本日の日本経済新聞WEB版に保険貧乏と題する記事が掲載されていました。

要は、保険の本日を見極めて、必要な保険に加入することが大事なことのようです。

読めば読むほど・・・なるほどと思える内容でしたので、原文で紹介させていただきます。

保険選びのご参考にしてください。

日本経済新聞社は「ニッポン金融力会議」プロジェクトの一環として、日経マネー誌などの協力を基に「家計と資産セミナー第7回 保険貧乏にならないための3つの鉄則」と題したセミナーを開いた。講師は保険コンサルタントの後田亨氏。大手生命保険会社の出身者ならではの知識と経験から、保険業界・保険商品の実態と保険見直しの必要性についてバッサバッサと斬っていった。

Q.日本人が保険に入っている状況をどう見るか。

日本人は世界人口の2%にもかかわらず、支払保険料は17%を占めている。世帯加入率も9割近い。『保険貧乏』にならないためには、保険は長く入らない、広く入らないこと。保険会社の従業員が入っているのは会社の団体保険。現役時代だけ掛け捨ての保険に入るのが正解ということだ。

■保険料、多くは手数料に回る

Q。老後不安が大きい日本。保険に入れば安心感が得られるが。

安心のための対価として妥当なのかが問題だ。1社だけ開示している保険料の内訳は、会社の諸経費が全体の20~30%程度。大手では実に50%程度と試算できる保険もある。保険金の支払いに充てられるのはその残りだ。投資信託では諸手数料を明示しているのに対し、保険は情報開示が遅れているといえる。

そもそも、老後の入院・介護など、誰にでも起こりがちなことに保険は向いていない。身近に感じる不安の数だけ保険に入るのは間違いだ。

Q.個人はどのような心構えで保険に臨めばよいのか。

例えば、「お客さんのことをずっと面倒見ます」と言う営業担当者は当てにならないと思った方がよい。営業部門は、毎年、採用者数と退社する者の数が同じくらい、という世界。担当者がいなくても、内容が把握できて、保険金請求時などに困らないような契約が望ましい。

私の営業経験から言うと、商品設計でなく担当者の人柄で判断するお客には売り込みやすい。また本業で成功している人には、ご自身の予断に自信を持っていて、話を合わせるだけで大金を使ってくれることもあった。予断や思い込みは禁物だと思う。

■適正な保険料は検証できない

Q.ではどのように不安に対応すればよいのか。

保険料負担を抑え、貯蓄を殖やすことだ。保険の基本は掛け捨てであり、元本保証や戻ってくるおカネに期待しては駄目だ。

保険料が適当な金額かどうかを検証するすべはない。もともと個人が不安を抱えるのは当たり前。むしろ、透明性に欠ける金融商品を購入して安心することに疑問を持った方がよいのではないだろうか。

Q.売れ筋保険商品の「外貨建て終身保険」はどう見ればよいか。

外貨建て終身保険は将来の保険金支払いのために保険料の相当部分を積み立てていく仕組みになっている。積み立て部分に適用される利率が2~4%程度と円建てに比べ高い。ただし為替リスクもあるし、販売手数料が高いのはあらかじめ確定しているマイナス要因。資産運用には向かないといえるだろう。

Q.保険金として支払いを受けなかった分の保険料が70歳で戻ってくる医療保険も人気だが。

まず若い世代にとって遠い将来までの保障を買うのはリスクがある。例えば30歳の人が40年後に受け取る保険金に、今と同じ価値があるのかは分からない。

人気商品は70歳までに入院給付金などの支払いを受けた場合、それを差し引いた金額が受け取れるもの。逆に言えば70歳までの医療保障は自腹で払うことになる。

Q.日本人はがんによる死亡が多い。がん保険への加入についてはどう考えるか。

がんは遺伝(家系)によるものは5%程度であり、影響が大きいのは食事であるといわれている。高齢での罹患には貯蓄で備える方がよいと思う。がん保険が有用なのは、罹患率が低い若年層が貯蓄が殖えるまでの期間に限定して利用する場合だと考える。
【日本経済新聞WEB版2013/3/28】

いかがでしたでしょうか・・・

保険と貯蓄の2面性で考えることは確かに重要なポイントかもしれません。

死亡や病気へのリスクをどのように考えるか・・・でしょう・・・

私自身は、掛け捨て保険に抵抗があるものの、終身で定期特約を付けているものに入っています。

何のなければ、掛け捨てかと思いつつ、子どもの事をかんがえると、万が一に備え、定期特約は60歳までは外せないなと感じています。

最低の保障はいくらにするか・・・

やはり、ライフプランをつくりながら、考えた方がよさそうです・・・

毎回、毎回、くどいようですが・・・

まずは・・・ライフプランを練ってみましょう・・・


本日は、『貸地と貸家の相続』について、お話させていただきます。

1 契約はそのまま引き継ぐ

貸地、貸家を相続する場合、相続人がそのまま貸主たる地位を引き継ぐこととなります。
従来からの契約条件に変更は生じないこととなります。
被相続人の死亡後から遺産分割前までの賃料は相続人間の共有となります。
各相続人の所得税の申告義務が生じることとなりますので、注意をすることが必要となります。
遺産分割が完了した後は、その土地、建物を取得した人が地主、家主となるわけです。
賃借人が混乱しないように、登記をしたうえで遺産分割が行われた旨を記した新所有者の挨拶状(通知書)を送付しておくといいいでしょう。

2 借主の側の対応

地主、家主が死亡して、遺産分割がまだなされていないときは、実際に土地、建物を管理している相続人を窓口として、その人が全相続人の代表であることを確認したうえで、賃料を払えば足りることとなります。
遺言の効力に争いが生じるなどして新しく地主、家主になったと名乗りでる人が複数ある場合や、相続人が不明なときの場合は『債権者を察知することができない』場合として、賃料を供託することができますので、このようなケースでは、二重払いさせられないためにも、供託しておいた方が安全ではあります。
供託は地主または家主の住所地の法務局で手続きすることとなります。
供託を考えれる際には、あらかじめ、法務省のホームページの案内等で確認されておくといいいでしょう。

本日は、『貸地、貸家の相続』についてを、お話させていただきました。

次回は、『債務返済中の住宅の相続』について、お話させていただきます。