公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは、遺言書の作成方法の一つで、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のこと。

公正証書遺言では、遺言者の真意を確保するために、2人以上の証人の立ち会いがを必要とする。

公証人が、遺言書の原本を保管し、遺言者は原本と同一の効力を有する正本を保管する。

公正証書遺言は、自筆証書遺言と違い、遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要としない。