今日の日経WEB版に、14年度の税制改正の議論が始まったとの記事が掲載されていました。

自民党税制調査会は20日の総会で、2014年度の税制改正をまとめる作業を始めたようです・・・

その一つには、さ来年の消費税10%への増税にむけての自動車課税の大幅な軽減の検討があるでしょう。

日本自動車工業会の豊田章男会長からは、自動車課税の大幅な軽減を求める声が上がってきています。

消費増税に拠る自動車購入の足踏みを危惧してのことでしょう。

政府・与党は消費税10%時には、購入時に払う自動車取得税(地方税)の廃止は決めています。

問題としては、この自動車取得税の廃止で失われる1900億円の財源の埋め合わせでしょう。

この解決策として、総務省は自動車税や軽自動車税の増税で帳尻を合わせる案を示しています。

この策が実現すると、税金が小型の登録車に比べて極端に低い軽自動車や環境性能に劣る高級車で増税となる可能性が高いでしょう。

自動車業界では、当然のごとく、自動車税や軽自動車税の増税は自動車取得税の廃止の意味がなくなると反対の意向を示しています。

この対応次第で地方の財源に穴があき、軽自動車に優遇が偏る仕組みは残ることとなります。

いま、日本モータショーで未来の車の展示が行われ大きな賑わいを見せています。

水素を燃料とした車など・・・車は年々、魅力的な進化をとげています。

それにしても、日産のGTRは魅力的・・・と思ってしまいました。

昔のスカイラインの丸いテールランプが印象的です・・・

個人的な要望としては、初代のスカイラインGTRのようなセダン型の早い車も作ってほしいなと思っています。

ハコ型GTR・・・羊の皮をかぶった狼・・・そんな雰囲気の車を・・・また見てみたいものです。

話を元に戻します。

消費税10%時の軽減税率の議論も始まってきました。

公明党は軽減税率の対象となる品目を食品(外食やお酒を除く)と新聞などとする案を示していますが自民党は慎重な姿勢をみせています。

18日に安倍総理は軽減税率の検討の加速を指示したことによりその議論は本格化してきました。

自民党が軽減税率に慎重なのは大幅な税収減、品目の選定の難しさ、中小企業の負担増という3つの課題があるためのようです。

経団連は中小企業などには過度な事務負担を強いるとして反対の意向を表明しています。

10%の消費税時に食品を対象に5%の軽減税率を適用すると税収は2.5兆円から3兆円も減少する見込みのようです。

その他、法人実行税率の引き下げも議論されています。

企業の負担が減り稼ぐ力が強まれば、必然的に給料が上がり、日本経済の下支えができると期待してのことのようです。

問題は、企業はその収益を、ダイレクトに社員に還元するかでしょう・・・

バブル崩壊やリーマンショックを経験している企業は有事のための内部留保に躍起になっているように感じます。

まずは、守りを固める・・・

攻撃は最大の防御なりとは・・・おいそれと転換は出来ないかも知れません。

12月中旬には大綱としてお目見えできるでしょう・・・

アベノミクスの効果をにらんでの税制改正大綱はどのような内容となってくるでしょうか・・・


本日は、(根)抵当権の継承の概要について、ご紹介させていただきます。

【概要】

◇抵当権付不動産の相続登記

不動産の所有者が死亡した場合に、その不動産に債務の担保としての抵当権が担保されているときは、相続人はその抵当権が設定されている状態で相続による不動産の所有権を承継することになります。
このため、抵当権が設定されている場合には、相続人は、まず、抵当権の目的不動産について相続を原因とする所有権移転登記を行い、次に相続を原因とする抵当権債務者の変更登記を行わなければなりません。


◇根抵当権付不動産の相続登記

根抵当権付不動産を相続した場合には、抵当権付不動産の場合と同様に、まず、その不動産について相続を原因とする所有権移転登記を行い、次に相続を原因とする根抵当権債務者の変更登記を行います。

さらに、相続開始時点で根抵当権の元本が確定しておらず、相続後もその根抵当権を存続させる場合には、根抵当権者と根抵当権設定者(担保責任者)との間で相続人の内から指定債務者の合意をして、その合意を原因とする根抵当権変更登記を行う必要があります。

こうすることによって、被担保債権は相続後も確定せず、指定債務者が負担する債務も被担保債権に含まれることになります。

以上の登記は、(根)抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者として申請を行います。相続債務の承継・分割は、法律上当然に発生するものであり、債権者と債務者との間の契約などによるものではありません。

よってこの登記申請では、登記原因を承継する添付書面はありません。相続を証明する書類も不要です。


◇指定根抵当権の合意による変更登記をする場合の注意点

この指定根抵当権の合意による変更登記は相続開始後6ヵ月以内に、かつ、債務者の相続による変更登記をした後に登記をすることが必要です。この期間内に合意の登記がされると相続開始後の債務も担保されることになります。
この登記申請は根抵当権者を登記権利者、設定者を登記義務者として行います。登記上の利害関係人の同意は不要です。

しかし、合意の登記がされなかった場合、または、その合意はしたが相続開始後6ヵ月以内にその合意の登記をしなかった場合には、根抵当権の担保すべき元本は相続開始時に現存した債務で確定したものとみなされます。その結果、相続開始後に現に存する債務は引き続きその根抵当権者によって担保されますが、相続開始後に新たに債務者の相続人が負担する債務は担保されないこととなってしまいます。

このため、新たに資金が必要な場合は改めて根抵当権を設定しなければならないこととなりますので注意が必要となるでしょう。

以上、(根)抵当権の承継の概要について、ご紹介させていただきました。

次回は、電話加入権の名義変更について、ご紹介させていただきます。