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機械装置の耐用年数が改正されました。
機械装置の耐用年数が改正されました。
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法人は平成20年4月1日以降に開始する事業年度から、個人事業主の方は平成21年分から、新しい耐用年数に基づいた、減価償却費の計算が必要になります。
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