財務コンサルタント協会セミナー・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話 200 『(根)抵当権債務の承継』 について
投稿日時:2013年09月26日木曜日 13時15分00秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
昨日、ジブラルタ生命のセミナールームで財務コンサルタント協会のセミナーに参加してきました。
財務コンサルタント協会が開催している『財務コンサルタント養成シリーズ』の説明も兼ねたセミナーでした。
その内容は、非常に興味深いものでした。
法人の生命保険の活用を財務面から提案しサポートしていくとしたものでした。
従来からの法人の生命保険は節税を謳ってのものでした。
全額損金と解約返戻金と退職金のスキームです。・・・
税金を払う分、保険金で遺す・・・最後は退職金で節税・・・
そんなスキームも近年の税制改正で、やや、崩れた感があるようですが、ハーフタックスといったような手法も耳にします。
財務コンサルタントのセミナー講師のかたがいうには、これからは、財務諸表読み込んでその企業に必要な保障、かつ、入れる保障・・・どのように改善したら財務体質が強化できて保険を活用した事業承継や相続対策ができるかの提案が求められるとのことでした。
従来は、社長にいくら準備しておきますか、いくら入れますか、節税できますよ、の営業でしたが、これからは保険の税務上の特典も税法改正で消されてきていますので。財務面からのコンサルが必要不可欠と語っていました。
セミナーのなかで、財務面の改善策のシミュレーションがありました。
売掛金の回収期間の短縮、買掛金の支払期間を延す、在庫の圧縮、長期借入金の比率増大、経費削減、等々・・・
そのなかで、企業ごとの財務体質上、いくらの生命保険に加入できるかといったものです。
赤字でもキャッシュバリューの高い会社は高い保険料を払える・・・
黒字でもキャッシュバリューの低い会社は保険料を抑えざるを得ない・・・等々
保険料算出の計算式も説明してもらいました。
企業ごとの財務をみていく、そして・・・有効な保険の提案・・・
個人の方にはライフプランの提案・・・
法人には財務分析・・・
相続には遺産分割と不動産・株式の財産評価・・・
まだまだのスキルアップが必要そうです・・・
本日は、(根)抵当権の承継について、お話させていただきます。
債務者の抵当権付不動産を相続により承継する場合、まず、その目的不動産について相続を登記原因とする所有権移転登記を行い、次に抵当権債務者の変更登記を行うこととなります。
債務者の根抵当権付不動産を相続により承継する場合も、同様となります。
さらに、根抵当の場合、相続開始時にその根抵当権の元本が確定しておらず、相続後もその根抵当関係を継続させる場合には、根抵当債権者と根抵当設定者の間で指定債務者(相続人)の合意をして、根抵当権変更登記を行う必要があります。
以上、(根)抵当権の承継について、お話させていただきました。
次回は、引き続き、(根)抵当権の承継の必要書類や添付資料について、お話させていただきます。
財務コンサルタント協会が開催している『財務コンサルタント養成シリーズ』の説明も兼ねたセミナーでした。
その内容は、非常に興味深いものでした。
法人の生命保険の活用を財務面から提案しサポートしていくとしたものでした。
従来からの法人の生命保険は節税を謳ってのものでした。
全額損金と解約返戻金と退職金のスキームです。・・・
税金を払う分、保険金で遺す・・・最後は退職金で節税・・・
そんなスキームも近年の税制改正で、やや、崩れた感があるようですが、ハーフタックスといったような手法も耳にします。
財務コンサルタントのセミナー講師のかたがいうには、これからは、財務諸表読み込んでその企業に必要な保障、かつ、入れる保障・・・どのように改善したら財務体質が強化できて保険を活用した事業承継や相続対策ができるかの提案が求められるとのことでした。
従来は、社長にいくら準備しておきますか、いくら入れますか、節税できますよ、の営業でしたが、これからは保険の税務上の特典も税法改正で消されてきていますので。財務面からのコンサルが必要不可欠と語っていました。
セミナーのなかで、財務面の改善策のシミュレーションがありました。
売掛金の回収期間の短縮、買掛金の支払期間を延す、在庫の圧縮、長期借入金の比率増大、経費削減、等々・・・
そのなかで、企業ごとの財務体質上、いくらの生命保険に加入できるかといったものです。
赤字でもキャッシュバリューの高い会社は高い保険料を払える・・・
黒字でもキャッシュバリューの低い会社は保険料を抑えざるを得ない・・・等々
保険料算出の計算式も説明してもらいました。
企業ごとの財務をみていく、そして・・・有効な保険の提案・・・
個人の方にはライフプランの提案・・・
法人には財務分析・・・
相続には遺産分割と不動産・株式の財産評価・・・
まだまだのスキルアップが必要そうです・・・
本日は、(根)抵当権の承継について、お話させていただきます。
債務者の抵当権付不動産を相続により承継する場合、まず、その目的不動産について相続を登記原因とする所有権移転登記を行い、次に抵当権債務者の変更登記を行うこととなります。
債務者の根抵当権付不動産を相続により承継する場合も、同様となります。
さらに、根抵当の場合、相続開始時にその根抵当権の元本が確定しておらず、相続後もその根抵当関係を継続させる場合には、根抵当債権者と根抵当設定者の間で指定債務者(相続人)の合意をして、根抵当権変更登記を行う必要があります。
以上、(根)抵当権の承継について、お話させていただきました。
次回は、引き続き、(根)抵当権の承継の必要書類や添付資料について、お話させていただきます。
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Category: General
Posted by: arakisouzoku