今日の日経WEB版に、次の日銀総裁は誰に期待するのかのアンケート結果が掲載されていました。

実に・・・

29%の人が、竹中氏に期待を寄せているようです。

以下、アンケートの内容は、次の通りでした。


『日銀は1月22日、2%の物価目標を導入し、「できるだけ早期に実現することを目指す」と約束しました。4月に就く次の総裁は、目標実現に向けた政策運営という重要な役割を担いそうです。では、だれが望ましいのか。電子版読者の回答では、竹中平蔵慶応大教授が2位の倍以上の支持を得るダブルスコアで首位となりました。

竹中氏を挙げた回答者の比率は29.4%、2位の浜田宏一米エール大名誉教(14.3%)、3位の武藤敏郎大和総研理事長(13.8%)に大差を付けました

竹中氏は小泉純一郎政権時代に経済財政相などを歴任。政策に積極的に関与するタイプの学者。金融政策に関しても、物価目標導入や積極的な緩和の必要性を主張してきました。竹中氏を推す読者からはこんなコメントが集まりました。

○諸外国の金融政策について十分な知識を有し、かつ英語が堪能で発信能力も十分備えている(77歳、男性)

○同盟国の金融当局との信頼関係を構築できる(61歳、女性)

○経済理論が分かっていて頭の回転が速い。政策実行能力・経験もある(45歳、男性)

竹中氏が多くの支持を集めた背景には、デフレ脱却への熱心さだけでなく、国際性や経済に関する知見などもバランス良く備えていると見られている点がありそうです。

実際、次の総裁に求める資質・姿勢について優先する2項目を聞いたところ、最も多かったのが「国際的な発信力」(25.7%)、次が「経済に対する知見」(24.7%)で、3位の「デフレ脱却に全力を傾ける姿勢」(24.1%)を上回りました。

多くの支持を集めた竹中氏ですが、辛口のコメントもありました。

○小泉政権時代に見られたように自己主張が強すぎる(64歳、男性)

○新自由主義者の竹中氏は論外(39歳、男性)』

以上【日本経済新聞WEB版 2013/1/30 6:00 】

次の日銀総裁は、非常に責任が重く、注目度も高く、過酷な職務だと思います。

日本経済の浮揚の責任を課されるくらいの勢いでその責任の重さが、日々、積み重ねっている印象です。

バブル崩壊後の不良債権処理では、当たり前のことをやっていては、ものごとは前に進んでいかなかったかもしれません。

格差社会というひずみを生じさせてしまったかもしれませんが・・・

小泉政権下での思い切った断行により、バブル崩壊に一応の決着がつけられたという記憶があります。

竹中氏はTVで、自分は嫌われ者で・・・敵が多いいと・・・コメントを発していましたが、・・・

嫌われても、敵が多くても、バブル崩壊の後処理をつき進めた竹中氏に、今回の経済再生を託したいという民意の表れなのでしょうか・・・

確かに・・・

バブル崩壊後は、一応の立て直しを見せて、都心を中心に、新たなファンドバブルが起こるまでに回復しました。

その後の、サブプライムローンやリーマンショックで、再度、打ちのめされました。

ここで・・・再び、竹中氏の登場は・・・ありかなと・・・思います。

それにしても、長引く構造不況で身も心も冷え切ってしましますが・・・

早く春がこないかなと思いつつ・・・

今日は、早稲田の穴八幡にいってお札を買ってきます。

節分にお札をはって・・・

春の訪れを祈願することとします。


本日は、『寄与分③』についてを、ご紹介させていただきます。

1.寄与分の主体と寄与の範囲

⑤被相続人の前配偶者

例えば、被相続人の財産の維持、形成に特別の寄与をした先妻が死亡し、被相続人はその後再婚してから死亡した場合の相続において、先妻の子が母の寄与分を主張できるか、という問題です。これにつきましては、

ⅰ.明文上寄与分が認められるのは、共同相続人に限定されていること、

ⅱ.配偶者の代襲相続が否定されているのに、本件を肯定すれば配偶者に代繡相続を認めたのと同様となってしまうこと、
を理由として、肯定することには解釈上無理があり、否定する見解が多数のようです。

⑥内縁の配偶者

例えば、内縁の妻が夫であった被相続人の財産の維持、形成に対して特別の寄与をしていた場合に、その妻に寄与分を認めることができるかどうか、という問題です。

これにつきましては否定する見解が多数と思われます。理由は、寄与分を認めることは相続権そのものを認めることにはならないけれども、寄与分権者として相続に関与する地位を与えることとなって、実質的には相続権の付与と同様の結果となるからです。

ただし、寄与分の明文新設前の理論を用いたり、あるいは前提に立ち戻って無報酬の労働の対価を不当利得として返還請求するとか、相続財産中に対価相当額の共有持分を認め共有物分割請求をする等の方法によって、実質的に寄与相当額を内縁の妻に留保することが認められる事案もあると思われます。

⑦包括受遺者

包括受遺者が寄与分の主張をすることは認められない、とするのが多数説と思われます。理由としましては、

.反対説の根拠とする民法990条が、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると規定するといっても、包括受遺者は相続人と全くイコールなのではなく、相続人と同様に扱われるに過ぎないこと、

.寄与分の明文上、寄与者は共同相続人に限定されていること

.第三者に対する包括遺贈は寄与の対価としてなされることが多いこと、
等があげられています。

本日は、『寄与分③』について、ご紹介させていただきました。

次回は、『寄与分④』についてを、ご紹介させていただきます。