出が必要となり、相続人が名義書換後も非課税とする場合には、『死亡届』に代えて『非課税郵便預金相続申込書』の提出が必要となります。
また、『非課税対象者公的書類』も併せて提出します。

■被相続人貯金口座の凍結
なお、被相続人の名義である預貯金は一部の相続人が預貯金を勝手に引き出すことを防止するために、被相続人の死亡を金融機関が確認すると預貯金が凍結されます。
凍結された預貯金の払戻しを受けるためには、遺産分割が確定し、所定の手続きを踏まなければなりません。

以上、『郵便貯金の名義変更について』を、お話させていただきました。

次回は、『不動産の法定相続による所有権移転登記』について、お話させていただきます
13年08月09日 13時39分44秒
Posted by: arakisouzoku
消費増税は9月下旬にも決定の見通しのようです。

はたして、消費税率8%への増税となるのか・・・

はたまた、とりあえずは、消費税のUPは見送るのか・・・

どちらとなるでしょうか・・・

消費税をあげると、上向き加減の景気が失速してしまうかもしれません。

ただし、海外に向けては国債残高への安心感は得られるやもしれません

どのような決断となるのでしょうか・・・

非正規雇用もまだまだ多い状況の中、生活が楽になったというような実感は湧いてきません。

インフレ先行、雇用所得は後からついてくる・・・消費税はその中途であがってくる。

国の財政の厳しさから、消費税の増税は、やむなしと感じていますが、ここ最近でのガソリン代の高騰だけでも財布の影響は多いものと実感しました。

消費増税、できるものであれば・・・

少し、先送りが助かるな・・・というのが個人的な生活からの実感です。

もうすこし、日本経済が安定してくれば、もちろん消費増税は行うべきと思っていますが・・・

あと1カ月と少しで、方針が決定してきます。

いずれにしても、少しでも、景気が上向くことを祈るばかりです・・・

本日は、『銀行預金の名義変更のポイント②』として、ケース④~⑦までのポイントについて、お話させていただきます。


ケース④ 家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合

共同相続人の協議が整わないとき、または行方不明者などがあって遺産分割協議ができないときは、共同相続人は共同してまたは1人で、家庭裁判所に遺産の分割の申し立てることができます。
家庭裁判所は、まず調停委員の立ち会いのもとで『調停』にかけ、相続人全員の合意が成立すれば、合意のとおりの調停調書が作成され確定判決が下されます。
調停が成立しないときは『審判』による分割を行うこととなります。
審判は、裁判所が当事者・利害関係者の言い分や調査により、具体的な分割の決定をします。
家庭裁判所の調停等による遺産分割決定等の後に預金の名義変更をする場合は、調停に関する家庭裁判所の確定判決を証明する書類が必要になります。
調停で確定した場合には家庭裁判所の調停調書謄本、審判で決定された場合は、家庭裁判所の審判書謄本となります。


ケース⑤ 裁判上の和解による和解調書がある場合

裁判上の和解とは、民事裁判の手続きの中で、当事者がお互いにその主張を譲り合って紛争の解決に向けた合意を形成することにより、判決によらず裁判を終わらせることです。
裁判上の和解は、紛争解決に向けた当事者同士の任意の合意ですが、最終的に裁判所書記官がその和解を調書に記載することにより、裁判所の言い渡す判決と同じ効力が与えられます。
この調書を『和解調書』および『確定証明書」といいます。
裁判上の和解による和解調書がある場合に預金の名義変更をするときは、裁判所の確定判決を証明する書類である和解証書謄本および確定証明書が必要になります。


ケース⑥ 遺言による特定受遺者が申し出る場合

遺言による特定受遺者が申し出る場合、特定受遺者であることを証明するために遺言書またはその写しが必要となります。
銀行によっては、遺言書の原本を確認することもありますので、預入先の銀行へ事前の確認をお奨めします。
遺言書が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認証明書が必要となります。
また銀行では、遺言書の全文があり、日付が記載されていることおよび遺言書の署名押印がしていることを確認します。


ケース⑦ 相続財産管理人が申し出る場合

相続財産管理人は、相続人の存在、不存在が明らかでない場合や相続人全員が相続を放棄し相続する者がいない場合に、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所により選任されます。
相続財産管理人は相続財産を清算して国庫に帰属させることになります。
また相続人全員で、相続財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ『限定承認』を選択した場合、相続人のうち1名を相続財産管理人として選任してもらいその者が以後の手続きを行います。
相続財産管理人が申し出る場合において預金の名義変更を行うときは、相続財産管理人を証明するために相続財産管理人選任の審判書謄本や限定承認申述書謄本が必要となります。

次回は、『銀行の貸金庫を開けるとき』について、お話させていただきます。



13年08月08日 12時23分56秒
Posted by: arakisouzoku
数日前の日経WEB版に、相続の承認に関する記事が掲載されていました。

単純承認、相続放棄、そして限定承認・・・

今回の記事では、この限定承認の詳細に触れていました。

限定承認は、相続発生後に相続人全員の承諾が必要なことや財産目録の作成が必要なことなどから、余り積極的には使われていない制度のようです。

明らかにマイナスの財産が多ければ相続放棄を選択すればよく、明らかにプラスの財産が多ければ単純承認をすればいいことになります。

プラスになるかマイナスになるかが不明の時に限定承認は有効とされています。

この不明であることの大きな要因は連帯保証人等の保障債務でしょう。

保障した相手方が健全な財政状態であれば何ら債務を負うこともなく、保障した相手方の財政が破綻した場合、大きな債務を負うことがあります。

この将来の債務のリスクに備えるためには限定承認は有効であるとされています。

そんな限定承認についての日経WEB版の記事を、ご紹介させていただきます。


故人の遺産の大半が借金であり、とても相続できたものではない……。そうした場合、相続発生時から3カ月以内に相続放棄の旨を家庭裁判所へ申し立てすれば、借金を引き継ぐ必要がなくなるということは前回までにお伝えしてきたとおりです。しかし、それはあくまでマイナス財産が多いという判断がつけられた場合の話です。

なかにはそのような判断が非常に難しいケースもあります。例えば亡くなった父親の財産の内容がいくら調べてもよくわからないとか、あるいはプラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか見当がつかないといったケースです。こうした場合には、手続きとしてはどのような選択肢があるのでしょうか。

人が亡くなって相続が生じた場合に、残された相続人としてとることができる方法は、民法の上では3つ認められています。一般的に多いケースでは、残された財産をすべて承継して、返済すべき負債などがあればそれも精算し、それからプラスの財産をどう分けるかを話し合っていくことになります。このような引き継ぎ方を、法律用語では「単純承認(たんじゅんしょうにん)」と呼んでいます。プラスもマイナスも、故人の遺産はすべて相続人が引き継ぐというやり方です。

一方で借金が多く相続したくないような場合には、相続人となる地位そのものを放棄して財産の承継をしないという7月19日付「意外に短い『相続放棄』までの猶予期間」や同26日付「3カ月以内に決断 相続放棄は待ってくれない」でみてきたような相続放棄の手続きがとられることになります。プラスもマイナスも、故人の遺産は一切引き継がないというやり方です。

そして、すべてを相続するのでもなく、すべてを放棄するのでもない「第3の方法」があります。亡くなった人の財産の全容を調べようにも調査しようのない場合や、財産のプラス部分とマイナス部分のどちらが大きくなるかわからないというような場合には、3つ目の方法である「限定承認(げんていしょうにん)」という手続きをとることができます。相続放棄に比べると利用されることの少ない手続きではありますが、今回はこの限定承認という、あまり聞いたことがない手続きについて簡単に確認していきたいと思います。

まずはじめに、限定承認の手続きがどのように進んでいくのかを見ていきましょう。この手続きをとるためには、相続人が同意して、全員で行う必要があります。一部の相続人は手続きをするけれども、ほかの相続人はしない、といったようなことはできないようになっています。ただ、全員で手続きしなければならないとはいいながらも、他の相続人はすべて相続放棄をしておいてから、残りの1人の相続人だけが限定承認の申し立てを行い、当事者が限定されることで手続きがよりシンプルになるといったケースは存在しているようです。

この限定承認の手続きですが、相続放棄と同様、締め切りのあるものになっています。管轄の家庭裁判所に対して、限定承認をする旨の申述を、原則、相続発生時から3カ月以内にしなければなりません。そして、申述をした相続人は、その後に財産の一覧表(財産目録)を作ったり、故人にお金などを貸していた人たちへのお知らせ(債権者への公告)をしたりする手続きに進んでいくことになります。

ところでこの限定承認の手続きは、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのか見当がつかないといったケースで行われる場合がある、と先ほどご紹介しました。そもそも、亡くなった人の財産の全容を調べようにも調べようがない場合とは、どういった状況が該当するのでしょうか。

例えばこんなケースが想定されるでしょう。あなたのもとに、身に覚えのない法律事務所からの通知が突然送られてきます。中をあけて確認してみると、最近はずっと付き合いのなかった遠縁の親戚が亡くなり、あなたがその相続人に該当する、と書かれています。書類をよく確認して自分の方でも専門家に聞いてみると、どうやら本当に自分が相続人となっているようです……。こういったケースで実際によくあるのは、自分では「親族はおらず、天涯孤独の身だ」と言っていた高齢者施設の入居者の方などが、いざ亡くなったあとに親族関係を調べてみると、実はきちんと相続人が存在していたといった場合です。

それまではまったく自覚がなく、突然降ってわいたように誰かの相続人に「なってしまった」立場の人にとっては、状況の判断がなかなか難しくなってきます。亡くなった人が晩年にかけてどのような人生を送っていたのか、またどんな資産を持っていて、誰とどのような取引をしていたのか皆目わからないといったケースが往々にして出てくることになるのです。

このような場合に、どうやら故人の預金通帳には確かに残高がたくさん残っているようだけれど、それをそのまま引き継いでいいものなのかどうか……。ひょっとすると、ほかに隠れた借金を負っているかもしれない、誰かからの債務があるかもしれない、といった可能性が否定できません。

かといって、相続放棄を選択してしまえば、借金を引き継ぐ心配はなくなりますが、同時に残高がたくさん残った通帳も、また引き継ぐことはかなわなくなってしまいます。こういった状況で、第3の選択肢として限定承認の手続きが出てくるのです。ケースによっては、もしうまくプラス財産が残った場合にはそのプラス財産を相続できることもあるかもしれません。次回も引き続き、この限定承認の手続きのメリットやデメリットについて、もう少し詳しく見ていきたいと思います。
【日経WEB版:2013/8/2 】

いかがでしたでしょうか・・・

手続は大変ですが、メリットも多い限定承認・・・

こういうことを考えると、とにかくはエンディングノートで次の世代にきちんと自分のあらゆる情報を遺しておきたいものです。

先ずは、遺しておくべき情報をきちんと整理して残すべきが重要かもしれません。


本日は、前回に引き続いて、『銀行預金の名義変更のポイント①』について、お話させていただきます。

◇ケース1 相続人が名義変更する場合

相続預金の解約でなく、名義変更を行う場合には、新しい名義人の印鑑および『新印鑑届』が必要です。
また、非課税貯蓄預金(マル優)の相続がある場合には、『非課税貯蓄者死亡届』の提出が必要となりますので、各銀行にお問い合わせください。


◇ケース2 被相続人が家族名義で行った預金

家族名義である理由や受入れの状況などを聴衆され、銀行が所持している入金票・印鑑届出印の照合がなされた上で、預金者の認定が行われます。
また預金名義人の念書が求められます。
念書は各銀行所定の用紙か、ない場合には作成した上で、預金が預金名義人のものでない旨を記載し、署名押印します。
なお、預金を生前に贈与し、課税当局から家族名義預金と認定されないように次のような『贈与の証拠』を残しておくとよいでしょう。
①贈与者銀行口座から受贈者が開設した銀行口座へ預金を振り込む。
②届出印鑑は贈与者の印鑑とは別にし、本人の印鑑を押印する。また、受贈者またはその親権者が通帳、印鑑。証書などを保管する。
③年額110万円超の贈与をし、贈与税の申告・納付を行い、贈与税の申告書。納付書は、しっかり保存しておく。
④贈与時に贈与契約書を作成し、確実性を高める場合に、公証人役場等で確定日付をとっておく。


◇ケース3 遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合

遺言執行者は、法律上、相続人の代理人とみなされます。
相続財産の管理その他遺言の執行に関する一切の行為をし、遺言の内容の実現を行います。
遺言執行者は、財産目録などを作成した上で、預金の名義変更など、相続手続きの一切を単独で行うことができます。
遺言執行者には相続人がなっても構いませんが、未成年者と破産者はなることができません。
遺言執行者は、遺言によって指定される場合と、利害関係人(相続人、遺言者の債権者、受贈者など)の申立により家庭裁判所で選任される場合があります。
遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合には、遺言執行者が誰であるかを証明する書類が必要となります。
自筆証書遺言書の場合にはその原本を、遺言書が公正証書遺言の場合は公正証書の謄本が必要書類となります。
家庭裁判所で選任された遺言執行者が申し出る場合には、遺言執行選任に関する家庭裁判所の審判書謄本が必要となります。
ただし、遺言執行者が預金の払戻しを請求した場合において、遺言執行者の本人確認が行われれば、共同相続人全員の印鑑証明書を提出しなくても払戻ができるなど、金融機関によって多少の取扱いの相違がありますので、各取引銀行への確認が必要です。

次回は、ケース④から⑦までのポイントについて、お話させていただきます。
13年08月07日 19時46分18秒
Posted by: arakisouzoku
暑い・・・暑い・・・とにかく暑い日が続いています。

皆さん、熱中症には気をつけてください・・・

日中、10分も歩いていると、汗だく状態です・・・

そのまま、冷房の効いた建物に入ると汗でぬれたシャツが冷えて冷えて、たまりません。

そんな夏真っ盛りの今日のニュースで、大手企業の賞与が80万円回復と報じていました。

大手の会社は、経営が持ち直してきたのでしょうか・・・

円安、株高の影響で業績回復の企業は多いかもしれません・・・

こんなニュースを観ていると・・・

いよいよ・・・

消費税はUPかと思ってしまいます。

最近、感じることはガソリンの値上げです・・・

日に日に・・・

高くなっていませんか・・・

財布の中身が、心なしか、早く少なくなっていく気がします。

いつもだったら2000円台後半のはずなのに3000円を軽く超えてしまった・・・

そんな感じです・・・

こんなことなら、ハイブリッド車を買っておけばよかったと本気で思ってしまいます。

これで、消費税が上がってしまったら、いっそ、軽自動車にしてしまおうかと考えるかもしれません。

そうです・・・消費税が上がるということは、何かの支出を抑えていかないと、家計の辻褄が合わなくなってしまうことになります。

大和証券さんのシミュレーションでは年収500万円程度の親子4人の専業主婦家庭でおおよそ年間30万円程度(消費税10%として)の家計の負担がおこりえるとのお話です。

年間30万円、月にすると2.5万円・・・保険料にあてれば相当な保障の保険に入れそうな金額です。

また、30年間では、おおよそ、900万円相当となります・・・

会社員の場合、定年退職後のリタイアメントプランニングを考えた上では、その準備金が
900万程度少なくなってしまうこととなってしまいます。

この900万円をどうやって、穴埋めするか・・・

子どもの教育費、レジャー、食事代、交際費、帰省費、等々・・・

考えていかなければなりません。

もっとも、一番、おおきなものは住居費ですから、極論いえば、当初より700万円くらい安い物件を探して購入するか・・・

賃貸であれば・・・駅から離れた2万円強、安くできる賃貸物件に引っ越すか・・・

等々の選択を考える必要もありそうです。

購入の場合、立地を優先するのであれば、中古物件の購入も考えるべきでしょう・・・

ここで、重要となるのは不動産を見る目かもしれません・・・

将来的にどうか・・・立地や環境、利便施設、建物の状況等々・・・不動産の価値を見抜く目が必要となってきます。

そんな状況のなか、11月23日につくば国際会議場で、『住宅取得に備えて』というセミナーを日本FP協会茨城支部のフォ―ラムのなかでミニセミナーの一つとしてお話させていただきます。

まずは、消費税が、今回上がるのか否か、見極めてからレジメの作成に取り掛かろうと思っています。

いずれにしても、いつかは、必ず、消費税は増税となるでしょうから・・・

それは、前提に考えていこうと思っています。

詳細は、後日、改めて、お話させていただきます・・・
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