自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、遺言書の作成方法の一つで、全文を自筆で記述した遺言のこと。

自筆証書遺言は、最も費用が安いため、多くの人に利用されている。
民法の定めにより、作成されていない場合は無効となり争いの原因となるため、作成には細心の注意が必要である。

遺言者が死亡したときは、速やかに家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければならない。