秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)とは、遺言書の作成方法の一つで、公証公証人に「存在」のみを証明してもらう遺言のこと。

遺言書か本物かどうかを争う余地はなく(公証人が証人なので)、内容が他人に知られることなく遺言を残せるという利点がある。

遺言者が死亡したときは、速やかに家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければならない。