自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、遺言書の作成方法の一つで、全文を自筆で記述した遺言のこと。
自筆証書遺言は、最も費用が安いため、多くの人に利用されている。
民法の定めにより、作成されていない場合は無効となり争いの原因となるため、作成には細心の注意が必要である。
遺言者が死亡したときは、速やかに家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければならない。
自筆証書遺言は、最も費用が安いため、多くの人に利用されている。
民法の定めにより、作成されていない場合は無効となり争いの原因となるため、作成には細心の注意が必要である。
遺言者が死亡したときは、速やかに家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければならない。
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