そろそろ店舗兼事務所の出店を考え始めています。

相続、不動産、保険、を軸としたFP事務所兼不動産業兼保険兼住宅ローンのお店をイメージしています。

とりあえずは、ご相談に来られれば、一通りは対応できるようにしたいと思っています。

何気に見つけた中古の住宅・・・

けっこう、広めで、事務所兼住居として問題なく使えそうな感じです。

オープンハウスで中を確認して、図面を観ながら、店舗のレイアウトなどを考えていました。

ただ、市街化調整区域内なので、用途の心配はあったのですが・・・

業者さんからは、専用住宅のみが可能な地域と聞いていました。

ただ、隣には・・・賃貸住宅の店舗、道路の向かい側には不動産業者、が並んでおり・・・

感覚的には、何とかなるだろうと・・・感じていました。

旧宅造地であるようです。

旧宅造地の用途は、通常、第1種住居専用地域に準ずることとなっているようです。

そうなると・・・事務所のみの仕様は不可ではあるものの、自宅併用で50㎡未満の
事務所はOKとなるはずです・・・

念のため・・・市役所に問い合わせしました。

最初は、第1種住居専用地域と同様の取扱いで大丈夫そうでしたが、念のため、確認して折り返しの返事ということで、その回答を待っていました。

そして、連絡がきました。

驚きの結果、道路位置指定による開発であったため第1種住居専用地域の扱いにならないとのこと・・・でした。

一言でいえば・・・事務所は不可・・・もちろん、生活に必要な診療所や飲食のお店関係はOKとなるのですが・・・

旧宅造法では、第1種住居専用地気の用途制限に準ずるはず・・・

道路位置指定は・・・何か、別のようです・・・

まだ、買うかどうかも、決めかねていましたが・・・何か、がっかりです。

ただ、道路位置指定による開発とやらは、きちんと、調べてみます。

何か、釈然としない感じです・・・

まあ、調整区域ですから、仕方ないと言ってしまえばその通りですが・・・

旧宅造地の用途は、第1種住居専用地域に準ずるが気になっています。

道路位置指定と・・・何が違うのだろうか・・・

納得いくまで・・・調べつくそうと思っています。

それにしても・・・なんでここが調整区域といいたくなるような立地です・・・

嘆きの市街化調整区域・・・うらめしや・・・


本日は、『遺言執行者の指定他』について、お話させていただきます。

1 遺言執行者は遺言により指定することができます。

指定するのには、予め、その人の同意をえておく必要はないこととなります。
遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。
ただし、未成年者および破産者は遺言執行者にはなれません。
相続人を遺言執行者とすることは、遺言執行者をおく趣旨に反する場合(例:相続人を廃除する遺言の執行)は認められないこととなりますが、その他の場合は可能です。
相続人が多勢いる場合、その1人を遺言執行者にすることは迅速な処理から意味のあることです。
遺言執行者に指定された人は、遺言執行者に就職するかどうかは自由です。
辞退してもかまわないこととなります。
辞退しようとする人は、その旨を相続人に意思を伝えれば(口頭でも文書でも)よいこととなります。

2 相続人、受遺者などの利害関係人は遺言執行者の選任を申し立て、遺言の実行をしてもらうこともできます。

遺言執行者がいないとき(指定された人が辞退したときも含む)、または死亡などでいなくなったときは、相続人や受遺者などの利害関係人は家庭裁判所に請求をして遺言執行者を選任してもらうことができます。遺贈を受けたが相続人が財産をかかえ込んでしまって、なかなか遺言を実行してくれないといった場合には。直接相続人を相手にして調停や訴訟を起こすこともできますが、場合によっては遺言執行者を選任してもらって、遺言執行者に遺言内容を実現してもらうのも一つの方法となります。
遺言執行者の選任の請求は、相続開始地(被相続人が亡くなるときに住んでいた土地)を管轄する家庭裁判所に審判の申し立てをして行います。

家庭裁判所では、非公開で申立人や相続人などから事情を聴いて、遺言内容やその執行の難易などの事情を勘案して遺言執行者を選任します。
場合によっては、弁護士を執行者に選任することも少なくありません。

以上、『遺言執行者の指定等』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言執行者の権利と義務他』について、お話させていただきます。